相談の広場
最終更新日:2018年10月01日 14:17
今年四月から看護師として病棟で働いています。
[指定休]が毎月8~9日あります。
また、6~10月の間に夏期休暇を5日間とることができます。
しかし、シフト表を見ると、夏期休暇をとっている人の指定休が減らされているのをちらほら見かけます。
(指定休4日、夏期休暇3.5日で計7.5日休みなど)
有給を使ってる人も同じ感じで、指定休が減らされ代わりに有給になっているだけになっています。
これでは夏期休暇の意味も有給の意味もないと思います。
指定休というのは、基本的な休みで減らせないものなのかと思ってたのですが、
指定休8日だったら 有給だろうが夏期休暇だろうが関係なく合計で8日休むという意味なのでしょうか。??
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お尋ねは、休暇をとろうがとるまいが、実労働日数は同じだとういうことでしょうか。
そうだとすると、他から応援が頼めない、職員が限られている、毎日同じ頭数の人員を投入せねばならない職場に見られます。理屈は簡単で、二人いる職場で、労:労働日、休:休日、年:年次有給休暇として、勤務予定表が
A:労休労休
B:休労休労
Aが労働日を休暇にすると、休日のBに休日出勤を依頼するしかないわけで、見かけのうえでは、
A:年休労休
B:労労休労
になります。この場合、Bの1日目の労は労働日でなく、休日出勤日として法定休日労働としての休日割増賃金支払いか、週40時間超えなら、時間外割増賃金支払いをもってあてることになります。賃金支払い関係は充足しているのでしょうか。
であれば、あとは労組があるなら労組を通し、なければ有志で組合結成、雇用環境充実を使用者側に要求するしかないでしょう。
会社が休日とした日に、労働することは、三六協定が締結されているのであれば可能です。
その場合には、時間外としての割増賃金、休日出勤としての割増賃金が支払われていれば、協定の範囲内で労務することはできるといえます。
雇用契約書において、月の休みが8日とかの契約であれば、4日しか指定休がないのであれば、減っている分は、時間外もしくは休日出勤になっているかと思います。
有給休暇は、本来勤務日の取得になるので、有給休暇分指定休が減っているのであれば、本来の指定休が出勤として扱われ、賃金も支払われていると推測します。
お勤め先が、指定休の日数が「仕事をおやすみできる日」として確保されているのか、そうではないのか、は直接お勤め先にお聞きしないと確認は取れないと思います。
> 今年四月から看護師として病棟で働いています。
> [指定休]が毎月8~9日あります。
> また、6~10月の間に夏期休暇を5日間とることができます。
> しかし、シフト表を見ると、夏期休暇をとっている人の指定休が減らされているのをちらほら見かけます。
> (指定休4日、夏期休暇3.5日で計7.5日休みなど)
>
> 有給を使ってる人も同じ感じで、指定休が減らされ代わりに有給になっているだけになっています。
>
> これでは夏期休暇の意味も有給の意味もないと思います。
> 指定休というのは、基本的な休みで減らせないものなのかと思ってたのですが、
> 指定休8日だったら 有給だろうが夏期休暇だろうが関係なく合計で8日休むという意味なのでしょうか。??
>
私見と想像で申し訳ありません。
かおたんの質問ですが、私の想像では少し質問に具体的な内容が不足している気がします。
職業が看護師さんで病棟勤務と言う事は事業所に決まった休日が無く、365日営業しており、事業所が指定休という形で週40時間の労働時間を越える分の休暇を勤務調整して休暇を与えているのではないでしょうか?
週40時間を日毎が8時間勤務と仮定したら、週2回の休暇があり、それを指定休と言う形で付与しているのだと想像します。
病院の場合、保険点数により看護単位もあり、また夜勤や準夜勤などの交代勤務あるため週単位で休暇調整が困難なため、1カ月単位で8日から9日間を指定休付与するのだと推察します。
その上での解釈で指定休とは通常の事業所で言うところの休日や祝祭日の様なもので、本来あってしかるべき休暇であるのに、有給休暇や夏季休暇の取得によって指定休暇が削減されるのは納得できないとの質問と推察します。
間違っていたら申し訳ありません。
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