相談の広場
70歳以上なので社会保険の健康保険のみの加入になります。
従業員の場合、加入条件に「一般社員の4分の3以上・・」という目安がありますが、
極端な例での質問です。例えば・・・
「1日3時間労働、週3日勤務。
給与は月50万(税込)、賞与は年100万(税込)」
という 週9時間/月12日 の少ない労働時間に対して収入がこれだけあっても、
勤務時間と日数が一般従業員の4分の3を満たなければ、
健康保険の加入はしなくても違反になりませんか?
なぜこんなに少ない労働時間でこれだけの給与を支払っているのか?
本当はもっと働いている(4分の3以上)のではないか?
と社会保険事務所や税務署の調査などで聞かれても(怪しまれても)、
「いろいろな経緯から本人と会社の間で決めたこと」であれば、
社会保険(健康保険)への加入とは関係ない話ですか?
要は、年金が減らされるのであれば、国民健康保険でいきたいと本人の希望で。
会社としてはその方が保険料を半分負担しなくて済むので国保でも構わないのですが、例え時間や日数が少なくても、収入が多いと加入条件に当てはまるなら、
加入しないことは違反となるので、こちらにご相談させていただきました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひご教示よろしくお願い致します。
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① 社会保険被保険者資格は、ご存知の通りです。
② 従って、健康保険と厚生年金の被保険者資格は無いことになります。
③ ただ、週9時間、月約37時間前後の勤務時間で50万円と賞与を年100万円支給は、時間当たり給与は相当高額ですから、一般従業員とは考えにくいことです。
仮にその企業の他の社員と同じ時間をこの単価で働いたら、月給230万円前後になるからです。
同じ率で言えば、月37時間勤務で年間賞与100万円を、他の労働者と同じように月173時間前後働けば年間賞与は4,600万円前後です。
④ そのことから、当該者は一般従業員では無く、役員であろうと強く推察される可能性が大です。
役員と認定されたら、時間数は短くても被保険者資格有りとされる可能性が大きくなります。役員はご存知のように、複数事業所勤務で (1事業所の勤務時間は問わない) 資格取得としていることに拠ります。
⑤ また、労働契約は週に3日、1日に3時間であっても、実態調査によりそれより日時数が多いと判明すれば、過去2年に遡り適用し保険料を徴収され、ペナルティを受ける危険を生じます。
この方は、絶対避けるべきです。
⑥ なお、給与や賞与の支払額を正当に計上し、給与所得税を正しく納めていれば、税務署の調査では、問題は生じないでしょう。労働時間を事務所が調べることはありません。
強いて言えば、よほど目利きの税務署員であれば、短時間なのに高給であることから、役員では無いかと疑い、賞与の経費計上を認めない可能性があります。
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