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労務管理

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有休休暇と実労働時間について

著者 nao1216 さん

最終更新日:2018年11月09日 11:59

小売業です。当社では社員は1ヶ月単位の変型を適用していますが、時間給のパート労働者には適用していません。
フルタイム勤務(実労働時間8時間)のパートの方は基本週休2日の4週8休でシフトを作成しています。
有給休暇を使用した週に公休が1日だと、週の労働時間が48時間になり、8時間分に残業割増賃金が発生してしまいます。
毎月のように2連休を有休使用で取得する従業員には毎月残業割増賃金がついている状態です。
当社の給与計算ソフトでは有休も実労働時間に含まれるシステムです。
それ自体は従業員の利益になるので、会社側が了承していれば問題ないかと思われますが、他の8時間パート従業員から不満が出ております。
有休を使い、なおかつ時間外割増賃金まで支給されるのは不公平だと。
シフト作成時に、起算日から1週間ごとに公休を2日入れれば良いのですが、なかなか管理が難しいようです。
不満を持っている従業員に対して、どのように説明すれば良いでしょうか?
会社側のシステムなので問題ないとはねのけて良いか。

宜しくお願い致します。



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Re: 有休休暇と実労働時間について

著者村の平民さん

2018年11月09日 12:55

著者 nao1216 さん最終更新日:2018年11月09日 11:59について私見を述べます。

① 質問文の「有給休暇を使用した週に公休が1日だと」「週の労働時間が48時間」になるという意味が理解できません。

② 貴社は、フルタイム勤務(実労働時間8時間)のパートの方は基本として週休2日なので1週は40時間労働です。
 このパートが1日を有給休暇で休業すると、その週は32時間労働になります。従ってその週は残業時間はありません。

③ 前記②であるにかも拘わらず、貴社は有給休暇した日を労働した日として労働時間を計算しておられます。その結果、その週の労働時間が48時間になっています。
 そうすれば、残業時間が8時間と言うことになってしまいます。

④ この③の処理は誤りです。有給休暇は労働ではありません。休業です。

⑤ 「当社の給与計算ソフトでは有休も実労働時間に含まれるシステムです」とあります。これが過ちの原因です。

⑥ もちろん法律以上に労働者有利にすることは褒められることです。
 しかし、その影響で他の労働者に抜きがたく説明困難な不公平感を持たれては、会社経営上極めて不適当と言わざるを得ません。

⑦ 不合理とも言えることを「会社側のシステムなので問題ないとはねのけ」るのは不適当です。
 前記②③を理解されるのであれば、そのシステムを修正しましょう。システム提供業者に言えば、簡単に修正できると思います。

Re: 有休休暇と実労働時間について

著者村の長老さん

2018年11月09日 13:49

まず法律上は、年休を1日取得した週に、公休日の内、法定外休日に働かせたとしても割増分を支払う必要はありません。

「会社側のシステムなので問題ないとはねのけて良いか。」はねのけて良いことはないでしょう。いずれも会社の責ですから。

ただ法律上はと説明しましたが、現在そういう運用ではないようですから変更するには不利益変更の手続きを取らねばなりません。これはなかなかハードルが高いです。

Re: 有休休暇と実労働時間について

著者ぴぃちんさん

2018年11月09日 17:31

ちょっと状況がわかりづらいのですが、週5日、1日8時間労働の方が、その週において有給休暇を行使して、同じ週に所定休日法定外休日)の日に労働したということでしょうか。

> 2連休を有休使用で取得する従業員

まず御社の所定休日の日に、有給休暇を申請することはできません。これは有給休暇の買取をおこなっていることになりますので、違法といえるかと考えます。


> ある週に有給休暇を行使して、同じ週に所定休日法定外休日)の日に労働した場合

有給休暇を取得した日は、有給休暇賃金の支払いになります。
そして、所定休日を労働した場合には、時間外としての労働賃金を支払います。
1日の労働時間が8時間以内であり、週の労働時間が40時間位内になるようであれば、割増賃金は必要ありませんが、御社の就業規則等により、所定休日の労働に対して割増賃金を支払う規定等がある場合に、割増賃金を支払ってはいけないということはありません。

ただし、その規定がないのであれば、有給休暇分は実労働時間ではありませんから、その週の労働時間が40時間以内であれば、割増賃金は必要ないことになります。

御社において、週40時間以内の所定休日の労働に対して、割増賃金を支払っている労働者と支払っていない労働者がいることは、いずれかが規定を無視している状況と言えますので、カイゼンされることをおすすめいたします。



> 小売業です。当社では社員は1ヶ月単位の変型を適用していますが、時間給のパート労働者には適用していません。
> フルタイム勤務(実労働時間8時間)のパートの方は基本週休2日の4週8休でシフトを作成しています。
> 有給休暇を使用した週に公休が1日だと、週の労働時間が48時間になり、8時間分に残業割増賃金が発生してしまいます。
> 毎月のように2連休を有休使用で取得する従業員には毎月残業割増賃金がついている状態です。
> 当社の給与計算ソフトでは有休も実労働時間に含まれるシステムです。
> それ自体は従業員の利益になるので、会社側が了承していれば問題ないかと思われますが、他の8時間パート従業員から不満が出ております。
> 有休を使い、なおかつ時間外割増賃金まで支給されるのは不公平だと。
> シフト作成時に、起算日から1週間ごとに公休を2日入れれば良いのですが、なかなか管理が難しいようです。
> 不満を持っている従業員に対して、どのように説明すれば良いでしょうか?
> 会社側のシステムなので問題ないとはねのけて良いか。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 有休休暇と実労働時間について

著者いつかいりさん

2018年11月09日 20:41

パートという名のフルタイムさんにも、1カ月単位の変形労働時間制を適用してしまえばいい話なのでは? それか給与システムが、柔軟性のなさすぎ? 

正真正銘のフルタイムさんが、変形労働時間制のもと、週6日勤務で時間通りはたらいていっさい時間外はつかないのでしょうか(つかなくて正解、それが変形労働時間制というもの)。

Re: 有休休暇と実労働時間について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年11月11日 07:47

上記と同意見です。

要するに、基本週休2日といいながら、シフトの関係で公休を1日しか入れられない週もあるけれど、パートさんの中にはその週を「狙い撃ち」で年休を取り、2連休を確保するという方がおられるというお話なんだと思います。
パートさんが対象でも、弾力的なシフトを組むのであれば、変形制をとるのが本筋だと思います。
変形制を採ると、週6日(年休なしで)勤務しても割増しがつかなくなる点は、時給額の調整等で対応できると思います。



> 小売業です。当社では社員は1ヶ月単位の変型を適用していますが、時間給のパート労働者には適用していません。
> フルタイム勤務(実労働時間8時間)のパートの方は基本週休2日の4週8休でシフトを作成しています。
> 有給休暇を使用した週に公休が1日だと、週の労働時間が48時間になり、8時間分に残業割増賃金が発生してしまいます。
> 毎月のように2連休を有休使用で取得する従業員には毎月残業割増賃金がついている状態です。
> 当社の給与計算ソフトでは有休も実労働時間に含まれるシステムです。
> それ自体は従業員の利益になるので、会社側が了承していれば問題ないかと思われますが、他の8時間パート従業員から不満が出ております。
> 有休を使い、なおかつ時間外割増賃金まで支給されるのは不公平だと。
> シフト作成時に、起算日から1週間ごとに公休を2日入れれば良いのですが、なかなか管理が難しいようです。
> 不満を持っている従業員に対して、どのように説明すれば良いでしょうか?
> 会社側のシステムなので問題ないとはねのけて良いか。
>
> 宜しくお願い致します。
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