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労務管理

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給与支払日の変更

著者 黒真珠 さん

最終更新日:2007年06月05日 10:55

総務初心者です。
宜しくお願い致します。

当社は給与支払日が2通りあります。
1.末日締めの翌月10日支給。
2.末日締めの末日支給(締め日=支給日)。

入社して数ヶ月ですので、何故このような形になったのかは不明ですが、
2.の支給日については問題があります。
給与計算・入金作業に数日かかるため、どうしても28日~末日分については
「予測」で計算・支給せざるを得ないのです。
実際、残業時間の食い違いや末日に欠勤される、などの状態になっています。

このため、「2.末日支給者」の支給日を「1.翌月10日」に合わせたいと考えているのですが、
この変更に問題はありませんでしょうか。

気になっている点の1つは、この変更を行った場合、6月末日に給与支給を受けた社員の次の給料日(7月1日~末日勤務分)は8月10日になってしまい、7月に給料日がありません。
「毎月払いの原則」を果たせないこととなります。

色々自分なりに整理して考えてはいるものの、どうすれば良いのか答えが出ません。
何か良い方策はありませんでしょうか。
お知恵を下さいますよう宜しくお願い致します。

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Re: 給与支払日の変更

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年06月05日 12:00

> 総務初心者です。
> 宜しくお願い致します。
>
> 当社は給与支払日が2通りあります。
> 1.末日締めの翌月10日支給。
> 2.末日締めの末日支給(締め日=支給日)。
>
> 入社して数ヶ月ですので、何故このような形になったのかは不明ですが、
> 2.の支給日については問題があります。
> 給与計算・入金作業に数日かかるため、どうしても28日~末日分については
> 「予測」で計算・支給せざるを得ないのです。
> 実際、残業時間の食い違いや末日に欠勤される、などの状態になっています。
>
> このため、「2.末日支給者」の支給日を「1.翌月10日」に合わせたいと考えているのですが、
> この変更に問題はありませんでしょうか。
>
> 気になっている点の1つは、この変更を行った場合、6月末日に給与支給を受けた社員の次の給料日(7月1日~末日勤務分)は8月10日になってしまい、7月に給料日がありません。
> 「毎月払いの原則」を果たせないこととなります。
>
> 色々自分なりに整理して考えてはいるものの、どうすれば良いのか答えが出ません。
> 何か良い方策はありませんでしょうか。
> お知恵を下さいますよう宜しくお願い致します。



==========================


>当社は給与支払日が2通りあります。
1.末日締めの翌月10日支給。
2.末日締めの末日支給(締め日=支給日)。

給与の支払日、支払い方法をどのようにお考えなのでしょうか。

労働基準法 第二十四条第二項では、
(2)賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
と、法令で決められています。

給与支払い手順が 2件発生することはやはり、不正、不備の基となりかねないと思います。

お話の内容では、給与計算を日時集計での管理を行うように見受けます。

その、ほとんどですが、10日締め、25日支払いまたは末日締め、20日払いとされています。

給与支払日変更については、組合がある場合は、組合の変更承認、ない場合は社員の承認が必要となり、社員就業規則の変更手続きでは、取締役会の承認が必要となります。

Re: 給与支払日の変更

著者黒真珠さん

2007年06月05日 12:24

久保FP事務所様
ご回答ありがとうございます。

> 給与の支払日、支払い方法をどのようにお考えなのでしょうか。

 →現状、下記1&2が締め日・支払日であり、
  支払方法は直接払の原則に基づいております。
  また、今後は1.に統一できたらと考えております。
  もしご質問の趣旨に沿ったお返事でなかったら申し訳ありません。

  1.末日締めの翌月10日支給。
  2.末日締めの末日支給(締め日=支給日)。


> 労働基準法 第二十四条第二項では、
> (2)賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
> と、法令で決められています。
> 給与支払い手順が 2件発生することはやはり、不正、不備の基となりかねないと思います。
> お話の内容では、給与計算を日時集計での管理を行うように見受けます。
> その、ほとんどですが、10日締め、25日支払いまたは末日締め、20日払いとされています。

 →上記ご説明拝見致しましたが、
  具体的にはどのように変更すれば良いのでしょうか。
  問題点があるのはわかっておりますので、
  労基法に沿う形での改善案などがありましたら
  ご教示頂けますと幸甚です。


> 給与支払日変更については、組合がある場合は、組合の変更承認、ない場合は社員の承認が必要となり、社員就業規則の変更手続きでは、取締役会の承認が必要となります。

 →各種承認手続き、労基署への届出について
  勉強致しております。お気遣いありがとうございます。

Re: 給与支払日の変更

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年06月05日 13:01

→上記ご説明拝見致しましたが、
  具体的にはどのように変更すれば良いのでしょうか。
  問題点があるのはわかっておりますので、
  労基法に沿う形での改善案などがありましたら
  ご教示頂けますと幸甚です。


公開を目標としている企業の内部監査業務を行っていましたが、やはり、初期段階では、社員とアルバイト;パート給与支払い手順が異なっていたケースを見ております。

社員給与支払い手順は、①のケース、アルバイト;パートの手順は②ケースでした。

給与計算が二度に渡る等、経理仮想計上などが発生していました。監査上では、アルバイト、パート給与支払いにつきましても、社員との一致方法を求めまして、給与支払いの統一を図り、資金計算などの合理性を求めました。

やはり、給与支払い手順は一元化が必要と思いいます。

Re: 給与支払日の変更

著者黒真珠さん

2007年06月05日 13:36

久保FP事務所様
重ねてのご回答ありがとうございます。

> やはり、給与支払い手順は一元化が必要と思いいます。

 →はい。
  最初の投稿にも書いておりますが、一元化をはかりたくてご相談しております。
  最初の投稿内容と繰り返しになりますけれども、
  「毎月払いの原則」に関する点が気がかりですので、
  こちらをクリアにする方法が知りたいのです。

Re: 給与支払日の変更

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年06月05日 13:46

黒真珠さんへ

賃金の支払いについて5つの原則を定めています。
この原則とは、
(1)通貨払い、
(2)直接払い、
(3)全額払い、
(4)毎月払い、
(5)一定期日払い、
賃金の支払方法の5原則とよばれています。

お聞きの点ですが、(5)の点ですね。
=========================

> 久保FP事務所様
> 重ねてのご回答ありがとうございます。
>
> > やはり、給与支払い手順は一元化が必要と思いいます。
>
>  →はい。
>   最初の投稿にも書いておりますが、一元化をはかりたくてご相談しております。
>   最初の投稿内容と繰り返しになりますけれども、
>   「毎月払いの原則」に関する点が気がかりですので、
>   こちらをクリアにする方法が知りたいのです。

Re: 給与支払日の変更

著者黒真珠さん

2007年06月05日 14:12

> 黒真珠さんへ
>
> 賃金の支払いについて5つの原則を定めています。
> この原則とは、
> (1)通貨払い、
> (2)直接払い、
> (3)全額払い、
> (4)毎月払い、
> (5)一定期日払い、
> 賃金の支払方法の5原則とよばれています。
>
> お聞きの点ですが、(5)の点ですね。
> =========================


久保FP事務所様

5原則については存じております。
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0024jou.html

気になっているのは(5)ではなく(4)です。

http://www.sr-fukuoka.or.jp/qa/answer.php?qvQestion_Kbn=4&qvQuestion_Cd=20061121-021

例と致しましては、上記アドレス内下方にあります、
三、「毎月払い」の原則の遵守が気がかりなのです。
こちらに質問させて頂いている身で大変恐縮なのですけれども、
私の投稿内容はお読み頂いておりますでしょうか・・。

Re: 給与支払日の変更

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年06月06日 07:29

削除されました

Re: 給与支払日の変更

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年06月06日 07:38

削除されました

Re: 給与支払日の変更

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年06月06日 07:38

削除されました

Re: 給与支払日の変更

著者みなぎんさん

2007年06月06日 08:46

横レス失礼致します。
私も黒真珠さんと似たようなことを悩んでいるので興味をもって拝見していますので、是非この問題の解決策がわかる方のご意見が聞きたいです。宜しくお願いします。

久保FP事務所様のレスは黒真珠様の質問に対する回答にはなっていないように思います。
微妙にずれた返事と質問ばかりでスレがのびていってしまってます。
全く同じ内容の返事を数分おきに何回もかきこんでいたり(バグですか?)凄く見づらくなってるのでいくつか削除されたらいかがでしょう。

Re: 給与支払日の変更

著者やまみちさん

2007年06月06日 09:30

黒真珠様の事業所の規模は、あまり大きくないのではないでしょうか。 それに対し、久保FP事務所様の方は、公開を目標・・・とありますのである程度の規模か力のある企業のことと思います。
締め日や支払日がバラバラというのは、中小零細では珍しくないことです。 会社で支払日が決まっていても社員個別に依頼されると、早めに払うことはあります。
黒真珠様の会社で翌月10日払いに変更しても、変更のその月だけ、支払いがないだけです。 たとえば変更月の月末に一部を「仮払い」で対応してはいかがでしょうか。 法律に触れるかどうかは自信がありませんが、良い方向にもっていくための一時的な処理であること、従業員が納得していることで収まるように思うのですが。

Re: 給与支払日の変更

途中からで申し訳ありません。

ご質問内容もしくは、いろいろご回答いただいている方との内容のずれ・重複あれば、ご容赦下さい。

末日払いに統一し、
当月の給与+当月の各種手当て+前月残業等(月末でしか確定できないもの(欠勤控除も含む))
としれば良いのではないでしょうか。
もちろん、退職時等だけは、イレギュラー的に、当月にて処理しなければなりませんが、そういったケースでは、ある程度、内容も確定していると思います。
「「予測」で計算・支給」は避けておくべきと思います。

意図とずれていたら、すみません、無視してください。


> 総務初心者です。
> 宜しくお願い致します。
>
> 当社は給与支払日が2通りあります。
> 1.末日締めの翌月10日支給。
> 2.末日締めの末日支給(締め日=支給日)。
>
> 入社して数ヶ月ですので、何故このような形になったのかは不明ですが、
> 2.の支給日については問題があります。
> 給与計算・入金作業に数日かかるため、どうしても28日~末日分については
> 「予測」で計算・支給せざるを得ないのです。
> 実際、残業時間の食い違いや末日に欠勤される、などの状態になっています。
>
> このため、「2.末日支給者」の支給日を「1.翌月10日」に合わせたいと考えているのですが、
> この変更に問題はありませんでしょうか。
>
> 気になっている点の1つは、この変更を行った場合、6月末日に給与支給を受けた社員の次の給料日(7月1日~末日勤務分)は8月10日になってしまい、7月に給料日がありません。
> 「毎月払いの原則」を果たせないこととなります。
>
> 色々自分なりに整理して考えてはいるものの、どうすれば良いのか答えが出ません。
> 何か良い方策はありませんでしょうか。
> お知恵を下さいますよう宜しくお願い致します。

Re: 給与支払日の変更

著者新潟中央社労士事務所さん (専門家)

2007年06月06日 10:10

経過措置として当初の給料日に給料の半額を支払います。そして変更後の給料日に残り半額を支払います。また、7月1日~8月10日の中間で半額支払、8月10日に全額という方法もあります。

従業員にきちんと趣旨を説明して、どちらにするか検討し、同意を得て行って頂きたいと思います。

全額払いは確かに大原則ですが制度変更の経過措置と考えれば必ずしも違法ということにはなりません。これは数箇所の監督署からも問題ないという返事を頂いています。もちろん良いことではありませんが。

Re: 給与支払日の変更

著者黒真珠さん

2007年06月06日 10:54

ごんすけ様、新潟中央社労士事務所様、みなぎん様、やまみち様

丁寧なご回答を頂きありがとうございます。
本当に、大変参考になりました。
頂戴致しましたお知恵を基に手続きを進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

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