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労務管理

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出向者が従業員代表者および労働者となれるかどうか

著者 レッドブル さん

最終更新日:2018年03月29日 09:53

2018年度の従業員代表者を選出することになりましたが、
被選出者である『従業員代表者』と選出者である『労働者』の資格が判りずらく困っています。

出向差出者と出向受入者は、それぞれ『従業員代表者』と『労働者』となりえるのかどうか教えてください。
当方の認識は、以下の通りです。

出向受入者】
従業員代表者:該当
労働者:該当
出向差出者】
従業員代表者:非該当
労働者:非該当


以上、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 出向者が従業員代表者および労働者となれるかどうか

著者村の平民さん

2018年03月29日 10:40

法令解釈上の問題に過ぎないので、労働基準監督署で聞くことをお勧めします。

Re: 出向者が従業員代表者および労働者となれるかどうか

著者hitokoto2008さん

2018年03月29日 14:44

http://sharoushi-no-susume.com/archives/1354

>①労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと。
 管理監督者とは、一般的には部長、工場長、事業所長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人をいいます。
②協定の締結や意見聴取することを明らかにしてから選出されたものであること。
 投票、挙手など従業員の話し合い、持ち回り決議等、労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確な民主的な手続により選出された者であること

らしいですよ。

ただ、ここでは出向者を想定していない。
一般的に出向そのものの性質を考えると、籍は出向元にあり、賃金の支払は出向元が出向者に直接支払うことになります(賃金の締日支払日も違う)
勤務時間や仕事の内容については出向先が指揮権を持っているわけですが、仮に労働者の身分で出向先に赴いていたとしても、賃金体系や処遇面等では出向先の他の労働者と違う部分が多く存在することになります。
出向先において自ら他の労働者と共通する部分については賛否を表明できたとしても、自分には関係ない個別部分については判断のしようがありませんね。
労働者代表が”代表”である以上、本来は労働者たちの利益を代弁するものでないとなりません)
そのような人が包括的な就業規則改正等にも携わる従業員代表になることには、まず不適格(当事者資格がない)であろうと思いますね。





> 2018年度の従業員代表者を選出することになりましたが、
> 被選出者である『従業員代表者』と選出者である『労働者』の資格が判りずらく困っています。
>
> 出向差出者と出向受入者は、それぞれ『従業員代表者』と『労働者』となりえるのかどうか教えてください。
> 当方の認識は、以下の通りです。
>
> 【出向受入者】
> 従業員代表者:該当
> 労働者:該当
> 【出向差出者】
> 従業員代表者:非該当
> 労働者:非該当
>
>
> 以上、ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 出向者が従業員代表者および労働者となれるかどうか

著者いつかいりさん

2018年03月29日 20:16

在籍出向ですと、出向元との雇用関係は継続しつつ、出向先にも雇用関係がありますので、出向元先双方の事業場において人数にカウントしますし、いわゆる被選挙権(選ばれる人)も双方にあります。

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