相談の広場
総務初心者です。
宜しくお願い致します。
当社は給与支払日が2通りあります。
1.末日締めの翌月10日支給。
2.末日締めの末日支給(締め日=支給日)。
入社して数ヶ月ですので、何故このような形になったのかは不明ですが、
2.の支給日については問題があります。
給与計算・入金作業に数日かかるため、どうしても28日~末日分については
「予測」で計算・支給せざるを得ないのです。
実際、残業時間の食い違いや末日に欠勤される、などの状態になっています。
このため、「2.末日支給者」の支給日を「1.翌月10日」に合わせたいと考えているのですが、
この変更に問題はありませんでしょうか。
気になっている点の1つは、この変更を行った場合、6月末日に給与支給を受けた社員の次の給料日(7月1日~末日勤務分)は8月10日になってしまい、7月に給料日がありません。
「毎月払いの原則」を果たせないこととなります。
色々自分なりに整理して考えてはいるものの、どうすれば良いのか答えが出ません。
何か良い方策はありませんでしょうか。
お知恵を下さいますよう宜しくお願い致します。
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> 総務初心者です。
> 宜しくお願い致します。
>
> 当社は給与支払日が2通りあります。
> 1.末日締めの翌月10日支給。
> 2.末日締めの末日支給(締め日=支給日)。
>
> 入社して数ヶ月ですので、何故このような形になったのかは不明ですが、
> 2.の支給日については問題があります。
> 給与計算・入金作業に数日かかるため、どうしても28日~末日分については
> 「予測」で計算・支給せざるを得ないのです。
> 実際、残業時間の食い違いや末日に欠勤される、などの状態になっています。
>
> このため、「2.末日支給者」の支給日を「1.翌月10日」に合わせたいと考えているのですが、
> この変更に問題はありませんでしょうか。
>
> 気になっている点の1つは、この変更を行った場合、6月末日に給与支給を受けた社員の次の給料日(7月1日~末日勤務分)は8月10日になってしまい、7月に給料日がありません。
> 「毎月払いの原則」を果たせないこととなります。
>
> 色々自分なりに整理して考えてはいるものの、どうすれば良いのか答えが出ません。
> 何か良い方策はありませんでしょうか。
> お知恵を下さいますよう宜しくお願い致します。
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>当社は給与支払日が2通りあります。
1.末日締めの翌月10日支給。
2.末日締めの末日支給(締め日=支給日)。
給与の支払日、支払い方法をどのようにお考えなのでしょうか。
労働基準法 第二十四条第二項では、
(2)賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
と、法令で決められています。
給与支払い手順が 2件発生することはやはり、不正、不備の基となりかねないと思います。
お話の内容では、給与計算を日時集計での管理を行うように見受けます。
その、ほとんどですが、10日締め、25日支払いまたは末日締め、20日払いとされています。
給与支払日変更については、組合がある場合は、組合の変更承認、ない場合は社員の承認が必要となり、社員就業規則の変更手続きでは、取締役会の承認が必要となります。
久保FP事務所様
ご回答ありがとうございます。
> 給与の支払日、支払い方法をどのようにお考えなのでしょうか。
→現状、下記1&2が締め日・支払日であり、
支払方法は直接払の原則に基づいております。
また、今後は1.に統一できたらと考えております。
もしご質問の趣旨に沿ったお返事でなかったら申し訳ありません。
1.末日締めの翌月10日支給。
2.末日締めの末日支給(締め日=支給日)。
> 労働基準法 第二十四条第二項では、
> (2)賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
> と、法令で決められています。
> 給与支払い手順が 2件発生することはやはり、不正、不備の基となりかねないと思います。
> お話の内容では、給与計算を日時集計での管理を行うように見受けます。
> その、ほとんどですが、10日締め、25日支払いまたは末日締め、20日払いとされています。
→上記ご説明拝見致しましたが、
具体的にはどのように変更すれば良いのでしょうか。
問題点があるのはわかっておりますので、
労基法に沿う形での改善案などがありましたら
ご教示頂けますと幸甚です。
> 給与支払日変更については、組合がある場合は、組合の変更承認、ない場合は社員の承認が必要となり、社員就業規則の変更手続きでは、取締役会の承認が必要となります。
→各種承認手続き、労基署への届出について
勉強致しております。お気遣いありがとうございます。
→上記ご説明拝見致しましたが、
具体的にはどのように変更すれば良いのでしょうか。
問題点があるのはわかっておりますので、
労基法に沿う形での改善案などがありましたら
ご教示頂けますと幸甚です。
公開を目標としている企業の内部監査業務を行っていましたが、やはり、初期段階では、社員とアルバイト;パート給与支払い手順が異なっていたケースを見ております。
社員給与支払い手順は、①のケース、アルバイト;パートの手順は②ケースでした。
給与計算が二度に渡る等、経理仮想計上などが発生していました。監査上では、アルバイト、パート給与支払いにつきましても、社員との一致方法を求めまして、給与支払いの統一を図り、資金計算などの合理性を求めました。
やはり、給与支払い手順は一元化が必要と思いいます。
黒真珠さんへ
賃金の支払いについて5つの原則を定めています。
この原則とは、
(1)通貨払い、
(2)直接払い、
(3)全額払い、
(4)毎月払い、
(5)一定期日払い、
賃金の支払方法の5原則とよばれています。
お聞きの点ですが、(5)の点ですね。
=========================
> 久保FP事務所様
> 重ねてのご回答ありがとうございます。
>
> > やはり、給与支払い手順は一元化が必要と思いいます。
>
> →はい。
> 最初の投稿にも書いておりますが、一元化をはかりたくてご相談しております。
> 最初の投稿内容と繰り返しになりますけれども、
> 「毎月払いの原則」に関する点が気がかりですので、
> こちらをクリアにする方法が知りたいのです。
> 黒真珠さんへ
>
> 賃金の支払いについて5つの原則を定めています。
> この原則とは、
> (1)通貨払い、
> (2)直接払い、
> (3)全額払い、
> (4)毎月払い、
> (5)一定期日払い、
> 賃金の支払方法の5原則とよばれています。
>
> お聞きの点ですが、(5)の点ですね。
> =========================
久保FP事務所様
5原則については存じております。
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0024jou.html
気になっているのは(5)ではなく(4)です。
http://www.sr-fukuoka.or.jp/qa/answer.php?qvQestion_Kbn=4&qvQuestion_Cd=20061121-021
例と致しましては、上記アドレス内下方にあります、
三、「毎月払い」の原則の遵守が気がかりなのです。
こちらに質問させて頂いている身で大変恐縮なのですけれども、
私の投稿内容はお読み頂いておりますでしょうか・・。
黒真珠様の事業所の規模は、あまり大きくないのではないでしょうか。 それに対し、久保FP事務所様の方は、公開を目標・・・とありますのである程度の規模か力のある企業のことと思います。
締め日や支払日がバラバラというのは、中小零細では珍しくないことです。 会社で支払日が決まっていても社員個別に依頼されると、早めに払うことはあります。
黒真珠様の会社で翌月10日払いに変更しても、変更のその月だけ、支払いがないだけです。 たとえば変更月の月末に一部を「仮払い」で対応してはいかがでしょうか。 法律に触れるかどうかは自信がありませんが、良い方向にもっていくための一時的な処理であること、従業員が納得していることで収まるように思うのですが。
途中からで申し訳ありません。
ご質問内容もしくは、いろいろご回答いただいている方との内容のずれ・重複あれば、ご容赦下さい。
末日払いに統一し、
当月の給与+当月の各種手当て+前月残業等(月末でしか確定できないもの(欠勤控除も含む))
としれば良いのではないでしょうか。
もちろん、退職時等だけは、イレギュラー的に、当月にて処理しなければなりませんが、そういったケースでは、ある程度、内容も確定していると思います。
「「予測」で計算・支給」は避けておくべきと思います。
意図とずれていたら、すみません、無視してください。
> 総務初心者です。
> 宜しくお願い致します。
>
> 当社は給与支払日が2通りあります。
> 1.末日締めの翌月10日支給。
> 2.末日締めの末日支給(締め日=支給日)。
>
> 入社して数ヶ月ですので、何故このような形になったのかは不明ですが、
> 2.の支給日については問題があります。
> 給与計算・入金作業に数日かかるため、どうしても28日~末日分については
> 「予測」で計算・支給せざるを得ないのです。
> 実際、残業時間の食い違いや末日に欠勤される、などの状態になっています。
>
> このため、「2.末日支給者」の支給日を「1.翌月10日」に合わせたいと考えているのですが、
> この変更に問題はありませんでしょうか。
>
> 気になっている点の1つは、この変更を行った場合、6月末日に給与支給を受けた社員の次の給料日(7月1日~末日勤務分)は8月10日になってしまい、7月に給料日がありません。
> 「毎月払いの原則」を果たせないこととなります。
>
> 色々自分なりに整理して考えてはいるものの、どうすれば良いのか答えが出ません。
> 何か良い方策はありませんでしょうか。
> お知恵を下さいますよう宜しくお願い致します。
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