相談の広場
算定基礎届の季節になりましたね。
昨年より日給月給者(基本給から欠勤した分を控除するタイプ)の支払基礎日数の数え方が変わっていることを今になって知りました。
一昨年までは、
欠勤してない月:暦日
欠勤のある月:暦日-欠勤日数
だったのが、去年からは、
欠勤のある月:就業規則などで定める、月の所定労働日数から欠勤日数を引いたもの
に変わってるんですね。
今年の小冊子を見て「あれ?!いつの間に・・」と思いました。結果に変わりがなかったのでひとまず安心しましたが、去年、この通達を周知するようなパンフレットってありましたっけ・・?
小冊子を見ても欠勤のない月に関しては言及しておらず、他のサイトで「今までどおり暦日」と書いているのを読みましたが、それでよいのですよね?
うちの会社の所定は23日なのですが、暦日から1日休んだだけで一気に22日になるのですね。こっちのほうも暦日ではなく所定日数にすればいいのに?と思うのは私だけでしょうか・・
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こんにちは。
> 算定基礎届の季節になりましたね。
> 昨年より日給月給者(基本給から欠勤した分を控除するタイプ)の支払基礎日数の数え方が変わっていることを今になって知りました。
>
> 一昨年までは、
> 欠勤してない月:暦日
> 欠勤のある月:暦日-欠勤日数
> だったのが、去年からは、
> 欠勤のある月:就業規則などで定める、月の所定労働日数から欠勤日数を引いたもの
> に変わってるんですね。
>
> 今年の小冊子を見て「あれ?!いつの間に・・」と思いました。結果に変わりがなかったのでひとまず安心しましたが、去年、この通達を周知するようなパンフレットってありましたっけ・・?
>
昨年もらった「社会保険事務の手引き」という冊子の1ページめに記載されています。
これは私の住んでいる地域で配布されたものなので、ponnponnさんの地域で配布されているかは分りませんが。
> 小冊子を見ても欠勤のない月に関しては言及しておらず、他のサイトで「今までどおり暦日」と書いているのを読みましたが、それでよいのですよね?
これは私も意識してませんでしたが、当社は親会社のシステムで作成してもらっており、暦日で出来てましたので今まで通りかと思います。
>
> うちの会社の所定は23日なのですが、暦日から1日休んだだけで一気に22日になるのですね。こっちのほうも暦日ではなく所定日数にすればいいのに?と思うのは私だけでしょうか・・
なんだか色々と分かりにくくなってきてますよね…
毎年、何かしら変更があるので、私みたいにボーッと過ごしている人間には厳しいです。
蒸し暑くて、算定基礎やりたくないなあ。(蒸し暑いだけのせいではないですが)
社会保険庁の狡猾さには恐れ入ってしまいますが、昨年からのこの措置は保険料徴収額のアップを狙ったものとしか思えませんね。
例えば1ヶ月に5日欠勤して賃金が控除される場合に、暦日数31日(ないしは30日)から5日を差し引いても賃金支払基礎日数は26日(ないしは25日)となり、低くなった賃金額が平均値の計算に入ってくるので、報酬額平均を押し下げるのです。つまる保険料は安くなる。
しかし、昨年からのように所定労働日数から欠勤日数を差し引くように変更すると、例えば21日(ないしは20日)から5日を差し引くと賃金支払基礎日数は16日(ないしは15日)となって、低くなった賃金額が平均値の計算から除外されるので、報酬額平均を高止まりさせる。つまり保険料は高くなる。
というしくみです。
賃金支払基礎日数を17日以上に変更することで、平均値が下がるケースがあるとはいえ、それと引き換えに欠勤控除する場合に暦日数から所定労働日数へと変更することによって、低額賃金月を計算から除外しようとするのですから、本当に社保庁はずる賢いですね。
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