相談の広場
出産で退職する職員がいます。有給休暇を消化し産前休暇に入るのですが、本人が何も言ってこなくても産後休暇は、産前休暇とセットであげなければいけないのでしょうか?
産前産後休暇は、一般的に勤続年数に参入するのでしょうか?
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① 産前休業は、出産予定日の6週間前 (双子以上の場合は14週間前) から請求すれば取得できます。本人の申出が無ければ出産直前まで労働させても違反ではありません。勤務終了でタイムレコーダ刻印直後、会社構内で破水分娩した事例を知っています。
しかし産前休業を請求されたら、会社はそれを拒むことはできません。
② 産後休業は、本人の意志に拘わらず休業させなければなりません。 出産の翌日から8週間は就業することができません。
本人が何も言ってこなくても、この期間は就業させられません。
③ 前記②に拘わらず、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業させることができます。
これに反して、会社が就業を命じることはできません。
④ 質問外ですが、出産予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。なお、実際の出産が予定日より遅れて産前休業が延びたとしても、産後8週間は 「産後休業」 として確保されます。
⑤ 産婦が健康保険被保険者の場合は、産前産後休業について、出産手当金 (詳細は省略) が支給されます。該当者の多くはこれを請求します。
しかし、有休休暇で支給された額は事実上減額されるので、ダブって支給されません。有休休暇は1年に付き最大20日なので、殆どの人は有休休暇を使わないで出産手当金を申請します。
法定産前休暇の前は、出産手当金の対象になりません。
⑥ 法定産前産後休暇が一般的に勤続年数に入るか否かは、その企業の 「勤続年数」 の定義や年数の長短によって処遇にどのような影響があるか、それ次第と言えます。
労働基準法での違いは、Webで詳細を調べて下さい。代表的と言えるのは有休休暇算定基礎には影響しないことです。まずは、労基署に相談して、法律に触れないことは最低限守りましょう。
退職金に影響させるべきで無いとの意見が強いと思いますが、法的強制力はありません。
この辺りは、読者の主義主張が強く出るところです。
こんにちは。
担当者としては面倒かもしれませんが、本人に説明をして「退職日をいつにするのか」を確認した方が良いと考えます。
本人が、実は何か特別な理由があって産前休暇すらいらないと思っている可能性もありますので。
(と書きながらも、私個人的には「そんな特別な理由ってあるかな」と思っています。)
また、産後休暇を取得するなら、そのまま育児休業も取得して、一応復職する意思を見せておいて期間満了時点で退職するという事もできます。表立って薦められませんが、まぁ、そういう事です。
いずれにせよ、ある意味”こちらの勝手な判断”で処理されたと本人に思われることはマイナスです。ですので、本人に説明をして「退職日をいつにするのか」を確認した方が良いと考えます。
産前産後休暇が勤続年数に入るかは、貴社の退職金に関する規程がどうなっているかによります。
ただ、就業規則の勤続年数をそのまま使用することになっているのならば、法令の定めにより除外することは出来ません。
> 出産で退職する職員がいます。有給休暇を消化し産前休暇に入るのですが、本人が何も言ってこなくても産後休暇は、産前休暇とセットであげなければいけないのでしょうか?
> 産前産後休暇は、一般的に勤続年数に参入するのでしょうか?
> こんにちは。
>
> 担当者としては面倒かもしれませんが、本人に説明をして「退職日をいつにするのか」を確認した方が良いと考えます。
>
> 本人が、実は何か特別な理由があって産前休暇すらいらないと思っている可能性もありますので。
> (と書きながらも、私個人的には「そんな特別な理由ってあるかな」と思っています。)
>
> また、産後休暇を取得するなら、そのまま育児休業も取得して、一応復職する意思を見せておいて期間満了時点で退職するという事もできます。表立って薦められませんが、まぁ、そういう事です。
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> いずれにせよ、ある意味”こちらの勝手な判断”で処理されたと本人に思われることはマイナスです。ですので、本人に説明をして「退職日をいつにするのか」を確認した方が良いと考えます。
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> 産前産後休暇が勤続年数に入るかは、貴社の退職金に関する規程がどうなっているかによります。
> ただ、就業規則の勤続年数をそのまま使用することになっているのならば、法令の定めにより除外することは出来ません。
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> > 出産で退職する職員がいます。有給休暇を消化し産前休暇に入るのですが、本人が何も言ってこなくても産後休暇は、産前休暇とセットであげなければいけないのでしょうか?
> > 産前産後休暇は、一般的に勤続年数に参入するのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
職員から妊娠の報告を受けた時に事業主は、育休後仕事に復帰してほしいと話しをし、その時職員は復帰する返事をしていたので安心していました。その後、同僚の先輩が妊娠中の職員と会話する中で、職場復帰しそうにみえないので確認してみた方が良いですとの報告を受け再度面談し、仕事時間の短縮も提案しましたが、育休1年で復帰は無理です。産前以外に産後休暇も貰えるのですかと聞いてきました。
以上が今までの話の流れです。
> ① 産前休業は、出産予定日の6週間前 (双子以上の場合は14週間前) から請求すれば取得できます。本人の申出が無ければ出産直前まで労働させても違反ではありません。勤務終了でタイムレコーダ刻印直後、会社構内で破水分娩した事例を知っています。
> しかし産前休業を請求されたら、会社はそれを拒むことはできません。
>
> ② 産後休業は、本人の意志に拘わらず休業させなければなりません。 出産の翌日から8週間は就業することができません。
> 本人が何も言ってこなくても、この期間は就業させられません。
>
> ③ 前記②に拘わらず、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業させることができます。
> これに反して、会社が就業を命じることはできません。
>
> ④ 質問外ですが、出産予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。なお、実際の出産が予定日より遅れて産前休業が延びたとしても、産後8週間は 「産後休業」 として確保されます。
>
> ⑤ 産婦が健康保険被保険者の場合は、産前産後休業について、出産手当金 (詳細は省略) が支給されます。該当者の多くはこれを請求します。
> しかし、有休休暇で支給された額は事実上減額されるので、ダブって支給されません。有休休暇は1年に付き最大20日なので、殆どの人は有休休暇を使わないで出産手当金を申請します。
> 法定産前休暇の前は、出産手当金の対象になりません。
>
> ⑥ 法定産前産後休暇が一般的に勤続年数に入るか否かは、その企業の 「勤続年数」 の定義や年数の長短によって処遇にどのような影響があるか、それ次第と言えます。
> 労働基準法での違いは、Webで詳細を調べて下さい。代表的と言えるのは有休休暇算定基礎には影響しないことです。まずは、労基署に相談して、法律に触れないことは最低限守りましょう。
> 退職金に影響させるべきで無いとの意見が強いと思いますが、法的強制力はありません。
> この辺りは、読者の主義主張が強く出るところです。
>
>
>ご回答ありがとうございます。
>
こんにちは。
なるほど、そういう経緯があったのですね。
そうならば、「産後休暇の終了日をもって退職する」という選択肢が有力ですね。
産後休暇の終了日(=出産の日+8週)は、原則事前には分からない(帝王切開になる事と、その手術の日がかなり前に決まる場合がたまにありますが)ですので、いずれにせよ“出産した日”を本人などから連絡してもらう必要があります。
出産の連絡を受けた(母子手帳の出産に関する部分の写しは必須)際に、退職の日を確定して事務処理を進める事になります。
「言った、言っていない」「書類を送った、受け取っていない」のトラブルを避けるため、費用が掛かりますが、書類でのやり取り(簡易書留使用)をして証拠が残る形にすることを強くお勧めします。
> > こんにちは。
> >
> > 担当者としては面倒かもしれませんが、本人に説明をして「退職日をいつにするのか」を確認した方が良いと考えます。
> >
> > 本人が、実は何か特別な理由があって産前休暇すらいらないと思っている可能性もありますので。
> > (と書きながらも、私個人的には「そんな特別な理由ってあるかな」と思っています。)
> >
> > また、産後休暇を取得するなら、そのまま育児休業も取得して、一応復職する意思を見せておいて期間満了時点で退職するという事もできます。表立って薦められませんが、まぁ、そういう事です。
> >
> > いずれにせよ、ある意味”こちらの勝手な判断”で処理されたと本人に思われることはマイナスです。ですので、本人に説明をして「退職日をいつにするのか」を確認した方が良いと考えます。
> >
> > 産前産後休暇が勤続年数に入るかは、貴社の退職金に関する規程がどうなっているかによります。
> > ただ、就業規則の勤続年数をそのまま使用することになっているのならば、法令の定めにより除外することは出来ません。
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> > > 出産で退職する職員がいます。有給休暇を消化し産前休暇に入るのですが、本人が何も言ってこなくても産後休暇は、産前休暇とセットであげなければいけないのでしょうか?
> > > 産前産後休暇は、一般的に勤続年数に参入するのでしょうか?
>
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> 職員から妊娠の報告を受けた時に事業主は、育休後仕事に復帰してほしいと話しをし、その時職員は復帰する返事をしていたので安心していました。その後、同僚の先輩が妊娠中の職員と会話する中で、職場復帰しそうにみえないので確認してみた方が良いですとの報告を受け再度面談し、仕事時間の短縮も提案しましたが、育休1年で復帰は無理です。産前以外に産後休暇も貰えるのですかと聞いてきました。
> 以上が今までの話の流れです。
> こんにちは。
>
> なるほど、そういう経緯があったのですね。
>
> そうならば、「産後休暇の終了日をもって退職する」という選択肢が有力ですね。
>
> 産後休暇の終了日(=出産の日+8週)は、原則事前には分からない(帝王切開になる事と、その手術の日がかなり前に決まる場合がたまにありますが)ですので、いずれにせよ“出産した日”を本人などから連絡してもらう必要があります。
>
> 出産の連絡を受けた(母子手帳の出産に関する部分の写しは必須)際に、退職の日を確定して事務処理を進める事になります。
>
> 「言った、言っていない」「書類を送った、受け取っていない」のトラブルを避けるため、費用が掛かりますが、書類でのやり取り(簡易書留使用)をして証拠が残る形にすることを強くお勧めします。
ありがとうございました。
> > > こんにちは。
> > >
> > > 担当者としては面倒かもしれませんが、本人に説明をして「退職日をいつにするのか」を確認した方が良いと考えます。
> > >
> > > 本人が、実は何か特別な理由があって産前休暇すらいらないと思っている可能性もありますので。
> > > (と書きながらも、私個人的には「そんな特別な理由ってあるかな」と思っています。)
> > >
> > > また、産後休暇を取得するなら、そのまま育児休業も取得して、一応復職する意思を見せておいて期間満了時点で退職するという事もできます。表立って薦められませんが、まぁ、そういう事です。
> > >
> > > いずれにせよ、ある意味”こちらの勝手な判断”で処理されたと本人に思われることはマイナスです。ですので、本人に説明をして「退職日をいつにするのか」を確認した方が良いと考えます。
> > >
> > > 産前産後休暇が勤続年数に入るかは、貴社の退職金に関する規程がどうなっているかによります。
> > > ただ、就業規則の勤続年数をそのまま使用することになっているのならば、法令の定めにより除外することは出来ません。
> > >
> > > > 出産で退職する職員がいます。有給休暇を消化し産前休暇に入るのですが、本人が何も言ってこなくても産後休暇は、産前休暇とセットであげなければいけないのでしょうか?
> > > > 産前産後休暇は、一般的に勤続年数に参入するのでしょうか?
> >
> >
> > ご回答ありがとうございます。
> >
> > 職員から妊娠の報告を受けた時に事業主は、育休後仕事に復帰してほしいと話しをし、その時職員は復帰する返事をしていたので安心していました。その後、同僚の先輩が妊娠中の職員と会話する中で、職場復帰しそうにみえないので確認してみた方が良いですとの報告を受け再度面談し、仕事時間の短縮も提案しましたが、育休1年で復帰は無理です。産前以外に産後休暇も貰えるのですかと聞いてきました。
> > 以上が今までの話の流れです。
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