相談の広場
初めまして。
昨年、準社員的な形でご入社頂いた方がいらっしゃいます。
社会保険加入を希望していたので、条件に合うように雇用形態を考えていたのですが、今思うと、正社員の3/4の勤務時間(週)を満たしているか微妙です。
月3/4以上の出勤日数は満たしています。
今さら雇用形態を変えるわけにもいかず、悩んでいるのですが、何か問題がありますでしょうか?
あとあと何か追加で徴収される、受取額が少なくなるなどありますでしょうか?
微妙と言いますのが、一般的な社員の所定労働時間が1日6時間40分で必ず休みなのが日祝日で月に2日ほど休業日があります。
週の所定日数は定められていないです。
この場合、週の労働時間はどのように計算するのでしょうか?
週6日で計算すると40時間となり、現在話の対象となっている方は27.5時間なので3/4を満たしませんが、週6はMAXであって年間で平均すると週5程度になるかと思うのですが、週の所定勤務時間はどのように計算したらよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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4分の3要件については、
「1週間の所定労働時間とは通常の週に勤務すべきこととされている時間をいう」とそっけない説明です。
ただし、特定適用事業所の20時間の要件については、
「1週間の所定労働時間が周期的に変動し、労働時間が1とおりでない場合、当該周期における平均を所定労働時間とする」とか、いくつか例を挙げて説明してある(平28・5・13保保発0513第1号)ので、そちらも参考にされたらいかがかと思います。あくまで「短時間労働者側の労働時間のカウント方法」ですが。
> 初めまして。
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> 昨年、準社員的な形でご入社頂いた方がいらっしゃいます。
> 社会保険加入を希望していたので、条件に合うように雇用形態を考えていたのですが、今思うと、正社員の3/4の勤務時間(週)を満たしているか微妙です。
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> 月3/4以上の出勤日数は満たしています。
> 今さら雇用形態を変えるわけにもいかず、悩んでいるのですが、何か問題がありますでしょうか?
> あとあと何か追加で徴収される、受取額が少なくなるなどありますでしょうか?
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> 微妙と言いますのが、一般的な社員の所定労働時間が1日6時間40分で必ず休みなのが日祝日で月に2日ほど休業日があります。
> 週の所定日数は定められていないです。
> この場合、週の労働時間はどのように計算するのでしょうか?
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> 週6日で計算すると40時間となり、現在話の対象となっている方は27.5時間なので3/4を満たしませんが、週6はMAXであって年間で平均すると週5程度になるかと思うのですが、週の所定勤務時間はどのように計算したらよいのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
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結論的に、準社員的とされている方がどのような雇用契約を締結しているのかを明示してください。
明示しなければ、年金事務所にお問い合わせをしても要領を得ないでしょう。
御社の休日が、日祝+会社の指定した日、とあっても、その方の勤務日数が不明です。
質問文からは読みきれませんが、御社のフルタイムの方が、週6日、1日の所定労働時間が6時間40分であれば、フルタイムの方の週の所定労働時間は40時間になります(それであっていますか?)。
> 初めまして。
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> 昨年、準社員的な形でご入社頂いた方がいらっしゃいます。
> 社会保険加入を希望していたので、条件に合うように雇用形態を考えていたのですが、今思うと、正社員の3/4の勤務時間(週)を満たしているか微妙です。
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> 月3/4以上の出勤日数は満たしています。
> 今さら雇用形態を変えるわけにもいかず、悩んでいるのですが、何か問題がありますでしょうか?
> あとあと何か追加で徴収される、受取額が少なくなるなどありますでしょうか?
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> 微妙と言いますのが、一般的な社員の所定労働時間が1日6時間40分で必ず休みなのが日祝日で月に2日ほど休業日があります。
> 週の所定日数は定められていないです。
> この場合、週の労働時間はどのように計算するのでしょうか?
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> 週6日で計算すると40時間となり、現在話の対象となっている方は27.5時間なので3/4を満たしませんが、週6はMAXであって年間で平均すると週5程度になるかと思うのですが、週の所定勤務時間はどのように計算したらよいのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
>
お世話になります。
フルタイムの方は最高で週6日勤務となります。
月に何日か臨時休業日がありますので、他の方がおっしゃられたように平均をとると週時間に36時間位にはなるのかな、と思っていますが、正確には計算していません。
対象の方の休日は、土、日、祝+臨時休業日となりますので、一般的な勤務時間の方よりおおよそ週に1日分(5.5時間)少ない計算になります。
(おおよそというのは土曜日が祝日や臨時休業に当たる場合は変わらないので、という理由です)
実際の年の勤務時間は計算してみていませんが、平均をとって3/4なら条件を満たし、MAXで考えると満たさないと思います。
よろしくお願い致します。
> 結論的に、準社員的とされている方がどのような雇用契約を締結しているのかを明示してください。
> 明示しなければ、年金事務所にお問い合わせをしても要領を得ないでしょう。
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> 御社の休日が、日祝+会社の指定した日、とあっても、その方の勤務日数が不明です。
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> 質問文からは読みきれませんが、御社のフルタイムの方が、週6日、1日の所定労働時間が6時間40分であれば、フルタイムの方の週の所定労働時間は40時間になります(それであっていますか?)。
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> > 初めまして。
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> > 昨年、準社員的な形でご入社頂いた方がいらっしゃいます。
> > 社会保険加入を希望していたので、条件に合うように雇用形態を考えていたのですが、今思うと、正社員の3/4の勤務時間(週)を満たしているか微妙です。
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> > 月3/4以上の出勤日数は満たしています。
> > 今さら雇用形態を変えるわけにもいかず、悩んでいるのですが、何か問題がありますでしょうか?
> > あとあと何か追加で徴収される、受取額が少なくなるなどありますでしょうか?
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> > 微妙と言いますのが、一般的な社員の所定労働時間が1日6時間40分で必ず休みなのが日祝日で月に2日ほど休業日があります。
> > 週の所定日数は定められていないです。
> > この場合、週の労働時間はどのように計算するのでしょうか?
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> > 週6日で計算すると40時間となり、現在話の対象となっている方は27.5時間なので3/4を満たしませんが、週6はMAXであって年間で平均すると週5程度になるかと思うのですが、週の所定勤務時間はどのように計算したらよいのでしょうか?
> >
> > よろしくお願い致します。
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臨時休業日と記載されていても、年間もしくは月に何日であるのかが判断できません。
その方の雇用契約書には、労働する日数はどのように記載されていますかね。
契約した労働日数が変動するのであれば、年の労働時間で判断することは方法になりますのが、計算はしていただくことになります。
フルタイムが週6日ないし週5日において、週に1日少ない労働日数であれば、後は所定労働時間が加入要件を診対しているかどうかでの判断になろうかと思います。
> お世話になります。
> フルタイムの方は最高で週6日勤務となります。
> 月に何日か臨時休業日がありますので、他の方がおっしゃられたように平均をとると週時間に36時間位にはなるのかな、と思っていますが、正確には計算していません。
>
> 対象の方の休日は、土、日、祝+臨時休業日となりますので、一般的な勤務時間の方よりおおよそ週に1日分(5.5時間)少ない計算になります。
> (おおよそというのは土曜日が祝日や臨時休業に当たる場合は変わらないので、という理由です)
>
> 実際の年の勤務時間は計算してみていませんが、平均をとって3/4なら条件を満たし、MAXで考えると満たさないと思います。
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> よろしくお願い致します。
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