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労務管理

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時短勤務者の休日出勤、お給料について

著者 パラサイト さん

最終更新日:2019年01月24日 16:09

初めまして。
調べても結局分からず、今回こちらに相談させて頂こうと思いました。
ご教示お願い致します。

仕事での通常勤務は
8:45~17:45(休憩1h)(実働8h)
土日祝休み

この度、育児休業から復帰した社員が時短勤務になります
9:00~16:00(休憩1h)(実働6h)
土日祝休み

ですが、他店舗で土曜日の午前中やっているところがあり、そこの店舗が人手不足で土曜日に手伝いに行ってもらいたいと思っています。
その場合の土曜日出勤分の給与はどのような計算が合ってますか?
(移動距離は抜いて下さい)
(時短勤務なのでしゅう40時間以内に収まるなら通常の時間給または土日はお休みなので休日出勤手当分の上乗せが必要、等)

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Re: 時短勤務者の休日出勤、お給料について

著者村の平民さん

2019年01月24日 15:02

著者 パラサイト さん 最終更新日:2019年01月24日 13:10 について私見を述べます。

① 「育児休業から復帰した社員が時短勤務になります 9:00~16:00(休憩1h)(実働6h) 土日祝休み」が育児休業者についての「時短勤務」規定だと理解します。

② 前記①の理解が正しいのであれば、他店舗に手伝いに行かせる場合は、その時間の範囲内でなければ不可と言えるでしょう。
 その上、他店舗に手伝いに行かせるための「移動時間」も全労同時間の中に算入すべきと言えるでしょう。
 また、その手伝いに行かせて結果、本人とって通勤時間が従前より長くなるのであれば、その点も考慮すべきでしょう。会社の都合で勤務場所の一部変更ですから、本人にその負担を強制できないと考えます。

③ 前記②の移動時間を加えても、なおかつ「9:00~16:00(休憩1h)(実働6h)」の範囲に留まるか否かは、現地の状況が不明なので、他者には答えられないと思います。

Re: 時短勤務者の休日出勤、お給料について

著者ぴぃちんさん

2019年01月24日 17:30

こんにちは。

所定外労働時間の免除申請はされていない方、ということでよかったでしょうか。

育児という観点で、時短勤務を適用者ですから、望ましいとは言えませんが、免除申請をされていない方であれば、単回の土曜日の午前中勤務くらいであれば、本人の合意があれば可能でしょう。

賃金については、御社の定める方法により、所定外労働時間賃金は支払ってください。割増賃金については、法に従い、就業規則等にそれを上回る規定があれば規定が優先されます。



> 初めまして。
> 調べても結局分からず、今回こちらに相談させて頂こうと思いました。
> ご教示お願い致します。
>
> 仕事での通常勤務は
> 8:45~17:45(休憩1h)(実働8h)
> 土日祝休み
>
> この度、育児休業から復帰した社員が時短勤務になります
> 9:00~16:00(休憩1h)(実働6h)
> 土日祝休み
>
> ですが、他店舗で土曜日の午前中やっているところがあり、そこの店舗が人手不足で土曜日に手伝いに行ってもらいたいと思っています。
> その場合の土曜日出勤分の給与はどのような計算が合ってますか?
> (移動距離は抜いて下さい)
> (時短勤務なのでしゅう40時間以内に収まるなら通常の時間給または土日はお休みなので休日出勤手当分の上乗せが必要、等)

Re: 時短勤務者の休日出勤、お給料について

著者村の長老さん

2019年01月25日 10:52

この話は実話なのでしょうか。

そうであればそのような勤務命令は止めておかれた方がいいでしょう。

そもそも育児介護休業法における短時間勤務制度を利用している従業員に、当人が勤務する就業場所では休業日である日に他所で勤務させるということですよね。完全に育児介護休業法違反です。また制度利用者に対する嫌がらせと捉えられてもしょうがない命令です。人手不足はお察ししますが、辞められては元も子もないでしょう。

Re: 時短勤務者の休日出勤、お給料について

著者プロを目指す卵さん

2019年01月25日 22:23

> 仕事での通常勤務は
> 8:45~17:45(休憩1h)(実働8h)
> 土日祝休み
>
> この度、育児休業から復帰した社員が時短勤務になります
> 9:00~16:00(休憩1h)(実働6h)
> 土日祝休み
>
> ですが、他店舗で土曜日の午前中やっているところがあり、そこの店舗が人手不足で土曜日に手伝いに行ってもらいたいと思っています。
> その場合の土曜日出勤分の給与はどのような計算が合ってますか?
> (移動距離は抜いて下さい)
> (時短勤務なのでしゅう40時間以内に収まるなら通常の時間給または土日はお休みなので休日出勤手当分の上乗せが必要、等)

育介法第23条第1項の定める短時間勤務措置利用労働者に対して、短縮後の所定労働時間を超えて労働させてはいけないという定めはありません。ですから、ご質問の土曜日に勤務させることは可能です。ただし、労働者から所定外労働制限の申出が提出されているのであれば、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、所定労働日の短縮後の所定労働時間以外の時間に労働させることはできません。なお、人手不足で忙しいというのは、事業の正常な運営を妨げる場合には該当しません。
以上が法の考え方だと理解しています。しかしながら、法的に認められるからといって、所定労働日の短縮後の所定労働時間以外の時間に労働させることは、短時間勤務措置の目的から考えると決して好ましいことではありません。
自宅と当該店舗間を直接移動するのなら、当該移動は単なる通勤時間でしょうから、支払うべき賃金は、実際に労働した時間分を規定に基づき支払えばよいと考えます。

Re: 時短勤務者の休日出勤、お給料について

著者村の長老さん

2019年01月26日 16:54

おっしゃる通り所定労働時間を超えただけでは法違反とまでは言いすぎでした。

まぁ現実に短時間勤務を申し出ている者に、緊急事態以外にそれを超えて恒常的にさせることはないでしょうが。

ただ実務に携わる者として、法的な扱いと感情を持つ人間として相対するケースを分けて考えねばならないのですが、つい目の前にいる感情を持つ人間を相手としていることが大半なのでその場面を想定しての意見となります。ご容赦ください。

この人手不足の折、なかなか優秀な人材を採用、定着してもらうことは難しいことです。労働者、会社、法律のすべてをWin Winは不可能かと思ってしまうほど、今後の法改正対応は難しいです。

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