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家賃補助の該当条件について

著者 あぬびす さん

最終更新日:2018年03月30日 23:09

お世話になります。
家賃補助の該当条件について疑問があります。

私の会社は地方出身者がほとんどで、江東区にある本社でも同期20人のうち関東出身が4人程度です。そのためか地方出身、具体的には入社前の住所から本社への通勤時間が2時間を超える場合のみ東京近郊に引っ越すための一時金とその後の家賃補助も支給するという規則になっています。

私は4月で勤続10年になりますが、その家賃補助に対して何も疑問も持ちませんでした。しかしある後輩と話していてその家賃補助について不公平を感じ始めました。
私は埼玉出身、数回引越しをしていますが職場への通勤時間は最大でも⒈5時間でした。もちろん家賃補助の支給はありません。その後輩は地方出身で入社時点で家賃補助の支給対象です。後輩も自己都合で数回引越しをしていますが、家賃補助の支給は変わらずもらえているそうです。

地方がこちらにくるために引越し一時金をもらうのは気になりませんが、その後の家賃補助の有無については地方と関東で差があるのは不公平ではないでしょうか?会社規則で決まっていると言われたらそれまでですが、10年間の家賃補助をもらえていたら数百万円にもなるためこのまま黙っていられません。またもし今からでももらえるとなった場合、満額をもらえる可能性はありますか?

分かりづらい文章で恐縮ですが、ご回答いただければと思います。

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Re: 家賃補助の該当条件について

著者tonさん

2018年03月31日 02:20

> お世話になります。
> 家賃補助の該当条件について疑問があります。
>
> 私の会社は地方出身者がほとんどで、江東区にある本社でも同期20人のうち関東出身が4人程度です。そのためか地方出身、具体的には入社前の住所から本社への通勤時間が2時間を超える場合のみ東京近郊に引っ越すための一時金とその後の家賃補助も支給するという規則になっています。
>
> 私は4月で勤続10年になりますが、その家賃補助に対して何も疑問も持ちませんでした。しかしある後輩と話していてその家賃補助について不公平を感じ始めました。
> 私は埼玉出身、数回引越しをしていますが職場への通勤時間は最大でも⒈5時間でした。もちろん家賃補助の支給はありません。その後輩は地方出身で入社時点で家賃補助の支給対象です。後輩も自己都合で数回引越しをしていますが、家賃補助の支給は変わらずもらえているそうです。
>
> 地方がこちらにくるために引越し一時金をもらうのは気になりませんが、その後の家賃補助の有無については地方と関東で差があるのは不公平ではないでしょうか?会社規則で決まっていると言われたらそれまでですが、10年間の家賃補助をもらえていたら数百万円にもなるためこのまま黙っていられません。またもし今からでももらえるとなった場合、満額をもらえる可能性はありますか?
>
> 分かりづらい文章で恐縮ですが、ご回答いただければと思います。
>


こんばんは。私見ですが・・・
家賃補助については確かに会社規定ではありますが賃貸であることについては同一条件であると考えます。
通勤時間等の考慮が必要なのかも個人的には気になる部分です。
2時間以上かかっても引越たくない人について家賃補助があるのでしょうか?
一番多い規定は賃貸であれば一定条件の元で一定額を支給するというパターンかと思います。
地方か関東かと言う事ではなく賃貸であると言う事で会社に規定変更を熟考していただいてはどうかと思います。
知合いの会社は遠方自宅より徒歩圏内に引越した場合は家賃補助の対象です。高額な通勤手当を支給するより家賃補助の方が安く済むという理由のようですけどね。それ以外でも賃貸で条件クリアであれば補助があります。通勤費も出ます。
通勤時間は考慮していませんね。
とりあえず。

Re: 家賃補助の該当条件について

著者ぴぃちんさん

2018年03月31日 05:48

私見です。

家賃補助手当については、御社のルールになりますので、その支給規定に該当するかどうか、になるかと思います。

入社時における距離が支給であるとすると、引越し費用相当であれば、もしくは、しばらくの期間の支給であれば、妥当なのかな、と思うのですが、”入社時における距離”だけが支給対象かどうかの判断で入社後も延々と支給されているのであれば、支給額がわかりませんが、入社時における会社までの距離よりも、居住する住居の形態や家賃等に準じて支給がある方が、”家賃補助手当”という名称であれば妥当かな、と思います。

ただ、あくまで私見ですから、あぬびすさんが家賃補助規定に不公平感を感じるようであれば、会社に相談してみてもよいかと思います。規定の改定等によって、支給対象となるようであれば、支給してもらえるかと思いますが、会社の判断になるかと思います。



> お世話になります。
> 家賃補助の該当条件について疑問があります。
>
> 私の会社は地方出身者がほとんどで、江東区にある本社でも同期20人のうち関東出身が4人程度です。そのためか地方出身、具体的には入社前の住所から本社への通勤時間が2時間を超える場合のみ東京近郊に引っ越すための一時金とその後の家賃補助も支給するという規則になっています。
>
> 私は4月で勤続10年になりますが、その家賃補助に対して何も疑問も持ちませんでした。しかしある後輩と話していてその家賃補助について不公平を感じ始めました。
> 私は埼玉出身、数回引越しをしていますが職場への通勤時間は最大でも⒈5時間でした。もちろん家賃補助の支給はありません。その後輩は地方出身で入社時点で家賃補助の支給対象です。後輩も自己都合で数回引越しをしていますが、家賃補助の支給は変わらずもらえているそうです。
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> 地方がこちらにくるために引越し一時金をもらうのは気になりませんが、その後の家賃補助の有無については地方と関東で差があるのは不公平ではないでしょうか?会社規則で決まっていると言われたらそれまでですが、10年間の家賃補助をもらえていたら数百万円にもなるためこのまま黙っていられません。またもし今からでももらえるとなった場合、満額をもらえる可能性はありますか?
>
> 分かりづらい文章で恐縮ですが、ご回答いただければと思います。
>

Re: 家賃補助の該当条件について

著者村の長老さん

2018年03月31日 09:38

> 地方がこちらにくるために引越し一時金をもらうのは気になりませんが、その後の家賃補助の有無については地方と関東で差があるのは不公平ではないでしょうか?会社規則で決まっていると言われたらそれまでですが、10年間の家賃補助をもらえていたら数百万円にもなるためこのまま黙っていられません。またもし今からでももらえるとなった場合、満額をもらえる可能性はありますか?


質問は上記部分の2箇所となるでしょうか。

一般にこれらの手当は「実費弁済型」と呼ばれ、実額を基礎として金額設定されるものだと思われます。とすれば、その額に地域差があるのは厳然たる事実だと思います。その差をどうするかは会社への要望としてあるでしょうが、差がある事自体は理解できない話ではないと思います。

次にもらえるとすれば満額か?ということについては、正に会社との話し合いなので関係者を含め話し合いが終わるまで何とも言えないでしょう。

Re: 家賃補助の該当条件について

著者hitokoto2008さん

2018年03月31日 10:58

自己都合の引っ越しでも家賃補助があるとすれば、住宅手当の性質をもった支給だと推測いたします。当然給与に直接その手当を上乗せして支給されていると思います(大家さんへ直接支払う法人契約ではない感じ…)
当然給与として課税処理が発生するわけですから、その支給要件が問題となります。
問題点は、地方出身者かどうか?ですが、個人的にはその合理性に問題があるような気がしますね。
”地方を何処までとする”線引は現実的に難しく、私どもではその地方とされる場所と関東、東京など物価水準、不動産賃貸水準の比較、またその地方において自己でどれだけの家賃を支払っていたのか?などもその都度個別に調べました。
「関東といっても広い。東京、神奈川、埼玉、千葉はいいが、茨城はダメ…」
「栃木だって関東だろう?…群馬は関東じゃないのか?」
そういう話を延々と部内で議論した経験もあります(笑)
要は、「当事者の生活費の負担を今までより増やさない」ことが原則ですから、地方だからと言って、「地方出身者は一律にこうなります」というやり方はいたしませんでした。
現状自社においても転勤者に関してのみ家賃補助の規定がありますが、その転勤者が住む場所はあくまでも会社が指定(承認)した場所であり、労働者の自己都合で転居する場合においては家賃補助は打ち切りすることになっています。
"配偶者手当を男性社員の場合にのみ支払う規定"など、古くからある法律問題と根っこは同じような感じですね(男女差別や不利益規定の問題)。

相談者さんが言われるように、転勤者に支払われる一時金等でカバーする部分とその後の継続して行われる負担部分はその性質が違うため、それぞれ違う形でカバーすべき必要もあるでしょう。
東京近郊に住む社員(2時間以内)については、一律住宅手当(金額については別途、物価手当のようなもの)に変更して支給するような形にしたほうがスムーズな気がしますけどね(または自己都合で転居した場合は家賃補助打ち切りとか)
今までそうやっていたから、規定でそうなっているから、というものでもなく、長い間にその規定が実態とそぐわなくなってきたのなら、新たに変更合理性を前面に出して改めるべきでしょうね。
規定を改正しても現行より会社の費用負担増しは発生しない。既存の労働者には規定改正による激変緩和措置を設けるなど、後は改正テクニックの問題だけでしょうから、会社に見直しを申しいれることも必要でしょう。

>10年間の家賃補助をもらえていたら数百万円にもなるためこのまま黙っていられません

ただし、私の書いた趣旨は相談者の思うところとは必ずしも一致していませんので、そのあたりはご承知置きください(苦笑)



Re: 家賃補助の該当条件について

著者村の平民さん

2018年03月31日 13:48

① 質問の 「家賃補助」=「住宅手当」 とも言えます。
 A地点 (採用決定時の現住所など) からB地点 (会社が定めた就業場所) へ住所を移さざるを得ない転居費用のうち相当額を 「転居手当など」 として支給するものとは本質的に違います。

② 法律上の問題は別として、「家賃補助」 と 「転居手当」 は支給要件を峻別すべきであると思います。
 その意味からは、質問者の思いは肯定できます。

③ ただ、数年以上にわたって批判は有るものの 「家賃補助」 が継続支給されており、受給者にとっては生活費の構成要素になって居ます。
 それは、受給者の責任ではありません。会社の経営上の責任範囲です。

④ それ故、「家賃補助」 制度を廃止ないし縮小することは、受給者にとっては思いがけない既得権の喪失で有り、不当に労働条件の切り下げに相当します。その立場の人から言えば、労働紛争になり得ます。

⑤ 「家賃補助」 金額の1人当たりの支給額や、会社全体の総支給額が不明です。
 その支給を継続できていることは、会社としては負担可能額だと推定できます。
 そうであれば、「家賃補助」 項目名を 「住宅手当」 と変更して、従前の非支給者にも支給することに改正したら良いと思います。
 ただし、全員でなく、世間一般的な 「住宅手当」 支給基準を規定すべきでしょう。

⑥ しかし、これは質問者がすべきことではなく、会社がすることです。質問者は同志を募って会社に理を説き、改正を要求するほかないでしょう。
 また、過去に遡ることは経営上困難が予想されます。せいぜい現事業年度当初からではないでしょうか。

⑦ 質問者たちだけの交渉では難しいようであれば、労働局に 「個別労働紛争の斡旋申請」 をすることも考えられます。これの費用は殆ど掛かりません。
 ただし、労働問題の知識が少ない場合、会社側に軽くあしらわれる恐れがあります。それに備え、特定社会保険労務士の支援を求めることをお勧めします。これには多少の報酬を要します。事前に契約しましょう。

⑧ なお、質問からそれますが、「転居費用」 は実費相当額であれば賃金とは別途に支払い 「実費弁償」 とすれば、受給者は全額が非課税です。平均賃金や各種公的保険の対象になりません。
 
⑨ 「家賃補助」 や 「住宅手当」 は、給与としなければならず非課税にできません。平均賃金や各種公的保険の対象額です。
 しかし、名目的でなく真の意味のそれであれば、下記の通り残業割増賃金の対象から除外できます。
 残業割増賃金の対象から除外できるもの (実質を言う)。 
 ⑴1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 (ボーナス等)
 ⑵通勤手当、⑶家族手当、⑷住宅手当、⑸別居手当、⑹子女教育手当、⑺臨時に支払われた賃金

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