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労務管理

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1年単位の変形労働時間制について

著者 みこぽん さん

最終更新日:2019年01月10日 14:55

1年単位の変形労働制について、初歩的な質問ですが…お聞きします。

弊社は土日祝休みで
1日所定労働時間 7.5H
年間勤務日数 246日
年間休日日数 119日
年間総労働時間  1845時間
所定労働時間7.5hを超えた時間から時間外手当を支給しています。

ある部門だけ仕事の都合上、隔週土曜の出勤になるため「1年単位の変形労働制」を届出を検討しています。
特定期間設定と、週48時間を超えることはありません。

例えば、月~土まで勤務し、月~金は7.5h超えた時間は割増賃金を払うとして、土曜日7.5h勤務した場合、土曜日の割増賃金の計算はどのようになりますか?

恥ずかしながら、パンフ等読んでも理解が乏しいです。
よろしくお願い致します。

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Re: 1年単位の変形労働時間制について

著者まゆりさん

2019年01月10日 17:32

こんにちは。
実際の諸手続きの流れについては
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-6a.pdf
をご参照ください。

上記の内容と重複しますが、1年単位の変形労働時間制の場合、
年間総労働時間2085時間以内
・年間総労働日数280日以内
連続勤務は6日まで
・所定時間外労働月42時間以内
(※特定期間の設定はないそうなので割愛します)
・所定時間外労働年320時間以内
という制約があります。
この制約の範囲内で、労働日カレンダーを設定することによって、1年間の平均労働時数が「1日8時間以内&週40時間以内」の範囲に収まっていればOKですよ。というのが、1年単位の変形労働時間制です。

なので、
>例えば、月~土まで勤務し、月~金は7.5h超えた時間は割増賃金を払うとして、土曜日7.5h勤務した場合、土曜日の割増賃金の計算はどのようになりますか?
というご質問につきましては、
◎労働日カレンダーで、月~土まで勤務と設定していた週の土曜日に働いた分=所定外割増賃金の対象外
◎労働日カレンダーで、月~金まで勤務と設定していた週の土曜日に働いた分=所定外割増賃金の対象
となります。
その週の所定労働日設定によって、いわゆる残業手当の対象になるかならないかが決まるわけです。(※実際にはこの他にも残業手当の対象にしなければならないケースがあるのですが、そこまでは書ききれないので・・・。)

何となくお分かりいただけたでしょうか?

Re: 1年単位の変形労働時間制について

著者みこぽんさん

2019年01月11日 10:24

早速回答頂きましてありがとうございます。

労働日カレンダーに設定している土曜日が対象となる・・・ですね。
変形労働時間制の届出をした上で、仮に毎週土曜日に出勤になった時でも、時間外の対象になるのか、ならないのか、という事も疑問に思っていたので納得できました。

分かりやすく教えて頂きまして、ありがとうございました。


> こんにちは。
> 実際の諸手続きの流れについては
> https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-6a.pdf
> をご参照ください。
>
> 上記の内容と重複しますが、1年単位の変形労働時間制の場合、
> ・年間総労働時間2085時間以内
> ・年間総労働日数280日以内
> ・連続勤務は6日まで
> ・所定時間外労働月42時間以内
> (※特定期間の設定はないそうなので割愛します)
> ・所定時間外労働年320時間以内
> という制約があります。
> この制約の範囲内で、労働日カレンダーを設定することによって、1年間の平均労働時数が「1日8時間以内&週40時間以内」の範囲に収まっていればOKですよ。というのが、1年単位の変形労働時間制です。
>
> なので、
> >例えば、月~土まで勤務し、月~金は7.5h超えた時間は割増賃金を払うとして、土曜日7.5h勤務した場合、土曜日の割増賃金の計算はどのようになりますか?
> というご質問につきましては、
> ◎労働日カレンダーで、月~土まで勤務と設定していた週の土曜日に働いた分=所定外割増賃金の対象外
> ◎労働日カレンダーで、月~金まで勤務と設定していた週の土曜日に働いた分=所定外割増賃金の対象
> となります。
> その週の所定労働日設定によって、いわゆる残業手当の対象になるかならないかが決まるわけです。(※実際にはこの他にも残業手当の対象にしなければならないケースがあるのですが、そこまでは書ききれないので・・・。)
>
> 何となくお分かりいただけたでしょうか?

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