相談の広場
最近立った質問から、質問します。
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-227143/
通勤費の給与振込について
複数月通勤定期券代を支給月に一括計上せず、月割りにして、給与明細書に支給&控除している方法と、仮定して質問します。
何か月定期を買うかは労働者にまかせ、使用者は月割りの通勤手当しか払わない、というのであれば、その支給実態どおりの給与明細書に計上し、各保険料計算に付されるので、これはありでしょう。
しかし、前掲質問における現況は支給実態を反映しておらず、労働保険料も年度をまたがっての納付になります。質問を言い換えると、労働保険や社会保険料の計算を給与明細書のうえでやるのは許容されているのでしょうか?
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お疲れさんです
通勤定期代を支給額に含めるのは税務上では月額10万円以内かどうかの判定のためと、社会保険料(労働保険を含む)の算定基礎賃金に含めなければならないからです。
所得税の計算においては定期代は月額10万円以下なら非課税です。しかし購入時に一括支給すると10万円を超えてしまう場合、その月のみ源泉税が徴収されてしまうことになります。また、定期券を会社が購入して社員に渡すだけなら支給に含める必要はないのではないかとお考えになると思いますが、次の社会保険の絡みによりそういうことはできないのです。社会保険では毎月の支給額に通勤費を含めなければならないので、6か月定期なら6分の1の金額を支給額に加算します。
次に支給額に加算された金額を控除額で引くというのは、会社が購入して渡された定期代であれば支給額に含めると定期券という現物と給与の通勤費という金額を二重にもらうことになります。そこで金額分を控除欄で引くと金額的にはゼロとなり、手元に残るのは定期券という現物だけということになります。
質問のしかたがまずかったでしょうか。
定期券代としては現金一括支給、給与明細には月割り分割掲載、と仮定しての質問です。この給与明細方式による、労働保険料、社会保険料上の当否をおたずねしています。
なお、通勤定期代であれば非課税枠は現在月15万円で、6カ月定期なら90万円まで一括しても非課税です。源泉所得税の質問はしておりません。あしからず。
> 通勤定期代を支給額に含めるのは税務上では月額10万円以内かどうかの判定のためと、社会保険料(労働保険を含む)の算定基礎賃金に含めなければならないからです。
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> 所得税の計算においては定期代は月額10万円以下なら非課税です。しかし購入時に一括支給すると10万円を超えてしまう場合、その月のみ源泉税が徴収されてしまうことになります。また、定期券を会社が購入して社員に渡すだけなら支給に含める必要はないのではないかとお考えになると思いますが、次の社会保険の絡みによりそういうことはできないのです。社会保険では毎月の支給額に通勤費を含めなければならないので、6か月定期なら6分の1の金額を支給額に加算します。
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> 次に支給額に加算された金額を控除額で引くというのは、会社が購入して渡された定期代であれば支給額に含めると定期券という現物と給与の通勤費という金額を二重にもらうことになります。そこで金額分を控除欄で引くと金額的にはゼロとなり、手元に残るのは定期券という現物だけということになります。
質問の文章解釈で回答が悩ましくなっているように感じます。
私もいつかいりさんの質問の真意を汲み取れていないかもしれません。
私が受け取ったのは、先の質問では「現在は6ヶ月分(仮に)の定期代を一括して現金支給している。これを一括した6ヶ月毎に口座振り込みとしたい」という場合、現実には6ヶ月毎に支給しているわけだが、標準報酬月額を計算する時、各月の報酬としてその月数で除した上で含めるのは正しいのか?ということを尋ねられているのだろうと解釈しました。
であれば、実際には一括してある月のみに支給されているわけですが、その月のみに入れるのではなく各月に分割する事になっています。
探せばあるのでしょうが、公の資料は見つかりませんでした。わかり易い下記のURLがありましたのでご覧ください。
https://okane-answer.jp/articles/c49c6dcc318cebdd4254a7aa525604c3
村の長老さん
いつもお世話になっております。
質問する発端となった引用先は忘れてください(謝)。
・6カ月定期代、現金一括支給
・支給月に給与明細書、全額記載(&全額控除)
この方式ですと支給実態、給与明細書の記載は一致しており、問題なし。社会保険標準報酬月額算出や雇用保険離職票の手間は残る。
質問で仮定している形態は、
・6カ月定期代、現金一括支給
・給与明細書、月割り記載(&同額控除)
この仮定の方式ですと、
支給実態と明細書記載が一致しておらず、労働保険料上なら、計算年度をまたがっての納付となりうる。こういう記載する動機は、先に述べた社保、雇用保険離職票対応の手間軽減なのだろうと推測。
なお、よく似た方式で、次の形態は問題ない(もちろんこの方式を就業規則に明記のこと)。支給実態と明細記載に乖離がなく、単に雇用主がケチだということで。
・6カ月定期代を毎月月割り支給
・給与明細書、月割り記載(&同額控除)
いつかいりさん
おはようございます。
複数月の交通費の扱いをしたことがないので、個人的な意見で、推測でしか記載できませんが、思うところを記載します。
給与支払明細書の根拠を、所得税法に求めるのであれば、実支給額を記載することが必要であるかと考えます。通勤費が全額控除される場合においても、その記載は必要であることから、実際の金額を記載するべきであると考えます(税務署に未確認です)。
給与計算ソフトにおいては、所得税の課税給与、通勤費等の非課税給与(課税交通費の項目もあり)、を分けて集計・計算できるものがほとんどであるかと思います。
であれば、まとめて交通費を支払ったとするのであれば、会社側が支給額を記帳する観点から、実際の支給額を給与明細に記載することが望ましいと考えます。
あと、以下の観点から、計算し按分した額を各月の明細に記載することは、誤りの原因になると考えますので、望ましくないと考えます。
1.離職票等においては、まとめて支払った交通費の端数は、支給された最後の月に加算して扱われます。
「なお、本来、月ごとに支給すべきものを、便宜上数か月をまとめて支給した場合には、支給された定期券の券面金額の全額をその月数で除して得た額がその月ごとに支払われたものとして取り扱う。この場合に生じた端数は、その最後の月にまとめて支払われたものとして取り扱う。」
2.社会保険の月額算定においては、端数は支給月に参入します。
「まとめて支給された手当等を月数で除し各月の報酬に算入する場合、ある一定期間に受けた報酬の総額を、ある一定期間全体で使用する場合においては、総額が変わらないように調整いただき、またその場合は原則支給月に算入することにします。」
各月に按分するとして、端数がある場合には、1で考えるか、2で考えるかになり、一方をとれば、他方が誤った処理になることから、給与明細は実支給額を記載して(まとめて支払ったのであればその支給月にきちんと記載し)給与明細上で計算を行うべきでなく、離職票記載時であればその時に、月額算定届を提出するときであればその時に、計算するべきであると思います。
> 村の長老さん
> いつもお世話になっております。
>
> 質問する発端となった引用先は忘れてください(謝)。
>
> ・6カ月定期代、現金一括支給
> ・支給月に給与明細書、全額記載(&全額控除)
>
> この方式ですと支給実態、給与明細書の記載は一致しており、問題なし。社会保険標準報酬月額算出や雇用保険離職票の手間は残る。
>
>
> 質問で仮定している形態は、
>
> ・6カ月定期代、現金一括支給
> ・給与明細書、月割り記載(&同額控除)
>
> この仮定の方式ですと、
>
> 支給実態と明細書記載が一致しておらず、労働保険料上なら、計算年度をまたがっての納付となりうる。こういう記載する動機は、先に述べた社保、雇用保険離職票対応の手間軽減なのだろうと推測。
>
> なお、よく似た方式で、次の形態は問題ない(もちろんこの方式を就業規則に明記のこと)。支給実態と明細記載に乖離がなく、単に雇用主がケチだということで。
>
> ・6カ月定期代を毎月月割り支給
> ・給与明細書、月割り記載(&同額控除)
>
こんにちは。私見ですが…
ぴぃちん様は月額支給のみとのことですが小生は逆に3か月支給が殆どです。
まだ6か月支給は対象者が不在の為そちらは経験しておりませんが3か月支給は常でした。
支給月も1,4,7,10月と規定されておりそれ以外は1か月、支給規定月時に3か月一括支給です。
3か月ですと按分の必要もなく算定に加算されますし、労働保険料の集計にも今の所影響は出ておりません。
逆に3か月の一括支給の月次按分は必要性がなく処理したことがありません。
6か月一括支給対象者が発生した時にはおそらくですが4月、10月が指定支給月となっていたかと記憶しています。
6か月支給対象者がいた場合のみ1/2按分の支給・控除が必要になる可能性はあるかと考えています。
支給月指定をすることで各種計算、届出集計等への対応が可能ではと考えます。
とりあえず。
おはようございます。
自分もぴぃちんさんと同意見なのですが、別の観点からも考えてみました。
仮に月末締めの翌5日払いで給与を支払うとします。
月末の締め時点で未払費用なり未払金が立つのですですが、その金額は給与明細を根拠で計上することになります。
ここで給与明細に定期代の実額が記載されていないとなると、翌5日の支払にともなう現金や預金による未払費用なり未払金の消込事務が、別途伝票を入れたりとかでかなり煩雑になってしまいます。
労働保険や社会保険料の計算を給与明細で行うこと自体が許容されるかといえば、許容されないとまではいいきれませんが、そのことによって発生する別の手間を考えれば、やらない方がいいということになるのではないでしょうか。
先にキャッシュの流れありきで、その他の算定事務はそのあとのことだと考えます。
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