相談の広場
下記ご教示願います。
同一企業内で工場勤務から企画職への移動があります。
工場では年間変動で夏季は6日勤務の工場カレンダーで勤務しておりましたが工場外のスタッフ勤務では完全週休二日制です。工場では繁忙期の6日勤務の替わりに、閑散期は週休3日のカレンダーもあり年間休日数を合わせていました。
本来なら閑散期に働いた分だけ休日があるのですが
今回のケースで繁忙期に6勤で勤務し、閑散期に4勤のカレンダーの職場から
閑散期に企画職(週休二日)に移動した場合の、休日の調整はどう考えるべきでしょうか?また、企画職に上がった時点で管理職になった場合、休日は帳消しに
なるのでしょうか?
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著者 TFH さん最終更新日:2018年10月12日 11:43について私見を述べます。
① 部外者には理解しにくい複雑な労働条件のように思います。
それは、熟知しているはずの社内の人であるところのTFH様が、社内で明確な結論を得られないことをもって示しておられます。
② 敢えてその上で私見を申します。
同一企業内ですから、どのように異動しようとも、本人の立場から言えば、正当な理由無く不利益に変更されてはいけません。
③ 異動した先の所定労働日時数が移動する前よりも増加するのであれば、それに相応する賃金の増加があるべきだと考えます。
④ 逆に所定労働日時数が減少する場合は、それに相応する賃金の減少が有れば本人の損失になるので、本人が自由意思により同意した場合でなければ許されないと考えます。
⑤ 会社の規定による「管理職」が、労働基準法で言うところの「管理監督の職に有る者」であれば、どの職場で有ろうとも労働時間規制はされません。
従って、「休日は帳消」の表現は不適当です。
⑥ しかし、その人が労働基準法で言うところの「管理監督の職に有る者」であるか否かは、質問文では不明確です。
⑦ Webのキーワードに「労働基準法」と入力してください。そこに東京労働局が詳しく説明しています。
⑧ㅤWebのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
質問から、繁忙期であっても週1日の休日は確保できているようなので休日に関する法規定はクリアされていると思います。とすれば労働時間に関してですね。
繁忙期と閑散期が1年の中にあり、それに伴いカレンダー調整されているとのこと。既に回答があるように「1年単位の変形労働時間制」と推測します。
変形期間中の異動は、それまでの期間を精算しなければならず、貴社労使協定または法に規定する方法で精算することになります。
最後の「企画職に上がった時点で管理職になった場合、休日は帳消しになるのでしょうか?」の意味が不明です。管理職であっても休日設定は一般社員と変わりません。帳消しというのは過去の分のことでしょうか。何事も概ねそうですが、今管理職になったからと言って、過去の一般社員のときの残業代が不要となるわけではありません。
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