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夜勤専従の有休について

著者 しのひで1124 さん

最終更新日:2018年09月24日 11:45

介護職で夜勤専従をしております。
有休を使うと欠勤と同じ扱いにされてしまい、1円も支給されず給与が減ってしまうため今後は有休を使う予定がありません。
希望休は月に2日取得出来ます。

この場合、有休を使う予定がなく無駄になっているのですが買い取ってもらうことは不可能でしょうか?

有休を使って休むことにより給料が減ってしまっては何の意味もありません。

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Re: 夜勤専従の有休について

著者tonさん

2018年09月24日 13:54

> 介護職で夜勤専従をしております。
> 有休を使うと欠勤と同じ扱いにされてしまい、1円も支給されず給与が減ってしまうため今後は有休を使う予定がありません。
> 希望休は月に2日取得出来ます。
>
> この場合、有休を使う予定がなく無駄になっているのですが買い取ってもらうことは不可能でしょうか?
>
> 有休を使って休むことにより給料が減ってしまっては何の意味もありません。


こんにちは。
有休取得を欠勤として給与支給が無いことは違法です。
有休は労働免除で給与支給ですから欠勤との扱いは出来ません。
書かれている希望休というのはどういう休暇でしょうか。
シフト制かと思いますが通常の休日を希望の日に取得できるという事でしょうか。
それは有給とは異なり法定休日の範疇化と思われます。
また有給の買取は原則法的には認めていません。
例外的に退職時や消滅分の買取や等があるくらいですが事業所が買取しないとすると権利放棄となりいわゆる流れてしまうだけです。
まず有給取得で給与が減額になる事が違法なのでその点を事業所と交渉しましょう。
交渉できないようであれば可能であれば労基署等に相談されてはどうでしょう。とりあえず。

Re: 夜勤専従の有休について

著者しのひで1124さん

2018年09月24日 15:44

ご返答ありがとうございます。

仰る通りでシフト制勤務で希望休は通常の休日を希望の日に取得できるという事です。
有休の買取はやはり不可能ですよね...。
有休を取得する事により、欠勤扱いになるので毎年有休20日分が流れています。
1度交渉したのですが「1円も出ない」の一点張りでしたので、労基署への相談も考えてみようと思っております。

Re: 夜勤専従の有休について

著者ぴぃちんさん

2018年09月24日 16:20

> 有休を使うと欠勤と同じ扱いにされてしまい、1円も支給されず給与が減ってしまう

率直に、賃金の不払いの状況です。
会社に請求しても支払わないのであれば、労基署にご相談ください。

有給休暇を取得した際には、
1.その日の所定労働時間労働した場合に支払われる賃金
2.平均賃金
3.標準報酬日額相当
のいずれかの賃金を支払うことになっているはずです(就業規則等で確認してください,未払い額がわかるかと思います)。

有給休暇を買い取ってもらうことは違法ですからできません。
なので付与された有給休暇を消化していただくことになります。その際には、有給休暇としての賃金の支払いは必ず生じます。



> 介護職で夜勤専従をしております。
> 有休を使うと欠勤と同じ扱いにされてしまい、1円も支給されず給与が減ってしまうため今後は有休を使う予定がありません。
> 希望休は月に2日取得出来ます。
>
> この場合、有休を使う予定がなく無駄になっているのですが買い取ってもらうことは不可能でしょうか?
>
> 有休を使って休むことにより給料が減ってしまっては何の意味もありません。

Re: 夜勤専従の有休について

著者村の平民さん

2018年09月24日 17:35

著者 しのひで1124 さん最終更新日:2018年09月24日 11:45について私見を述べます。

① 「有休を使うと欠勤と同じ扱いにされてしまい、1円も支給されず給与が減ってしまう」のは明らかに労働基準法違反です。

② 有給休暇規定に違反した使用者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(第119条第1号)。

③ 貴方の氏名を秘匿することを前置きして、直ちに労働基準監督署へ申告しましょう。事業所名・所在地・違反と思える事実・貴方の氏名を電話で告げましょう。電話した日時・署の職員の氏名を確認・記録して置きましょう。

③ 匿名の場合はガセネタと思われて、動いてくれません。

④ 労基署へ申告したことを理由として、会社は解雇など不利益なことは禁止されています。

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