相談の広場
初めて投稿させて頂きます。
今年より総務の業務に従事している物です。
弊社の嘱託社員が有期契約の更新をして、
標準報酬の等級が下がるので同日得喪の手続きをしたのですが、
私のミスで報酬額の変更がしていなく、3ヶ月過払いしていた状態でした。
上司からは多く払った分をいまさら戻すことは出来ないので、
今から本来の報酬額にするようにいわれたのですが、
他に手続きをしなければならないことはありますでしょうか。
勉強不足で申し訳ありませんがご教授頂けます様、お願いします。
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> 初めて投稿させて頂きます。
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> 今年より総務の業務に従事している物です。
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> 弊社の嘱託社員が有期契約の更新をして、
> 標準報酬の等級が下がるので同日得喪の手続きをしたのですが、
> 私のミスで報酬額の変更がしていなく、3ヶ月過払いしていた状態でした。
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> 上司からは多く払った分をいまさら戻すことは出来ないので、
> 今から本来の報酬額にするようにいわれたのですが、
> 他に手続きをしなければならないことはありますでしょうか。
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> 勉強不足で申し訳ありませんがご教授頂けます様、お願いします。
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こんばんは。
手続というとなにを想定しているのかなのですが…
源泉的には扶養控除申告書の提出があれば甲欄控除です。
社会保険の手続きですが退職・再雇用での報酬減額でしょうか?
それとも前年も有期雇用での単なる更新でしょうか?
同日得喪の手続きをされても実際には元額の支給ですから社会保険的には不一致となろうかと思います。
本来であれば返金していただくのが筋かと思いますが返金がないのであれば社会保険料が不足していることになるものと思いますので期間変更が可能かどうか社保事務所か契約社労士に確認されてはどうでしょう。
契約更新の内容と異なる支給ですからそちらも書類再交付の必要があるのかどうか確認されてはどうでしょう。
とりあえず。
> > 初めて投稿させて頂きます。
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> > 今年より総務の業務に従事している物です。
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> > 弊社の嘱託社員が有期契約の更新をして、
> > 標準報酬の等級が下がるので同日得喪の手続きをしたのですが、
> > 私のミスで報酬額の変更がしていなく、3ヶ月過払いしていた状態でした。
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> > 上司からは多く払った分をいまさら戻すことは出来ないので、
> > 今から本来の報酬額にするようにいわれたのですが、
> > 他に手続きをしなければならないことはありますでしょうか。
> >
> > 勉強不足で申し訳ありませんがご教授頂けます様、お願いします。
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> こんばんは。
> 手続というとなにを想定しているのかなのですが…
> 源泉的には扶養控除申告書の提出があれば甲欄控除です。
> 社会保険の手続きですが退職・再雇用での報酬減額でしょうか?
> それとも前年も有期雇用での単なる更新でしょうか?
> 同日得喪の手続きをされても実際には元額の支給ですから社会保険的には不一致となろうかと思います。
> 本来であれば返金していただくのが筋かと思いますが返金がないのであれば社会保険料が不足していることになるものと思いますので期間変更が可能かどうか社保事務所か契約社労士に確認されてはどうでしょう。
> 契約更新の内容と異なる支給ですからそちらも書類再交付の必要があるのかどうか確認されてはどうでしょう。
> とりあえず。
ton様、返信ありがとうございます。
社保事務所に確認してみたいと思います。
① 定年により嘱託社員に雇用関係が変更したので、同日得喪手続をしたが、報酬額を従前のままと誤って届出をしたと言うことと理解しました。
② 前記①の通りであれば、直ちに年金事務所へ同日得喪の修正手続をされることをお勧めします。
放置すれば、労使とも余分な保険料を負担したままになります。
③ 年金事務所からその間の事情を聞かれるでしょうが、就業規則や賃金台帳を示すなどすれば、誤りの届けをしたことを認められると思います。
始末書のようなものを徴求されるかも知れませんが、それ以上のペナルティは無いでしょう。
④ 年金事務所から修正手続をした旨の書類が来たら、それに従って保険料差額を本人に返還しましょう。
保険料返還は、給与明細書の控除項目の内の、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の各項目に、マイナスすることによって行います。マイナス処理月分と、相殺計算を誤らないよう注意しましょう。
給与計算を手計算で実行している場合は、容易です。PCのソフトを使用している場合は、マイナス入力を試してみて正しく処理できないのであればソフト提供者に相談しましょう。
また、会社負担分も修正されます。これは通常どのように経理されているのか、それとの関連に注意して処理しましょう。
⑤ もし、誤って処理した期間に傷病手当金を受給していたら、それも修正を要することになります。
⑥ 雇用保険料は何もしなくても差し支え有りません。
⑦ 所得税は、修正した月と年末調整に自動的に反映されるので放置しても差し支え有りません。
> ① 定年により嘱託社員に雇用関係が変更したので、同日得喪手続をしたが、報酬額を従前のままと誤って届出をしたと言うことと理解しました。
>
> ② 前記①の通りであれば、直ちに年金事務所へ同日得喪の修正手続をされることをお勧めします。
> 放置すれば、労使とも余分な保険料を負担したままになります。
>
> ③ 年金事務所からその間の事情を聞かれるでしょうが、就業規則や賃金台帳を示すなどすれば、誤りの届けをしたことを認められると思います。
> 始末書のようなものを徴求されるかも知れませんが、それ以上のペナルティは無いでしょう。
>
> ④ 年金事務所から修正手続をした旨の書類が来たら、それに従って保険料差額を本人に返還しましょう。
> 保険料返還は、給与明細書の控除項目の内の、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の各項目に、マイナスすることによって行います。マイナス処理月分と、相殺計算を誤らないよう注意しましょう。
> 給与計算を手計算で実行している場合は、容易です。PCのソフトを使用している場合は、マイナス入力を試してみて正しく処理できないのであればソフト提供者に相談しましょう。
> また、会社負担分も修正されます。これは通常どのように経理されているのか、それとの関連に注意して処理しましょう。
>
> ⑤ もし、誤って処理した期間に傷病手当金を受給していたら、それも修正を要することになります。
>
> ⑥ 雇用保険料は何もしなくても差し支え有りません。
>
> ⑦ 所得税は、修正した月と年末調整に自動的に反映されるので放置しても差し支え有りません。
村の平民様、返信ありがとうございます。
詳細にご教示頂き、大変助かりました。
早速、参考にして対応させて頂きます。
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