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労務管理

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労基法15条の1違反で即時退職できるか?

著者 退職者252 さん

最終更新日:2018年10月04日 20:53

全職員に雇用契約書などで労働条件を書面で明示してきませんでした。(労基法15条の1違反)

先日、これを理由に職員が内容証明で即時退職を申し出てきました。
法律的に即時退職できるのでしょうか?

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Re: 労基法15条の1違反で即時退職できるか?

著者いつかいりさん

2018年10月04日 21:31

書面交付義務は、国が使用者(求人者)に課した義務です。即日退職できるのは、同条同項にかかれた労働条件が事実と相違する場合です。交付義務そのものは就労するうえでの権利義務、労働条件ではありません。

Re: 労基法15条の1違反で即時退職できるか?

著者退職者252さん

2018年10月04日 21:35

> 書面交付義務は、国が使用者(求人者)に課した義務です。即日退職できるのは、同条同項にかかれた労働条件が事実と相違する場合です。交付義務そのものは就労するうえでの権利義務、労働条件ではありません。
>

つまり、うがった見方をするなら、書面さえ出さなければ即時退職されるリスクを防げるということでしょうか?

Re: 労基法15条の1違反で即時退職できるか?

著者いつかいりさん

2018年10月05日 03:43


> つまり、うがった見方をするなら、書面さえ出さなければ即時退職されるリスクを防げるということでしょうか?

明示は書面交付にかぎらずいろんな形をとって表現でき、双方雇用契約を結ぶにいたります。その途上に使用者が書面交付の形をとらなければ国は処罰をもって臨む、ということです。やめたいやつは即刻やめる、退職防止といった雇用リスクを低減できるわけではないです。

Re: 労基法15条の1違反で即時退職できるか?

著者退職者252さん

2018年10月05日 06:20

>
> > つまり、うがった見方をするなら、書面さえ出さなければ即時退職されるリスクを防げるということでしょうか?
>
> 明示は書面交付にかぎらずいろんな形をとって表現でき、双方雇用契約を結ぶにいたります。その途上に使用者が書面交付の形をとらなければ国は処罰をもって臨む、ということです。やめたいやつは即刻やめる、退職防止といった雇用リスクを低減できるわけではないです。
>

ありがとうございます。

Re: 労基法15条の1違反で即時退職できるか?

著者macmacmacさん

2018年10月05日 11:08

> 全職員に雇用契約書などで労働条件を書面で明示してきませんでした。(労基法15条の1違反)
>
> 先日、これを理由に職員が内容証明で即時退職を申し出てきました。
> 法律的に即時退職できるのでしょうか?

従業員がいきなり来なくなる、ことは一般的にあることです。
就業規則退職意思表示は何日前までとか規定していても、
不正とかがない限り、このようにこなくなることに会社は事実上、対抗できません。

書面交付有無が退職にいたる引き金かもしれませんが、
実際の退職の動機を調べておくことが今後の労務管理では大事です。

通常、内容証明退職届を出したりはしませんので
あとから何かいちゃもんをつけてくる可能性もあります。

可能ならば、相手方の退職意思表示に対しては、
こちら側の意思を相手に示しておくことが後からトラブルのリスクを防ぐために必要です。

未払い賃金退職金等があるなら、不正や会社に対する債務の有無を調べて精算しておくことが必要でしょう。

Re: 労基法15条の1違反で即時退職できるか?

著者退職者252さん

2018年10月05日 11:09

> > 全職員に雇用契約書などで労働条件を書面で明示してきませんでした。(労基法15条の1違反)
> >
> > 先日、これを理由に職員が内容証明で即時退職を申し出てきました。
> > 法律的に即時退職できるのでしょうか?
>
> 従業員がいきなり来なくなる、ことは一般的にあることです。
> 就業規則退職意思表示は何日前までとか規定していても、
> 不正とかがない限り、このようにこなくなることに会社は事実上、対抗できません。
>
> 書面交付有無が退職にいたる引き金かもしれませんが、
> 実際の退職の動機を調べておくことが今後の労務管理では大事です。
>
> 通常、内容証明退職届を出したりはしませんので
> あとから何かいちゃもんをつけてくる可能性もあります。
>
> 可能ならば、相手方の退職意思表示に対しては、
> こちら側の意思を相手に示しておくことが後からトラブルのリスクを防ぐために必要です。
>
> 未払い賃金退職金等があるなら、不正や会社に対する債務の有無を調べて精算しておくことが必要でしょう。
>

ありがとうございます。

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