相談の広場
会社から住む場所を指定されて困ってます。
この度、会社から1時間30分ほど離れた場所に引越すことになりました。(家族の介護の関係で実家から通いたいため)
引越す事を会社に伝えたところ、遠すぎると言われ認めてもらえませんでした。もし、事故に遭っても労災は使わせない。嫌なら会社を辞めろと‥
そこで、会社には会社から近くのアパートに住んでいると伝えて(住民票もアパートに移します)、実際には実家から通おうと思います。通勤費は諦めて近くのアパートからの分だけ貰います。住居手当はありません。
これで万が一の際、困ることはあるでしょうか?
また、会社が社員に対して住む場所を指定すること違法ではないんでしょうか?
どなたかわかられる方、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
労災については会社が判断するものではありません。 労基署が判断します。
「労災を認めない」と労働者を脅す会社は、労働災害を会社が隠す行為ともいえますので、所轄監督署に相談してもよいかと思います。
アパートに住民票があっても、親の介護のために連日実家に帰り実家から出勤している場合においては、通勤災害として認められることはあります。
通常は別に住居があり、たまに実家に帰りそこから出勤したときであれば、通勤災害として認められないことはあります。
遠距離からの通勤において、会社の通勤手当に上限がある場合等においては、その交通費は全額支給されないことはあるでしょうが、そのことをもって会社が居住地を決定する権限、強要することはありえないでしょう。
少なくとも、会社が労働者に住居を指定できる法律はないでしょうし。
ただ、始業時間に間に合わないようなところに転居するのは、現実的ではないとは思います。
確実に、通勤は1時間半かかってもできるのですよね。
会社からの支給される通勤手当については、会社の規定を確認してみてください。
なお住所が変わる場合には、住民票基本台帳法により住民票を移さなければならないです。
とここまで記載しましたが、
アパートに住民票をおいて、そこから通っているとするのであれば、、、
会社からみれば、会社~アパートは通勤、アパート~実家の移動は通勤ではない、と解釈できてしまう部分もあるかと思います。
ということで、おそらくという推測になりますが、労災においては、実際が実家から通勤しているのか、近くのアパートから通勤しているのか、によるでしょう。
通勤災害については、住居~就業場所における通勤の際に被った疾病や負傷になります。実際においては、その状況を勘案して判断されることになるかと思います。
> 会社から住む場所を指定されて困ってます。
>
> この度、会社から1時間30分ほど離れた場所に引越すことになりました。(家族の介護の関係で実家から通いたいため)
> 引越す事を会社に伝えたところ、遠すぎると言われ認めてもらえませんでした。もし、事故に遭っても労災は使わせない。嫌なら会社を辞めろと‥
>
> そこで、会社には会社から近くのアパートに住んでいると伝えて(住民票もアパートに移します)、実際には実家から通おうと思います。通勤費は諦めて近くのアパートからの分だけ貰います。住居手当はありません。
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> これで万が一の際、困ることはあるでしょうか?
> また、会社が社員に対して住む場所を指定すること違法ではないんでしょうか?
>
> どなたかわかられる方、ご教示ください。
> よろしくお願いいたします。
主題と事実とは異なるように思いますが・・・。
会社は住居場所を指定したのではなく、遠くの実家はダメだと言ったわけですね。
家族介護のための転居とのこと。実をとってはどうでしょう。
つまり介護をするのが目的ですから、介護休業をとるのです。片道1時間半ということは往復で3時間、乗り換えや時間待ちを考えればそれ以上かもしれません。毎日この時間はどうしても自由にならない時間です。実家から通勤しても介護をするのにどれだけ費やせるのか現実を考えてみましょう。
現在は一人にMAX93日使えます。また3分割まで可能となりました。短時間介護勤務制度も使えるかもしれません。考えている話は、無駄な費用と会社への虚偽で神経を使うだけです。
著者 tamagoたまご さん最終更新日:2018年11月03日 23:11について私見を述べます。
① 会社は、従業員の住所の自由を侵すことは出来ません。
② 憲法第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
と有ります。質問によれば、新住所にすることが公共の福祉に反するとは言えません。
③ その会社の就業規則が不明ですが、通勤手当が距離によって規定されている場合、遠距離になれば通勤手当が高額になることがあります。それ故、支給限度距離や支給限度額を就業規則で制限している例は多くあります。
もし、それに該当すれば、それはtamagoたまご様はそれによる損失を甘受しなければなりません。
④ 通勤災害は距離に正比例しません。しかし、距離が遠ければ、危険性は増すのが常識的です。
それを理由として、通勤災害に遭った場合、会社が「労災は使わせない。嫌なら会社を辞めろ」と言い、それを実行したら違法です。
万一、そのような災害に遭った場合は、粛々と労災保険の手続をしましょう。会社はそれを妨げられません。また、それで退職を迫れば労基署に申告しましょう。
⑤ ただ、遠距離通勤は危険性が増し、それが原因で通勤災害に遭って欠勤のやむなきに到った場合、会社は「労務の提供がなくなった」事を理由として解雇する恐れを生じます。
業務上災害と異なり、通勤災害の場合は、解雇制限理由にならないのです。
⑥ 会社の了解を得るため、真実の住所でない場所を(虚偽申告により)住所であるかの如く会社へ届け出ることは賛成いたしません。
真実の住所から通勤途上で災害に遭った場合、何かと説明困難になり得ます。
真実ほど強いことはないと言えます。
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