相談の広場
お世話になります。当方4週6休制度で、法定休日は毎週日曜で週労働37時間制です。月~金曜日は9:00から17:00、土曜日は9:00から13:00のいわゆる半ドンですが午後にイベントがあるため、「土曜日のみ8時間以上勤務した場合、1時間の休憩保障と、午後分を手当なしの代休を与える(代休分を超えた分は時間外手当支給)」としています。ところが職員から「土曜日午後分は本来残業になるべきところを代休にされているため、手当が支払われるべきではないか」との疑義が出されました。
①そもそも土曜日の午後というのは「休日」の扱いになるのでしょうか?当方の就業規則では所定休日は「毎日曜日と国の定める祝日」と定めています。
②職員の主張としては時間外の1.25でなく、1.00分は代休に充てられているので残り0.25が支払われるべきとのことです。
③週労働37時間制ですが、当然法定の週40時間を超えた場合は代休を与えていても時間外手当を支払わないとならないのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
4週6休ということは、日曜日は確定で休日で、土曜日が隔週で休日ということでしょうか?
そうであり、変形労働時間制を採用されていないのであれば、
月~金曜日は9:00から17:00が休憩1時間とすれば、土曜日がない週は、週の所定労働時間は35時間になるでしょうし、土曜日がある週は、週の所定労働時間は39時間になるでしょう。
月~金労働し、土曜日休日の週において、土曜日を労働したのであれば、
土曜日の労働に対しては賃金の支払いは必要になり、また、週として40時間を超過する分については時間外の割増賃金は必要になります。
月~金労働し、土曜日9~13時労働の週に、13時以降も労働したのであれば、
13時以降の労働に対しては残業時間分賃金の支払いは必要になり、週に40時間を超過する分については、時間外の割増賃金は必要になります。
1.
4週6休とありますので、土曜日の労働を免除した日については、休日になります。
しかし、9~13時を労働する日においては、労働日であり休日ではありません。
2.
土曜日の残業に対して、代休を与えたとしても、時間外の割増分の支払いは必要になります。
法定内の残業であれば賃金は1.0でしょうが、時間外労働であれば1.25での賃金支払は必要です。
代休を取得した際に賃金として控除できるのは1.0分になりますので、0.25分の支払いは必要です。
3.
当然支払わなければならないです。
A.1日において、8時間を超える労働をしたとき
B.週において40時間を超える労働をしたとき(Aを除く)
に該当するのであれば、時間外労働としての割増賃金は必要になります。後に代休を取得しても変わりありません。
但し、同一週で代休を取得した場合には週の労働時間が相殺されることはあります。
翌週以降で代休を取得するのであれば、労働した週においては、超過分があると思います。
> お世話になります。当方4週6休制度で、法定休日は毎週日曜で週労働37時間制です。月~金曜日は9:00から17:00、土曜日は9:00から13:00のいわゆる半ドンですが午後にイベントがあるため、「土曜日のみ8時間以上勤務した場合、1時間の休憩保障と、午後分を手当なしの代休を与える(代休分を超えた分は時間外手当支給)」としています。ところが職員から「土曜日午後分は本来残業になるべきところを代休にされているため、手当が支払われるべきではないか」との疑義が出されました。
> ①そもそも土曜日の午後というのは「休日」の扱いになるのでしょうか?当方の就業規則では所定休日は「毎日曜日と国の定める祝日」と定めています。
> ②職員の主張としては時間外の1.25でなく、1.00分は代休に充てられているので残り0.25が支払われるべきとのことです。
> ③週労働37時間制ですが、当然法定の週40時間を超えた場合は代休を与えていても時間外手当を支払わないとならないのでしょうか?
> 以上、よろしくお願いいたします。
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