相談の広場
いつも大変お世話になっております。
弊社でもフレックスタイムの導入を考えております。
弊社は年間労働時間が2000時間としており、年間カレンダーを作成して、稼働しております。
部署と対象者を限定してフレックスタイムの導入を検討しておりましたが、11月のカレンダーが暦日30日、休日が8日で所定労働時間が22日*8時間176時間となります。
ネットでは暦日30日の場合は171.4時間との表記があり、4.6時間のオーバーとなります。
年内の導入は諦めるべきでしょうか?
皆様のお知恵をお貸しください。
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① フレックスタイム制とは、労使協定に基づき、労働者が各自の始業時刻と終業時刻を原則として自由に決められる制度です。
② フレックスタイム制のもとでは、1日・1週の労働時間規制に代えて、清算期間における労働時間の合計によって時間外労働の有無が判断されます。
③ この制度を採用した場合、労働時間規制は協定の定める1カ月以内の清算期間単位で行われ、1週・1日あたりの規制は解除されることになります。
④ 以上のことから、貴社が参考にされた 「ネット」 の記事は、法律よりも異なる部分があるように感じられました。
⑤ ネット記事は、厚生労働省やその下部機関が発したもののほかは、頼りにならないもの~~怪しいものが散見されます。
官庁のHPにはドメインの最初の方に ”go” の語が必ず入っています。
> 予定されている改正法案には、条文化されますが、現行通達で許容されています。
>
> 何かといえば、フレックスタイム制で、完全週休2日制(たしか曜日非固定制を含む)月跨ぎの週に(もちろん月中の週に)おいて、週休2日を確保している就業規則であれば、たまたま月の区切りでその月に所定労働日が集中しても、時間外労働としなくてよい、というものです。
>
> 上に当てはまれば、所定労働日数×8時間超えたところから、時間外労働としてよいとのことです。ただ他の変形労働時間制の場合は認められていません。
>
いつかいり様
お礼を申し上げるのが遅くなりました。
ご教授ありがとうございます。
部内で協議した結果、来年度導入で進めたいと思います。
また、何かありましたら、よろしくお願いいたします。
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