相談の広場
所定労働時間が7時間45分
就業時間9:45〜18:30
半日とは規定の始業時間より4時間または終業時間までの4時間
の場合、昼休憩は4時間に含めるのが良いのか(昼を挟む場合は5時間相当の時間に4時間を適用する)、昼休憩は関係なく、時間として4時間に適用させるのか、どちらが良いのでしょうか?
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半日の有給休暇について、でしょうか。
半日をどこで区切るのかは、御社の規定による、と考えます。
労働基準法において、6時間未満の労働に対しては、休憩を設ける必要性はありませんが、休憩を設けることもできます。
> 半日とは規定の始業時間より4時間または終業時間までの4時間
という規定であれば、御社における「半日」というのは、
・9:45~13:45
または、
・14:30~18:30
という解釈になるのかなと思いますが、休憩時間を一斉にとる規定になっている場合には、別の解釈方法もあるかと思いますので、規定によるかと考えます。
> 所定労働時間が7時間45分
> 就業時間9:45〜18:30
> 半日とは規定の始業時間より4時間または終業時間までの4時間
>
> の場合、昼休憩は4時間に含めるのが良いのか(昼を挟む場合は5時間相当の時間に4時間を適用する)、昼休憩は関係なく、時間として4時間に適用させるのか、どちらが良いのでしょうか?
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> 所定労働時間が7時間45分
> 就業時間9:45〜18:30
> 半日とは規定の始業時間より4時間または終業時間までの4時間
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> の場合、昼休憩は4時間に含めるのが良いのか(昼を挟む場合は5時間相当の時間に4時間を適用する)、昼休憩は関係なく、時間として4時間に適用させるのか、どちらが良いのでしょうか?
実労働時間7時間45分の中で、12時から13時までの1時間の休憩時間があると設定しての考えです。
休暇は、元々の労働時間に働かないことです。休憩時間は労働時間ではありませんから、休暇の対象になりません。
始業時刻から4時間ということは、単純には9:45~13:45ということになりますが、この4時間には1時間の休憩時間が含まれています。休憩時間は休暇に含められませんから、4時間の休暇は、9:45~12:00の2時間15分+13:00~14:45の1時間45分ということになります。
終業時刻までの4時間は、14:30~18:30となります。
始業からの4時間と終業までの4時間の内、14:30~14:45の15分が重複しますが、元々それぞれの半日を4時間としているのですから致し方ありません。
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