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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年棒制について

著者 junichi さん

最終更新日:2007年05月28日 21:09

まだ総務の仕事を始めたばかりで恥ずかしい質問なんですが、会社を立ち上げて数か月経ち、給与体系を見直した方がいいんじゃないかという話で、年棒制を導入しようか検討しています。年棒制にした場合に時間外労働深夜手当などは年棒に含まれるという形での社員との契約は可能でしょうか?役職のある人間については役職手当で含むことはできると思うのですが…

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Re: 年棒制について

著者ヨットさん

2007年05月28日 21:29

> まだ総務の仕事を始めたばかりで恥ずかしい質問なんですが、会社を立ち上げて数か月経ち、給与体系を見直した方がいいんじゃないかという話で、年棒制を導入しようか検討しています。年棒制にした場合に時間外労働深夜手当などは年棒に含まれるという形での社員との契約は可能でしょうか?役職のある人間については役職手当で含むことはできると思うのですが…

時間外・深夜とも明確な内容なら契約可能です
(時間外・深夜とも支払うことが必要です)
一般職の年俸制はむつかしいですよ
別紙の一番下の相談事例の年俸制賃金の4,5等を参考にしてください
http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/index.html

Re: 年棒制について

著者junichiさん

2007年05月29日 20:38

有難うございました。
参考になりました。これから色々と方法を考えていきます。
今後とも宜しくお願い致します。

Re: 年棒制について

著者総夢担当さん

2007年05月29日 22:35

役員、管理職への年俸制はたやすいですが、問題は一般社員(組合員)ですね。まず導入までには長期戦で、石の上にも3年の我慢が必要かと思います。

Re: 年棒制について

著者ヨットさん

2007年05月29日 23:09

> 役員、管理職への年俸制はたやすいですが、問題は一般社員(組合員)ですね。まず導入までには長期戦で、石の上にも3年の我慢が必要かと思います。

誤解のないように申し上げます
一般職への導入は我慢の問題でなく、
役所の立ち入りが入ったときに
本当に法的に耐えられるかです
特に残業代削減を考えての導入の場合は
注意が必要です

Re: 年棒制について

著者junichiさん

2007年06月04日 21:43

役所の立ち入りの際には注意しないといけないですね。
ちなみに、年棒制の雇用契約書残業代も含む旨を明記すれば、大丈夫なんでしょうか??単純な明記ではなく、ある程度算出した金額も明記すれば…もちろん明記した金額よりも、実際、超過した場合は結局支払うとは思うのですが。
逆に多く支払うということは職種柄ほぼ無い計算をしてます

それと更に難題なのですが、その年棒制に更に業績給と連動させたいと社長が申してまして…
業績というのは売上等わかりやすい数字ではなく、利益に対して、です。反映させて賞与という形はできるのですが、そうではなく、毎月の給与に反映させたいと。歩合のような感覚だと思うのですが。もちろん、当月の経常利益などが確定するのに2か月は見てますので、その月の結果が2か月後に反映するような感じです。これって可能だと思いますか?

Re: 年棒制について

著者ヨットさん

2007年06月05日 20:25

> 役所の立ち入りの際には注意しないといけないですね。
> ちなみに、年棒制の雇用契約書残業代も含む旨を明記すれば、大丈夫なんでしょうか??単純な明記ではなく、ある程度算出した金額も明記すれば…もちろん明記した金額よりも、実際、超過した場合は結局支払うとは思うのですが。
> 逆に多く支払うということは職種柄ほぼ無い計算をしてます
> 。→毎月の定額(何時間分)を明確にする必要があります
> それと更に難題なのですが、その年棒制に更に業績給と連動させたいと社長が申してまして…
> 業績というのは売上等わかりやすい数字ではなく、利益に対して、です。反映させて賞与という形はできるのですが、そうではなく、毎月の給与に反映させたいと。歩合のような感覚だと思うのですが。もちろん、当月の経常利益などが確定するのに2か月は見てますので、その月の結果が2か月後に反映するような感じです。これって可能だと思いますか?
→利益連動給与は役員向けの必要経費算入のために
 導入されていますが、役員以外に導入している会社もある ようです。問い合わせの条件と同じような方法です
  このへんは私もよくわからないため、あくまで私見を
 申し上げます。
  労基法は最低限の内容を決め、あとは労使で話しあいな さいが基本です。よって労使合意すれば導入は可能と思い ます。ただ不利益変更には合理性が必要としていますので
 不利益変更となるかは内容によります
  それ以外にひっかかるとすると次の二点です
 1.利益連動給与と固定給にわかれると思いますが
  毎月の賃金が最賃法の最低賃金を満たしているかです
  固定賃金だけで満たしていれば問題ありません
 2.労働対価の賃金は労働提供した分だけ毎月支払う必要
  があるため、反映のしかた(たとえば固定給10万・業
  績給5万円のときに業績給は毎月支払わず2ケ月ごとに
  10万円支払う・・給与が10万の月と20万円の月が発生)
によっては労基法違反となる可能性があります

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