相談の広場
慣例(遅刻・早退の処理)変更に関する質問です。
従業員20名程度の会社です。
今まで、遅刻・早退・外出は
「毎日始業前30分程度、社内外の清掃しているからそれで相殺で良いだろう」と給与等からはなにも処理しないという慣例でした。(就業規則には載っていません)
しかし、働き方改革などで色々変更しないといけなくなり、
それに合わせて就業規則には載っていない慣例も含め就業規則を見直すことになり「残業との相殺」や「有休での処理」にすることにしました。
そこで質問ですが
⓵ 慣例の変更なら社員全員への周知は不要なのでしょうか?
・該当者のみに周知して営業や係長等へは周知しないなど
・就業規則は未変更
② 慣例変更の適用は、事が起こった月の給与処理から適用してもよいのでしょうか?
・10/5に遅刻したら10月の給与より残業と相殺すると本人に了承をもらって。
私としては社員全員への周知後、11月1日より施工とした方が良いと思ったのですが総務課長がそうすると。
後で問題にならないか心配しています。
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
就業規則や賃金規定、雇用契約書において、遅刻・早退・私用外出について、控除する規定がない、ということでしょうか。
ノーワーク・ノーペイの原則から賃金控除はできますが、賃金控除の方法は就業規則や給与支給規定に明示することがよいかと思います。
また、これまで控除していなかったのであれば、十分に周知して、賃金控除を行うことが望ましいかと考えます。
あと気になる点が、
残業と相殺とありますが、残業が割増賃金が生じている分であれば、同じ時間数での相殺はできません。あくまで、遅刻早退分を賃金控除し残業代は支給し賃金は計算していただくことが誤りが少ないかと考えます。
> 慣例(遅刻・早退の処理)変更に関する質問です。
>
> 従業員20名程度の会社です。
>
> 今まで、遅刻・早退・外出は
> 「毎日始業前30分程度、社内外の清掃しているからそれで相殺で良いだろう」と給与等からはなにも処理しないという慣例でした。(就業規則には載っていません)
>
> しかし、働き方改革などで色々変更しないといけなくなり、
> それに合わせて就業規則には載っていない慣例も含め就業規則を見直すことになり「残業との相殺」や「有休での処理」にすることにしました。
>
>
> そこで質問ですが
>
> ⓵ 慣例の変更なら社員全員への周知は不要なのでしょうか?
> ・該当者のみに周知して営業や係長等へは周知しないなど
> ・就業規則は未変更
>
> ② 慣例変更の適用は、事が起こった月の給与処理から適用してもよいのでしょうか?
> ・10/5に遅刻したら10月の給与より残業と相殺すると本人に了承をもらって。
>
>
> 私としては社員全員への周知後、11月1日より施工とした方が良いと思ったのですが総務課長がそうすると。
>
> 後で問題にならないか心配しています。
> よろしくお願いいたします。
総務課長の方に 添付したHpを拝見させてみてはいかがですか。
処罰などもあるようですよ
キノシタ社会保険労務士事務所
https://www.kisoku.jp/sakusei/kisoku21.html
労働慣行とは、
https://www.mykomon.biz/joken/kanko/kanko_kanko.html
>そこで質問ですが
⓵ 慣例の変更なら社員全員への周知は不要なのでしょうか?
・該当者のみに周知して営業や係長等へは周知しないなど
・就業規則は未変更
@慣例が労働慣行となっていれば、実質の就業規則ですから不利益に変更する場合には、周知と同意が必要です。現状の書類上の就業規則は、遅刻、早退、外出は賃金控除するとなっているようですので、慣例を規則通りに戻すため、同意を求めるという周知であり、規則は周知することで効力が発生します。
>② 慣例変更の適用は、事が起こった月の給与処理から適用してもよいのでしょうか?
・10/5に遅刻したら10月の給与より残業と相殺すると本人に了承をもらって。
@同意を求め周知した日以降に適用になります。
10/5に遅刻したら10月の給与より残業と相殺ではなく、1日単位の計算となりますので、10/5当日に残業があれば相殺となります。但し、就業規則に1日8時間所定労働として、「1日の所定労働時間を超えたら残業割増」との規定であれば遅刻30分までは相殺できます。しかし、「所定終業時刻を超えたら残業割増」と規定していれば、残業は割増、遅刻は遅刻控除となります。
> 慣例(遅刻・早退の処理)変更に関する質問です。
>
> 従業員20名程度の会社です。
>
> 今まで、遅刻・早退・外出は
> 「毎日始業前30分程度、社内外の清掃しているからそれで相殺で良いだろう」と給与等からはなにも処理しないという慣例でした。(就業規則には載っていません)
>
> しかし、働き方改革などで色々変更しないといけなくなり、
> それに合わせて就業規則には載っていない慣例も含め就業規則を見直すことになり「残業との相殺」や「有休での処理」にすることにしました。
>
>
> そこで質問ですが
>
> ⓵ 慣例の変更なら社員全員への周知は不要なのでしょうか?
> ・該当者のみに周知して営業や係長等へは周知しないなど
> ・就業規則は未変更
>
> ② 慣例変更の適用は、事が起こった月の給与処理から適用してもよいのでしょうか?
> ・10/5に遅刻したら10月の給与より残業と相殺すると本人に了承をもらって。
>
>
> 私としては社員全員への周知後、11月1日より施工とした方が良いと思ったのですが総務課長がそうすると。
>
> 後で問題にならないか心配しています。
> よろしくお願いいたします。
分かりやすい説明ありがとうございました。
疑問に思っていたことが分かってスッキリしました。
これで頑張れそうです。
> 労働慣行とは、
> https://www.mykomon.biz/joken/kanko/kanko_kanko.html
>
> >そこで質問ですが
> ⓵ 慣例の変更なら社員全員への周知は不要なのでしょうか?
> ・該当者のみに周知して営業や係長等へは周知しないなど
> ・就業規則は未変更
>
> @慣例が労働慣行となっていれば、実質の就業規則ですから不利益に変更する場合には、周知と同意が必要です。現状の書類上の就業規則は、遅刻、早退、外出は賃金控除するとなっているようですので、慣例を規則通りに戻すため、同意を求めるという周知であり、規則は周知することで効力が発生します。
>
> >② 慣例変更の適用は、事が起こった月の給与処理から適用してもよいのでしょうか?
> ・10/5に遅刻したら10月の給与より残業と相殺すると本人に了承をもらって。
>
> @同意を求め周知した日以降に適用になります。
> 10/5に遅刻したら10月の給与より残業と相殺ではなく、1日単位の計算となりますので、10/5当日に残業があれば相殺となります。但し、就業規則に1日8時間所定労働として、「1日の所定労働時間を超えたら残業割増」との規定であれば遅刻30分までは相殺できます。しかし、「所定終業時刻を超えたら残業割増」と規定していれば、残業は割増、遅刻は遅刻控除となります。
>
> > 慣例(遅刻・早退の処理)変更に関する質問です。
> >
> > 従業員20名程度の会社です。
> >
> > 今まで、遅刻・早退・外出は
> > 「毎日始業前30分程度、社内外の清掃しているからそれで相殺で良いだろう」と給与等からはなにも処理しないという慣例でした。(就業規則には載っていません)
> >
> > しかし、働き方改革などで色々変更しないといけなくなり、
> > それに合わせて就業規則には載っていない慣例も含め就業規則を見直すことになり「残業との相殺」や「有休での処理」にすることにしました。
> >
> >
> > そこで質問ですが
> >
> > ⓵ 慣例の変更なら社員全員への周知は不要なのでしょうか?
> > ・該当者のみに周知して営業や係長等へは周知しないなど
> > ・就業規則は未変更
> >
> > ② 慣例変更の適用は、事が起こった月の給与処理から適用してもよいのでしょうか?
> > ・10/5に遅刻したら10月の給与より残業と相殺すると本人に了承をもらって。
> >
> >
> > 私としては社員全員への周知後、11月1日より施工とした方が良いと思ったのですが総務課長がそうすると。
> >
> > 後で問題にならないか心配しています。
> > よろしくお願いいたします。
分かりやすい説明ありがとうございました。
疑問に思っていたことが分かってスッキリしました。
これで頑張れそうです。
> 労働慣行とは、
> https://www.mykomon.biz/joken/kanko/kanko_kanko.html
>
> >そこで質問ですが
> ⓵ 慣例の変更なら社員全員への周知は不要なのでしょうか?
> ・該当者のみに周知して営業や係長等へは周知しないなど
> ・就業規則は未変更
>
> @慣例が労働慣行となっていれば、実質の就業規則ですから不利益に変更する場合には、周知と同意が必要です。現状の書類上の就業規則は、遅刻、早退、外出は賃金控除するとなっているようですので、慣例を規則通りに戻すため、同意を求めるという周知であり、規則は周知することで効力が発生します。
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> >② 慣例変更の適用は、事が起こった月の給与処理から適用してもよいのでしょうか?
> ・10/5に遅刻したら10月の給与より残業と相殺すると本人に了承をもらって。
>
> @同意を求め周知した日以降に適用になります。
> 10/5に遅刻したら10月の給与より残業と相殺ではなく、1日単位の計算となりますので、10/5当日に残業があれば相殺となります。但し、就業規則に1日8時間所定労働として、「1日の所定労働時間を超えたら残業割増」との規定であれば遅刻30分までは相殺できます。しかし、「所定終業時刻を超えたら残業割増」と規定していれば、残業は割増、遅刻は遅刻控除となります。
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> > 慣例(遅刻・早退の処理)変更に関する質問です。
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> > 従業員20名程度の会社です。
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> > 今まで、遅刻・早退・外出は
> > 「毎日始業前30分程度、社内外の清掃しているからそれで相殺で良いだろう」と給与等からはなにも処理しないという慣例でした。(就業規則には載っていません)
> >
> > しかし、働き方改革などで色々変更しないといけなくなり、
> > それに合わせて就業規則には載っていない慣例も含め就業規則を見直すことになり「残業との相殺」や「有休での処理」にすることにしました。
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> >
> > そこで質問ですが
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> > ⓵ 慣例の変更なら社員全員への周知は不要なのでしょうか?
> > ・該当者のみに周知して営業や係長等へは周知しないなど
> > ・就業規則は未変更
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> > ② 慣例変更の適用は、事が起こった月の給与処理から適用してもよいのでしょうか?
> > ・10/5に遅刻したら10月の給与より残業と相殺すると本人に了承をもらって。
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> >
> > 私としては社員全員への周知後、11月1日より施工とした方が良いと思ったのですが総務課長がそうすると。
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> > 後で問題にならないか心配しています。
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