相談の広場
最終更新日:2018年04月12日 14:45
お世話になります。
教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
会社側から、36協定時の残業カウント方法については、今後
・週40時間を超えた時間のみをカウントする
と通達されました。
「この内容は、宮城労働局に確認したものであるので間違いない」
とのことでした。
一方、残業代の対象は、
・8時間/日
・休日指定日の出勤
については、それぞれ割増金額を支給するとしています。
36協定時の残業カウントは本当に
・週40時間を超えた時間のみ
をカウントするのでしょうか?
法定労働時間では、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないとされており、それを超える部分については「残業」という認識だと思っています。
普通の中小企業ですので、基本月曜~金曜まで8時間の労働時間設定の会社です。
1日8時間を超えた部分については、36協定での残業カウントに入らない理由がわかりません。
申し訳ありませんが、詳しい方のご助言をお願い致します。
変な条件での36協定調印は出来ないと思っていますので宜しくお願い致します。
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① 法定労働時間では、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないとされています。
② しかし、貴社において変形労働時間制が法的に有効であれば、1日の労働時間は8時間を超えても、週40時間を超えなければ残業代を支払い不要としているかも知れません。
③ 1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超えたりすることが可能になる制度です (労働基準法第32条の2)。
④ 前記③で 「特例措置対象事業場」 とは週の法定労働時間を44時間まで許されている、常時使⽤する労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業 (映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業のことです。
⑤ 1年単位の変形労働時間制は、対象期間 (例:1年) を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間以内になれば良いという制度です。ただし、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間です。
⑥ 変形労働時間制は、そのほかにも多くの規制があります。決して簡単ではありません。
その一つは、労使協定を、労基署に届けることです。
また、その労使協定を労働者が自由に見られるようにしておかなければなりません。
⑦ 労働時間制の詳細は、Webのキーワードに 「変形労働時間制」 と入力して、厚生労働省の説明を熟読して下さい。
⑧ 以上のことから、日々の実際労働時間は正確に記録しておかなければなりません。
日々の実際労働時間を正確に記録し、それを労使ともに確認することによって週の実際労働時間が計算され、それによって残業代の時間根拠が得られます。
日々の時間を記録しないのは、時間を誤魔化すための方便だと疑われても仕方ないことです。
⑨ 36協定には、労働時間把握方法を書くことになっていません。
しかし、労働時間記録をいい加減にする会社の態度が垣間見えるのであれば、労使協定作成を拒否しましょう。
⑩ 従来、とかく労働者側から 「残業代がおかしい」 と言った苦情が総務の森で散見されますが、誤解を恐れず敢えて申し上げれば、それは労働者がアホだからです。
各種労使協定に、労働者の過半数を代表する者の署名捺印が要るのですから、協定を拒否する戦術を何故とらないのでしょうか。
労使協定捺印と引き替え条件に、賃上げ、時間短縮などいくらでもストライキをしなくても合法的に可能です。
村の平民様
回答して頂きありがとうございます。
弊社は、年間カレンダーを作り、就業日は1日8時間となっており、変形労働時間制となっていなかったはずです。
変形労働時間制をとることを明言(労働者に通達)していない場合は
・週40時間を超える時間のみを36協定上の残業カウントとする
はやはり、おかしいという認識でよろしいのでしょうか?
・1日8Hを超えた分も残業とカウント出来る
という認識で宜しいでしょうか?
すみません。ご教示の程宜しくお願い致します。
たぶん、村の平民様がおっしゃっている
「労働日及び労働日ごとの労働時間を設定すれば」という部分を飛ばして会社側が認識してしまっている様に思えてなりません。
宜しくお願い致します。
36協定と呼ばれる出どころの労基法36条は、32条にかかわらず協定を結んで届け出れば、32条の労働時間を超えて協定時間まで労働させることができる、という条文です。
32条は、週40時間(第1項)、日8時間(第2項)を超えて労働者を働かせてはならない、となっており週と日がペアです。ですので、法定労働時間を超えた部分を日・週を別個にカウントし(ダブルカウントしない)、
カウントして積みあがった時数が、日、「日を超え3カ月以内の期間」、年のそれぞれの協定時間をこえてないかの判定に服します。36協定において「日」の協定時数を結ばせるのですから、会社の言い分は法を無視した子供だましの虚言です。
2つほどコメントさせてもらえれば、ある週において、祝日休や年休をとった場合、週40時間枠にゆとりができます。そうすると、法定外休日に労働した分は、8時間まで時間外労働とならないケースがあります。それでも労働各日において8時間超えて働かせた分は時間外労働で、その週4日勤務だったからといって、日8時間超えが帳消しにはなりません。
もう一つは、週40時間のみでカウントが許される場合があります。それはフレックスタイム制を1週単位で運用する場合です。その場合の36協定は、週と年とで協定します。
労働局? 問い合わせは地元の労働基準監督署で十分ですね。
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