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労務管理

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手当を含む最低賃金の計算について

著者 タニー0131 さん

最終更新日:2018年10月24日 16:45

10月に最低賃金が改定されたことで質問があります。

既存の時給労働者で手当を含めると最低賃金をクリアしている者がいるとして、その者に関しては、水準をクリアしているのでベースアップは図らないものとします。

しかし、今後採用する時給労働者について最低賃金での雇用を考えた場合、
手当を含めた時給が既存労働者よりも高くなってしまいます。

そこで、今後新規採用する者に関して手当の減額を行い、既存労働者の時給を超えないようにしたいといった場合、それは可能でしょうか。

可能でない場合、既存労働者の時給を超えないような方法があればご教授お願いします。




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Re: 手当を含む最低賃金の計算について

著者まゆりさん

2018年10月24日 17:13

こんにちは。

>手当を含めると最低賃金をクリアしている
との記述がありますが、その手当とは、以下には該当しないものなのでしょうか?
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当、金一封、表彰の賞金など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与燃料手当など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当通勤手当及び家族手当
上記手当は、最低賃金の計算からは外さなければいけないことになっています。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm

仮に、上記のいずれにも当てはまらない手当だったとしても、何らかの規定に基づき支給されるものなのでしょうから、突然減額することは難しいのでは?
どうしても・・・ということなら、新規求人はその手当が支給されない条件で募集するくらいしか思いつきません。
やはり、既存者の時給を最低賃金まで上げるのが、最も適切かつ平等な取り扱いだと思います。

ご参考になれば幸いです。

Re: 手当を含む最低賃金の計算について

著者プログレス合同会社さん

2018年10月24日 17:17

例えば、

【既存労働者
 基本時給 900円
 xx手当 100円

だとして、手当を含めた時給が既存労働者より高くなるということは

【新規労働者
 基本時給 985円 (東京都最低賃金)
 xx手当 100円

ということでしょうか?

それで、

【新規労働者
 基本時給 985円 (東京都最低賃金)
 xx手当 10円

こうしたいと?

理屈の上では可能でしょうけれど、基本時給が新規労働者の方が高くなることで既存労働者から不満が出ませんか?
また、既存労働者か新規労働者かという理由で額が異なることを説明できるような手当でしょうか?

個人的には現時点で勤めてくれている既存労働者より新規労働者を優遇しているように思えてしまいますので、既存労働者賃金をまったく上げることなく対応するというのは良策だとは思えません。

ただ、職能手当的なものであれば、

【新規労働者
 基本時給 900円
 xx手当 85円

で問題ないように思えます。

Re: 手当を含む最低賃金の計算について

著者村の長老さん

2018年10月25日 08:09

質問の前に前提が必要です。

御社の賃金規程はどうなっているのでしょう。状況に応じ変えることができるのでしょうか。 また求人票を出す前の話でしょうか。

更に社員もこれらの話を知ってもモチベーションは変わらず勤務継続してくれる、最賃額でも求人すれば応募もある、といったことであれば、現状より不利益にならなければ理論的には可能と思います。

Re: 手当を含む最低賃金の計算について

著者タニー0131さん

2018年10月25日 08:45

丁寧にご回答いただきありがとうございます。

精勤手当という名目の手当ですが、一日でも出勤すれば付与される手当です。
労働監督署に伺ったところ最低賃金の計算に含めてもよいとのことでした。

就業規則上では手当については具体的な金額は明示はしておりません。

それが現状、上記手当を含めた形で新規求人募集してしまっています。
求人と異なる内容では採用が厳しいと思うのでおっしゃる通り既存者の時給を上げるのが適切だと思うのですが。。。

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