相談の広場
1月に降給し、1・2・3月平均を見ると2等級以上下がることは明らかなのですが、1月の出勤日数が16日以下だったので随時改定の対象月から外れています。
そうすると、2・3・4月平均で随時改定、ということは可能なのでしょうか?(ちなみに2・3・4月の出勤日数は17日以上です。)
スポンサーリンク
こんにちは。
以前類似の質問投稿があった際に管轄の年金事務所に確認した際の回答です。
随時改定は、
1.固定的賃金の変動月である1月から3か月(1・2・3月分給与)の支払基礎日数が全て17日以上の場合
2.変更前と比較して2等級以上の標準報酬月額の増減がある場合
の両方を満たしている場合に限り、対象になります。
固定的賃金の変動月から3か月の間に、1月でも支払基礎日数17日未満の月がある場合には、月額変更届の対象とはなりません。
とのことでした。
ですので、
>2・3・4月平均で随時改定、ということは可能なのでしょうか?
という疑問については、「×(ならない)」というのが答えになります。
ご参考になれば。
> 随時改定は、
> 1.固定的賃金の変動月である1月から3か月(1・2・3月分給与)の支払基礎日数が全て17日以上の場合
> 2.変更前と比較して2等級以上の標準報酬月額の増減がある場合
> の両方を満たしている場合に限り、対象になります。
> 固定的賃金の変動月から3か月の間に、1月でも支払基礎日数17日未満の月がある場合には、月額変更届の対象とはなりません。
> とのことでした。
分かりやすく簡潔なご回答ありがとうございました。
1.、2.の両方を満たしていないと月変の対象にならないのですね…。
> ですので、
> >2・3・4月平均で随時改定、ということは可能なのでしょうか?
> という疑問については、「×(ならない)」というのが答えになります。
つまり、2・3・4月が17日以上でも、固定賃金の変動月である1月が含まれていないから、随時改定にならない。ということなのでしょうか。
重ねての質問になってしまい、申し訳ございません。
横から失礼します。
ご質問の前提となる給与は時給あるいは日給制(実際に働いた時間あるいは日数に対して支払われる給与)でしょうか、それとも月給制(完全月給制あるいはいわゆる日給月給)なのでしょうか。
もうひとつ、「1月に降給し」とありますが、それは1月に支給された給与から降給となったのか、それとも降給となった1月の勤務に対して給与が支払われたのが2月に支給されたのか、どちらでしょう。
まゆりさんの回答は給与形態が時給制あるいは日給制で、かつ1月に支給された給与から降給されているものという前提となっています。
時給制あるいは日給制で1月に支給された給与の実際に働いた日数が16日であれば1月を頭にして3カ月(1月~3月)の平均支給額となります。そのうち1月が16日しか働いていないので3カ月の内一カ月でも基礎日数が17日未満であれば随時改定にの対象にはなりませんし、頭を2月にずらして2月~4月の3カ月として申請することは不正行為になります。しかし1月に働いた分が2月に支給されたのであれば2月が頭になりそこから3カ月ということになりますが、それでも2月支給の給与の基礎日数は16日ということになり、随時改定の対象にはなりえません。
ところが給与形態が月給制なら話は違ってきます。月給制ということは基本給+諸手当については欠勤等による控除がない限り勤務日数には関係なく支払われますので、基礎日数は暦日(たとえば1月なら31日、2月なら平年28日、閏年は29日、3月なら31日)となります。欠勤等の控除があればその控除分の日数を暦日から引いた日数が基礎日数になります。月給制の方の1月の基礎日数が16日ということは欠勤等による給与控除が15日(31日-16日)分もあったということになります。
給与形態が月給制なのか時給制(あるいは日給制)なのか、降給された給与が最初に支給されたのが1月なのか2月なのか、そのあたりを明確にしていただかないと正しい回答にはたどり着けません。
説明不足で申し訳ございませんでした。
> ご質問の前提となる給与は時給あるいは日給制(実際に働いた時間あるいは日数に対して支払われる給与)でしょうか、それとも月給制(完全月給制あるいはいわゆる日給月給)なのでしょうか。
該当者は時給制です。
> もうひとつ、「1月に降給し」とありますが、それは1月に支給された給与から降給となったのか、それとも降給となった1月の勤務に対して給与が支払われたのが2月に支給されたのか、どちらでしょう。
1月支給の給与から降給となりました。
> ところが給与形態が月給制なら話は違ってきます。月給制ということは基本給+諸手当については欠勤等による控除がない限り勤務日数には関係なく支払われますので、基礎日数は暦日(たとえば1月なら31日、2月なら平年28日、閏年は29日、3月なら31日)となります。欠勤等の控除があればその控除分の日数を暦日から引いた日数が基礎日数になります。月給制の方の1月の基礎日数が16日ということは欠勤等による給与控除が15日(31日-16日)分もあったということになります。
時給制・日給制と月給制の違いがあることも説明してくださってありがとうございます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]