相談の広場
就業規則の内容では、、、
①9:00〜22:00までの間の、現場での時間、移動、事務所内作業のみの実働8時間とする。それ以外の業務は休憩のみなす。とあります。時間外手当も35時間分ついてます。また36協定も結んであります。
が、事務所内作業は何時間しても30分しか認めないと社内通達があり、業務日報上、事実3時間しても勝手に30分に変更してあります。また、通常の勤務も8時間を超える日や長い時は15時間などあり、朝は5時から仕事の日もあります。時間外手当を超える分に関しては支払うとありますが、支払われた事はありません。というか、会社はそこまでの勤務時間を把握しておりません。
休日は週一回と祝日です。
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> 就業規則の内容では、、、
> ①9:00〜22:00までの間の、現場での時間、移動、事務所内作業のみの実働8時間とする。それ以外の業務は休憩のみなす。とあります。時間外手当も35時間分ついてます。また36協定も結んであります。
> が、事務所内作業は何時間しても30分しか認めないと社内通達があり、業務日報上、事実3時間しても勝手に30分に変更してあります。また、通常の勤務も8時間を超える日や長い時は15時間などあり、朝は5時から仕事の日もあります。時間外手当を超える分に関しては支払うとありますが、支払われた事はありません。というか、会社はそこまでの勤務時間を把握しておりません。
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> 休日は週一回と祝日です。
少し意地悪な逆質問になりますが、上記の内容で、何を確認または知りたいのでしょうか?
タイトルにあるブラックであるか否かについてならば、社労士資格をお持ちならば判断できると思いますが。
全くブラックです。
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。(「労働基準法 第108条(賃金台帳)」より)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。(「労働基準法 第109条(記録の保存)」より)
事業者は、第66条の8第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。(「労働安全衛生法 第66条の8の3」より)
なお、「2019年4月法改正で労働時間の把握が義務化」をご参考までに。
> 就業規則の内容では、、、
> ①9:00〜22:00までの間の、現場での時間、移動、事務所内作業のみの実働8時間とする。それ以外の業務は休憩のみなす。とあります。時間外手当も35時間分ついてます。また36協定も結んであります。
> が、事務所内作業は何時間しても30分しか認めないと社内通達があり、業務日報上、事実3時間しても勝手に30分に変更してあります。また、通常の勤務も8時間を超える日や長い時は15時間などあり、朝は5時から仕事の日もあります。時間外手当を超える分に関しては支払うとありますが、支払われた事はありません。というか、会社はそこまでの勤務時間を把握しておりません。
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