相談の広場
最終更新日:2018年11月09日 09:48
11/1入社された方が11/5に本人より退職の申し出があり退職されました。
健康保険や雇用保険の手続きはまだ行っておりませんでした。
ネットで検索すると同月得喪ということで健康保険と雇用保険は加入と喪失の届けが必要に思えるのですが、社内のベテランさんからは必要ないと言われました。
加入の手続きを行っていなければそのままにして良いのでしょうか。
加入している健康保険の組合のホームページには同月得喪について記載がなく、電話で問い合わせをしようにしてもベテランさんがいる手前できません。
よろしくお願いいたします。
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おはようございます。
違法な方法を指南することはできませんので、正しく処理するのであれば、社会保険においては11/1に2か月以上の雇用期間がある方を採用したのであれば、雇用保険においては11/1に31日以上雇用が見込まれる方を採用したのであれば、11/1に加入となる手続きが必要になります。
その要件を採用時に満たしているのかどうかをお考えください。
> 11/1入社された方が11/5に本人より退職の申し出があり退職されました。
>
> 健康保険や雇用保険の手続きはまだ行っておりませんでした。
> ネットで検索すると同月得喪ということで健康保険と雇用保険は加入と喪失の届けが必要に思えるのですが、社内のベテランさんからは必要ないと言われました。
>
> 加入の手続きを行っていなければそのままにして良いのでしょうか。
> 加入している健康保険の組合のホームページには同月得喪について記載がなく、電話で問い合わせをしようにしてもベテランさんがいる手前できません。
>
> よろしくお願いいたします。
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著者 総務_初心者 さん最終更新日:2018年11月09日 09:48について私見を述べます。
① 正しく法律を適用する立場で言えば、社会(健康・厚生年金)保険と雇用保険の資格取得届と、資格喪失届を提出しなければなりません。
② 5日だけの勤務であっても社会保険料は1カ月分を負担する義務があります。
③ 雇用保険料は賃金総額に対する率なので、それほど多くならないと思います。
④ 両保険料の合計が給与よりも多くなる可能性があります。
そうなれば、本人に通知して会社へ差額を納めてもらいましょう。会社はそれを徴収する権利があります。
⑤ 法違反が露見した場合は罰則を覚悟の上であれば、両届を提出しないのも一つの判断です。
担当者やベテランの判断でなく、事業主の判断に従うことを強くお勧めします。
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