相談の広場
女子社員が、一ヵ月後の4月25日に退職したいとの申し出が3月22日あり、退職願いが提出されました。
すると、総務部長から突然一ヶ月籍を置くので明日3月23日から出社しなくて良いといわれたそうです。
4月末に、離職票が手元に届き確認しましたら、退職事由に自己欠勤と記入されており、その月の給与も支払われていなかったそうです。
このような場合、女子社員はどのような対応を行ったらよろしいのでしょうか、また次の会社に移るときに何らかの問題があるのでしょうか、アドバイスをお願いいたします。
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色々と問題があるようですが、退職事由が自己都合ではなくて解雇と判断されれば労働基準法の解雇予告が必要です。
解雇の予告(労働基準法第20条)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、次の手続のいずれかをとらなければなりません。
(1)少なくとも30日前に解雇予告をする
(2)30日前に解雇予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う
解雇予告の例外(同法第20条)
使用者は、次の場合は解雇予告又は解雇予告手当の支払いをせずに解雇することができます。
(1)天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合。
(2)労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合。
退職予定の30日以上前に本人から申し出ているので問題ないはずですが、それを「籍を置くから明日から出社しなくていい」と言ったのは、給与は払わないで解雇ということを了承させたわけでもないですよね。
離職票の退職事由も「自己都合」や「懲戒解雇」でもないのも不思議ですが、解雇であったとしても欠勤を本人が自覚していなくて正当性がないと思います。
いずれにせよ問題がありすぎなので、事実関係を再度確認した方がいいと思います。それから、女子社員という言葉は使わない方がいいと思います、この問題は女子でも男子でも同じはずですから。
む・らさんが言うとおり、解雇の問題があると思います。
私は、違う考え方でも見てみました。
労働者がする退職の申出は雇用契約の合意解約の申し込みということになります。従って、使用者が合意の意思表示をして、解約が成立したということになります。
ご質問の事例で考えると、社員の「4月25日に退職したい」という申出に対し、「一ヶ月間籍を置く」と回答しているので、退職日(解約日)は4月25日ということになります。
解雇ではなく、雇用契約の合意解約という解釈です。
次に使用者は「3月23日から出社しなくて良い」と言っています。これを自宅待機命令と解釈します。
判例で自宅待機命令は「雇用契約上の労務指揮権に基づく業務命令」という判断がされています。
自宅に待機することが職務の内容で、自宅に待機していれば、労務を提供したことになり、賃金を支払う必要がある。としています。
上記の事から考えると、離職票に「自己欠勤」と書かれていることと、その期間の給与が支払われてしないということが問題だと思います。
離職票の退職理由は、自己都合と会社都合で失業保険の受給に差が出ます。対応としては、ハローワークに相談してみてはいかがでしょうか。
次の会社へ移る時には、影響は無いと思いますが・・・
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