相談の広場
初めて相談をさせていただきます。
退職をすることを会社に渋られパートとして現職を続行することになりました。
パートの際、健康保険は会社が支払わないと説明を受けたので身内の扶養に入るために退職証明書の提出を指定されました。
会社に申し出たところ、退職ではなく雇用形態が変更されただけであるので退職証明書の発行はできないと回答されましたが、私としては正社員としては「退職」という区切りがついていると認識をしており発行できないのはおかしいのではないかと思うのですが、私が間違っているのでしょうか?
ご回答頂けますと幸いです。
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おはようございます。
退職していないのに退職証明はだせない、というのはたしかにそうですから、国民健康保険への加入手続き等のためであれば、健康保険の資格喪失証明書を発行していもらうことがよいでしょう。
どうしても会社が発行してくれないのであれば、所属していた健康保険組合へ資格喪失証明書の請求を行うことで対応できるかと思います。
ただ、国民健康保険への加入でなく、扶養に入る目的であれば、新しく加入することになる健康保険組合に対して必要な生類を確認されてください。おそらくですが、所得証明等を求められる可能性があり、これまでが加入要件を満たしているであれば、別に収入が扶養の要件を満たしいている書類を求められる可能性が高いかと思われますので。
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> パートの際、健康保険は会社が支払わないと説明を受けたので身内の扶養に入るために退職証明書の提出を指定されました。
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> 会社に申し出たところ、退職ではなく雇用形態が変更されただけであるので退職証明書の発行はできないと回答されましたが、私としては正社員としては「退職」という区切りがついていると認識をしており発行できないのはおかしいのではないかと思うのですが、私が間違っているのでしょうか?
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> ご回答頂けますと幸いです。
著者 トクサ さん 最終更新日:2018年11月03日 00:36 について私見を述べます。但し、質問文趣旨に把握しがたい部分があるので、私の誤解に基づく回答になっている恐れがあります。ご了承下さい。
① 正社員としては退職しても、その事業所に引き続きパートタイマーとして雇われたのであれば、退職証明は発行されません。
② もし、間違って正社員としての退職証明を発行されたとしても、その後にパートタイマ-としての収入が今後1年間に130万円以上あれば、健康保険の被扶養者になるための所得基準に触れるので被扶養者になれません。
③ 正社員かパートタイマーかどちらであろうとも、向こう1年間の収入見込みが130万円以下でなかったら、その人は健康保険の被扶養者になれません。それ以外にも被扶養者になれる要件(詳細は略す)があります。
④ トクサ様の給与が、今後1年間に130万円以下との見込みであり、かつ、1週間の所定労働時間が30時間未満であれば、正社員であっても、トクサ様の家族に扶養されているとして、その家族の被扶養者として年金事務所に届けたら良いでしょう。
⑤ 年収130万円以上、1週間の所定労働時間が30時間未満であれば、トクサ様が単独で国民健康保険と国民年金(60歳未満に限る)に入らなければなりません。
⑥ 年収130万円未満であっても、1週間の所定労働時間が30時間以上であれば、その事業所の健保・厚生年金の強制加入者です。
⑦ 前記⑥に拘わらず、トクサ様の勤務先が社会保険に入れてくれないのであれば、それは勤務先の違法行為です。年金事務所に訴えましょう。
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