相談の広場
台風21号接近に伴い、事業所の通常開所時間17:00を15:00で終了とする旨通知されました。ここで、17:00まで就労の従業員においては、2時間の時間単位有給休暇を取得して帰宅するよう申し渡されました。
(例:14:00まで就業の者は3時間の有給取得で)
このように、15:00以降の就労終了の者に年休取得が要求されるものでしょうか?
事業所全体の短縮に、個人の休暇は該当しないと考えますが、どのような対応が正しいことなのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
まっち
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> 台風21号接近に伴い、事業所の通常開所時間17:00を15:00で終了とする旨通知されました。ここで、17:00まで就労の従業員においては、2時間の時間単位有給休暇を取得して帰宅するよう申し渡されました。
会社都合の休業に該当しますので、休業補償で対応することになります(自然災害の場合には例外があります)。
休業した場合において、会社が年次有給休暇を強制的に使用させることは、法に違反します。
ただし、休業補償は平均賃金の60%以上の支払いになるため、2時間の労働時間の短縮であれば、その日の賃金は2時間短縮した分の賃金は補填されない可能性はあります。
有給休暇については、営業を15:00までとしたのであれば、15:00以降は休業になりますので、休業であれば有給休暇を行使することはできない、と解釈することができます。
もともとが17:00迄と考えて従業員本人が有給休暇を申請した場合においては、賃金の観点からそれを認めることは可能と解釈することはできるかと思います。
ただ、有給休暇を認める場合においては、必ず従業員からの申請によります。
会社が強制的に使用させることはできません。
> 台風21号接近に伴い、事業所の通常開所時間17:00を15:00で終了とする旨通知されました。ここで、17:00まで就労の従業員においては、2時間の時間単位有給休暇を取得して帰宅するよう申し渡されました。
> (例:14:00まで就業の者は3時間の有給取得で)
> このように、15:00以降の就労終了の者に年休取得が要求されるものでしょうか?
> 事業所全体の短縮に、個人の休暇は該当しないと考えますが、どのような対応が正しいことなのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
>
まっちさん お疲れさんです
今日 日中は大変でしょうね
確かに台風21号に伴う事業の一時停止、場合によっては閉鎖なども行う必要が起きます。
これについては 種々の意見もあるようですが、やはり事業の継承、リスク管理等から考えますと社員への安全管理状況等で社内規則を早急に取り決めておくことが必要でしょう、
商工会御所内でも同様な研修会なども行われています
また 自然災害等による事業所閉鎖 時短操業などとして情報を求めると 種々の専門家などのご意見も読み取れます
参考Hp
日本最大のHRネットワーク『日本の人事部』トップ
日本の人事部TOP 人事のQ&A 雇用管理 帰宅困難回避を目的とした勤務時間短縮時の賃金について
http://www.soumunomori.com/forum/edit/reply-221611/ctg-labor/
>著者 マッチ さん最終更新日:2018年09月04日 09:55について私見を述べます。
① まず法律の面から考察します。
台風接近は事業所の責任ではありません。従ってそれを理由として就業時間を短縮するのは事業場の都合とは言えません。
しかし、反面、台風が接近したので事業を閉鎖しなければならなくなったのではありません。台風が接近したことを理由として事業場を閉鎖するのは、あくまでも事業主の恣意に拠ることです。
従って、台風接近は事業の責任ではないが、事業場の閉鎖は事業の責任と言えます。
② 前記最後に書いたことから、2時間早く終業させたのですから、その2時間については、休業手当支払対象とすべきです。
始業時刻を明記されていませんが、仮に当日の所定労働時間が8時間だったとすれば、8時間分の6割(288分の6割=6時間+48分)の賃金を支払う必要があります。
既に6時間勤務しており、会社はその賃金を支払う義務があるので、実際上は2時間早く退出した(休業手当対象)時間に対しては休業手当として支払う必要は無くなります。
③ 翻って有給休暇は、労働者に時季指定権があります。従って、会社が「2時間の時間単位有給休暇取得」を命令することはできません。
各労働者が任意に取得することは可能です。
④ また、有給権利のない労働者にはできないことです。
⑤ 会社の労務管理の巧拙を問うなれば、この会社の通知は拙劣そのものと言わざるを得ません。
台風が接近している状況においては、帰宅困難に到る恐れがあるので、2時間早くの退出を認め、賃金の多少は不問に付すのが最良の方策と思います。労働者の安全に配慮するのは事業主の責務とされているからです。
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