相談の広場
いつもお世話になっております。
最初は数人の従業員だったので、就業規則は作らずに雇用契約書に就業時間、賃金、退職に関する事項などを記載しておりました。 従業員が10名以上に増えたので、その時点で就業規則と給与規程を作成しました。 現在は事業縮小で4名の従業員です。10名以上のときは、みんな同じ条件(月給、ボーナス年1回(月給2ヶ月分相当)でしたが、縮小してから雇用する従業員はそれぞれボーナスありの人、無しの人と条件が違います。雇用する際の契約書は創業時と同じものです。
就業規則で 「1)社員の給与は月例級及び賞与を持って構成する、 2)契約社員の給与構成は、雇用契約において定める、3)従業員の給与については別に定める」 とあります。
給与規程では、賞与という章があり、対象となる期間、支払日などが記載されています。
そこでお尋ねしたいのですが、 就業規則の 「1)社員の給与は月例級及び賞与を持って構成する」と給与規程の賞与の章を削除しても問題ありませんか?
事業はこのまま縮小し、今後従業員が増える予定はございません。
どうぞ宜しくお願い致します。
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こんにちは、
就業規則は10名以上で届出義務がありますが、10名未満であれば作成しなくてもよい、というわけではありませんから、賃金に関する規定として、賞与の規定があるのであれば、それを削除するということは、必ずしも従業員の利益ではないでしょうから、就業規則の規定により賞与が支払われているとするのであれば、その改定には個別の合意が必要になることがあります。
就業規則を改定してはいけないわけではありませんが、ご質問の部分を削除するべきかどうかは、会社ごとの判断になります。
また、創業時から雇用契約書がかわっていなくて、賞与がある従業員とない従業員がある、とありますが、それが何故にそのようになっているのかも含めて判断しないと、おそらくその雇用契約書に現在賞与をもらっている方の計算方法までは明記はされてないのではありませんか?
> いつもお世話になっております。
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> 最初は数人の従業員だったので、就業規則は作らずに雇用契約書に就業時間、賃金、退職に関する事項などを記載しておりました。 従業員が10名以上に増えたので、その時点で就業規則と給与規程を作成しました。 現在は事業縮小で4名の従業員です。10名以上のときは、みんな同じ条件(月給、ボーナス年1回(月給2ヶ月分相当)でしたが、縮小してから雇用する従業員はそれぞれボーナスありの人、無しの人と条件が違います。雇用する際の契約書は創業時と同じものです。
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> 就業規則で 「1)社員の給与は月例級及び賞与を持って構成する、 2)契約社員の給与構成は、雇用契約において定める、3)従業員の給与については別に定める」 とあります。
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> 給与規程では、賞与という章があり、対象となる期間、支払日などが記載されています。
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> そこでお尋ねしたいのですが、 就業規則の 「1)社員の給与は月例級及び賞与を持って構成する」と給与規程の賞与の章を削除しても問題ありませんか?
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> 事業はこのまま縮小し、今後従業員が増える予定はございません。
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> どうぞ宜しくお願い致します。
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このケースは私も勉強させていただきます。
まず過去には10人以上であったため、就業規則を作成届出していた。しかし現在は10人未満となったし今後も10人以上になることは考えられない。でも就業規則は過去のものを現在も運用している、ということですね。
これを一部とは言え、廃止してよいかということのようです。当然に私見ですが、一部或いは全部としても、その規定にて運用されその利益も得ている以上、既得権益としてそれを下回る内容で運用するのであれば、簡単に廃止はできないというか不利益変更の対応が必要と思います。
次に『就業規則で 「1)社員の給与は月例級及び賞与を持って構成する、 2)契約社員の給与構成は、雇用契約において定める、3)従業員の給与については別に定める」』とのことです。
分解してみると、就業規則で1)に給与とは、が決められている。そしてその給与は3)にて給与規程なる別途規程を設ける旨の担保条項が規定されている、ということになると思います。
そこで、「就業規則の 「1)社員の給与は月例級及び賞与を持って構成する」と給与規程の賞与の章を削除しても問題ありませんか?」との質問です。
仮にかかれている部分を削除してしまったら、1)の給与の部分も削除される、2)の部分はそのまま残る、そして3)で担保された給与規程の給与部分のみ残るということになります。給与規程の内容は不明ですが、不利益変更の対応ができるとすれば、就業規則の規定内容は別に担保する給与規程があるわけですから大丈夫と思われます。ただ法的な側面からの検討は重要ですが、それよりも現在働いている方の感情を先に考えるべきと思います。不利益変更の申し出をした途端、退職者続出でもよければ別ですが。
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