相談の広場
初めて相談させて頂きます。
当社で広島市内にある拠点に勤務しで呉市内より通勤している社員がおります。
今回の豪雨により通勤手段が断たれてしまい通勤することが出来ずにおります。
今週?より船を利用して出勤できる経路は出来たので、一度出社して貰いましたが出社はできるものの
非常に時間が掛かります。(1度の出社のみで当面欠勤です。)
また船のため乗船人員にも限りがあるため早めに自宅を出ても定時には間に合わず、帰宅の際にも早めに
退社しなければなりません。
本人には通勤の疲れを軽減するために、月~金まで市内でホテル泊(会社経費で)を提案したのですが
拒否されています。
また、いつ出社できるようになるのかは不明だが自然災害なのだから給与は全額支給するべきだと主張
されており無理なら退職すると意思表示されています。
その様な状況の中で本人の有休残も少なく、社則にもこの様な状況を考えた規定がなくどう扱うべきか
決めかねております。
会社としても本人を追い込む事が目的ではないので何か良い妥協案なりがないかと考えているのですが
温情だけで変な前例を作るのもどうなのか?という思いもあります。
当社は日給月給制を採用しておりノーワークノーペイの原則からすれば有休がなくなった後は欠勤分を
控除するのが筋なのでしょうが一方で自然災害でもあり温情的な措置も必要では?という思いもあります。
同じような事例を対処したご経験やお考えがあれば是非ご教示頂きたく宜しくお願いします。
スポンサーリンク
会社によって判断・考え方は異なるでしょうから、私見です。
> また、いつ出社できるようになるのかは不明だが自然災害なのだから給与は全額支給するべきだと主張
・フェリーで通勤できる
・会社は出勤を指示している(会社が休業をしていない)
・通勤負担軽減という会社の対応である会社近くの宿泊は労働者が拒否
上記を考えれば、自然災害により交通手段が制限があるにしても労働者の都合で出勤していないのであるから、会社がその賃金を補償する必要はないと考えます(ノーワーク・ノーペイ)。
宿泊して労働はしないけど、労働しなくても自然災害であるから給与は欲しい、といっているようにも思えます。
自然災害が生じたことに、御社に何か過失があるとは思えません。
自然災害に対して、公共交通機関等がいつ回復するのかは、御社がどうこうできることではありません。
仮に、温情でということであれば、今後、ほかの従業員に対しても同様な事象が生じれば、同じようなことを行わなければならなくなる、ことを念頭に置いた対応をされることが、会社としては必要かと思います。
> されており無理なら退職すると意思表示されています。
上記考えから、会社が休業を命じてもいませんし、賃金を支払う根拠は乏しいかとは思いますので、本人の意思が退職するのであれば、それがもっともスムースな対応になるかもしれません。
> 初めて相談させて頂きます。
> 当社で広島市内にある拠点に勤務しで呉市内より通勤している社員がおります。
> 今回の豪雨により通勤手段が断たれてしまい通勤することが出来ずにおります。
> 今週?より船を利用して出勤できる経路は出来たので、一度出社して貰いましたが出社はできるものの
> 非常に時間が掛かります。(1度の出社のみで当面欠勤です。)
> また船のため乗船人員にも限りがあるため早めに自宅を出ても定時には間に合わず、帰宅の際にも早めに
> 退社しなければなりません。
>
> 本人には通勤の疲れを軽減するために、月~金まで市内でホテル泊(会社経費で)を提案したのですが
> 拒否されています。
> また、いつ出社できるようになるのかは不明だが自然災害なのだから給与は全額支給するべきだと主張
> されており無理なら退職すると意思表示されています。
>
> その様な状況の中で本人の有休残も少なく、社則にもこの様な状況を考えた規定がなくどう扱うべきか
> 決めかねております。
> 会社としても本人を追い込む事が目的ではないので何か良い妥協案なりがないかと考えているのですが
> 温情だけで変な前例を作るのもどうなのか?という思いもあります。
> 当社は日給月給制を採用しておりノーワークノーペイの原則からすれば有休がなくなった後は欠勤分を
> 控除するのが筋なのでしょうが一方で自然災害でもあり温情的な措置も必要では?という思いもあります。
>
> 同じような事例を対処したご経験やお考えがあれば是非ご教示頂きたく宜しくお願いします。
> 初めて相談させて頂きます。
> 当社で広島市内にある拠点に勤務しで呉市内より通勤している社員がおります。
> 今回の豪雨により通勤手段が断たれてしまい通勤することが出来ずにおります。
> 今週?より船を利用して出勤できる経路は出来たので、一度出社して貰いましたが出社はできるものの
> 非常に時間が掛かります。(1度の出社のみで当面欠勤です。)
> また船のため乗船人員にも限りがあるため早めに自宅を出ても定時には間に合わず、帰宅の際にも早めに
> 退社しなければなりません。
>
> 本人には通勤の疲れを軽減するために、月~金まで市内でホテル泊(会社経費で)を提案したのですが
> 拒否されています。
> また、いつ出社できるようになるのかは不明だが自然災害なのだから給与は全額支給するべきだと主張
> されており無理なら退職すると意思表示されています。
>
> その様な状況の中で本人の有休残も少なく、社則にもこの様な状況を考えた規定がなくどう扱うべきか
> 決めかねております。
> 会社としても本人を追い込む事が目的ではないので何か良い妥協案なりがないかと考えているのですが
> 温情だけで変な前例を作るのもどうなのか?という思いもあります。
> 当社は日給月給制を採用しておりノーワークノーペイの原則からすれば有休がなくなった後は欠勤分を
> 控除するのが筋なのでしょうが一方で自然災害でもあり温情的な措置も必要では?という思いもあります。
>
> 同じような事例を対処したご経験やお考えがあれば是非ご教示頂きたく宜しくお願いします。
御社に休職制度があるなら、それを利用して船舶以外の通勤が可能となるか、もしくは休職期限満了になるまで、社員の身分を保証してあげることはできると思います。会社の温情はそこまでではないでしょうか。ぴぃちんさんがコメントしていらっしゃるように、会社指示の自宅待機にはならないので、給与を払う必要があるとは思えません。変な前例を作らないためにもノーワークノーペイの原則は堅持すべきでしょう。
阪神淡路大震災、東日本大震災の時に、被災して通勤不能となった社員が何人か休職していました。長くても2カ月程度だったと思います。
お疲れさんです
ご返事があるようですが 昨今 自然災害等に伴う休業等が多数発生することが多いと思います。
労基法等による原則は「ノーワーク ノーペイ」との考えが大多数を占めています。
単に社員の通勤困難によるものであれば、災害後に対応措置を講ずることも全く不可能ではなく、休業手当の支払いが社員の生活保障にあることを踏まえると、これを否定してまで「天災による不可抗力」と認められる余地は少ないと考えられます。
ただ 基本的には会社として この度のように自然災害で会社としても一時的な休業、あるいは社員等通勤手段が取れないなど生じた場合などに応じた 社内規則 賃金等のsっ払いに関する取り決めを求めておくことが必要でしょう
専門家のHp内に類似した解説をされています
弁護士法人みずほ中央法律事務所 司法書士法人みずほ中央事務所 Hp
HOME » 労働問題(解雇,残業等) » 事業縮小や一時的休業実施(災害時の対応含む) » 震災における欠勤・休業 » 【交通障害→出勤不能ではノーペイが原則
https://www.mc-law.jp/rodo/1669/
私の記憶するところ阪神大震災から始まって、様々な自然現象による災害が立て続けに日本を襲っています。被害に合われた方にはお見舞い申し上げます。
さてこうした自然災害の場合、一般には誰にも責任がないので誰も損害を補償しなくていいというのが大原則になるのは広く知られています。もちろん違法工事等での損害などは別ですが。
では労働、特に休業補償に関する場合はどうかというと、一般とはちょっと異なる扱いになります。ただ個別具体的に判断されますので全ケースが同じではありません。
救済方法がありますのでお知らせします。会社として一時的に休業する場合は雇用調整助成金が、従業員で休業を余儀なくされる場合は失業給付があります。失業給付は本来失業した場合なのですが、こういった場合は特例適用されます。厚労省のメインHPにお知らせがありますのでご参考に。
著者 元上場会社人事マン さん最終更新日:2018年07月19日 09:53 について私見を述べます。
① 原則は、本人には冷淡なようですが、ノーワークノーペイです。会社に出勤不能の原因はありません。
② 「月~金まで市内でホテル泊(会社経費で)を提案したのですが拒否されています。」とあります。これは法律を超える会社の特段の取り計らい(温情)と言えます。
③ これを拒否されるのですから、これ以上会社ができることは限度があります。本人から退職届が出されたら受理せざるを得ないと思います。
④ 私事に渡りますが、岡山県真備町で今回被災された人、広島県熊野町で同様に二人が勤務される運送業があります。そこの場合、車両と積み荷は無事だったが2人が出勤できないので、仕事はあるが車を動かせないので大きな痛手だと言っておられます。
しかし、本問と同様、ノーワークノーペイです。
⑤ 今後同様の災害が起きる可能性があります。
それを念頭に、④のことなども参考に、対応を考慮すべきでしょう。
会社が大損害を受けることもあり得ます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]