相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

7時間45分の半休の昼休憩時間について

著者 アンママ さん

最終更新日:2018年07月10日 12:33

所定労働時間が7時間45分
就業時間9:45〜18:30 
半日とは規定の始業時間より4時間または終業時間までの4時間

の場合、昼休憩は4時間に含めるのが良いのか(昼を挟む場合は5時間相当の時間に4時間を適用する)、昼休憩は関係なく、時間として4時間に適用させるのか、どちらが良いのでしょうか?


スポンサーリンク

Re: 7時間45分の半休の昼休憩時間について

著者ぴぃちんさん

2018年07月10日 13:43

半日の有給休暇について、でしょうか。
半日をどこで区切るのかは、御社の規定による、と考えます。

労働基準法において、6時間未満の労働に対しては、休憩を設ける必要性はありませんが、休憩を設けることもできます。

> 半日とは規定の始業時間より4時間または終業時間までの4時間
という規定であれば、御社における「半日」というのは、
・9:45~13:45
または、
・14:30~18:30
という解釈になるのかなと思いますが、休憩時間を一斉にとる規定になっている場合には、別の解釈方法もあるかと思いますので、規定によるかと考えます。



> 所定労働時間が7時間45分
> 就業時間9:45〜18:30 
> 半日とは規定の始業時間より4時間または終業時間までの4時間
>
> の場合、昼休憩は4時間に含めるのが良いのか(昼を挟む場合は5時間相当の時間に4時間を適用する)、昼休憩は関係なく、時間として4時間に適用させるのか、どちらが良いのでしょうか?
>
>
>

Re: 7時間45分の半休の昼休憩時間について

著者プロを目指す卵さん

2018年07月10日 21:58

> 所定労働時間が7時間45分
> 就業時間9:45〜18:30 
> 半日とは規定の始業時間より4時間または終業時間までの4時間
>
> の場合、昼休憩は4時間に含めるのが良いのか(昼を挟む場合は5時間相当の時間に4時間を適用する)、昼休憩は関係なく、時間として4時間に適用させるのか、どちらが良いのでしょうか?


労働時間7時間45分の中で、12時から13時までの1時間の休憩時間があると設定しての考えです。

休暇は、元々の労働時間に働かないことです。休憩時間労働時間ではありませんから、休暇の対象になりません。

始業時刻から4時間ということは、単純には9:45~13:45ということになりますが、この4時間には1時間の休憩時間が含まれています。休憩時間は休暇に含められませんから、4時間の休暇は、9:45~12:00の2時間15分+13:00~14:45の1時間45分ということになります。

終業時刻までの4時間は、14:30~18:30となります。

始業からの4時間と終業までの4時間の内、14:30~14:45の15分が重複しますが、元々それぞれの半日を4時間としているのですから致し方ありません。

Re: 7時間45分の半休の昼休憩時間について

著者村の長老さん

2018年07月11日 07:28

労基法の原則では、休憩時間は一斉に与えることとなっています。更にその休憩時間は何時から何時までと就業規則に規定したり労働条件通知書に記載する必要があります。

次に業種・職種によっては、一斉付与が除外されていたり、労使協定を締結することにより除外できることもあります。これらが自社ではどうなのか確認しましょう。

その上で質問の場合はどうするのか、就業規則に規定することが望ましいと考えます。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP