相談の広場
社会保険の随時改定についてご指導お願いします。
7月に提出した算定基礎で、標準報酬月額が410,000円になった従業員がいます。
通常ですと10月分給与から410,000円に対する社会保険料の徴収が開始されるところですが、当社の給与改定が毎年7月に行われます。
給与改定により基本給がアップしましたが、残業の変動があり交通費もろもろ含めての支給が下記の通りとなりました。
7月分378,052円
8月分370,635円
9月分357,016円
10月分392,532円
いずれも17日以上の出勤です。
改定のあった7月から3か月の平均ですと、368,567円となり、標準報酬月額としては360,000円となり2等級下がると思うのですが、社会保険労務士から随時改定による徴収金額の変更の指導がありません。
この人の場合、固定給の変動があり、社会保険の等級に2等級以上の変動(下がる)、出金日数17日以上すべての条件を満たしていると思うのですが、随時改定の対象ではないのですか?
10月分の給与計算の期限が迫っており、労務士の事務所がお休みなのでご指導お願いします。
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前提1
7月分378,052円が7月中に支給され、かつ固定給変更の給与額が支給額に反映されている場合。
7月~9月の3か月の平均額(368,567円)が従前の標準報酬月額(この場合は410,000円)と比較して2等級以上の差が出ていますから、月額変更届を提出して10月分の保険料から随時改定(標準報酬月額360,000円)となります。貴社の給与では11月支給の給与から保険料が変更されることになります。
前提2
7月分378,052円が8月中の支給であれば8月~10月の平均支給額で、11月分の保険料(12月支給の給与から徴収)からの変更です。
前提3-1
7月分378,052円が7月中に支給されているが固定給変更の給与額が支給額に反映されていない場合(8月分370,635円から固定給変更の金額が反映されている)。
前提3-2
7月分378,052円が8月中に支給されているが固定給変更の給与額が支給額に反映されていない場合(9月支給の8月分370,635円から固定給変更の金額が反映されている)。
前提3-1および3-2については8月分から10月分の給与の平均支給額が373,394円であるため従前の標準報酬月額410,000円と比較しても1等級しか差が出ないため随時改定の対象にはなりません。
以上により7月分の給与の支給日がいつなのか、固定給変更の給与が支給額に反映されているのは何月分の給与からなのかを確認していただき上記の判定をしていただくことになります。その上で10月分給与(10月支給? 11月支給?)から徴収する保険料に変更があるのかないのかを検討してください。
※定時改定も随時改定も「何月分給与」ではなく「何月に支給された給与」で判定することになりますからご注意ください(7月締め8月支給の給与を「7月分給与」と呼ぶ会社と「8月分給与」と呼ぶ会社があります)。
以下の内容に該当しませんか?
(4)次の場合は、随時改定の対象とはなりません。
(ア)固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減ったため、変動後の引き続いた3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合
(イ)固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増加したため、変動後の引き続いた3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合
昇給はあったものの、時間外労働の賃金が下がった場合には非固定的賃金の減少にかかわるので、随時改定の対象ではありません。
それが原因なのではないでしょうか?
このようなケースは、あらかじめ該当する人はわかるはずですので、もっと前に
社労士さんとフェーズ合わせをしておく必要があります。
おそらく、
> 社会保険の随時改定についてご指導お願いします。
> 7月に提出した算定基礎で、標準報酬月額が410,000円になった従業員がいます。
> 通常ですと10月分給与から410,000円に対する社会保険料の徴収が開始されるところですが、当社の給与改定が毎年7月に行われます。
>
> 給与改定により基本給がアップしましたが、残業の変動があり交通費もろもろ含めての支給が下記の通りとなりました。
> 7月分378,052円
> 8月分370,635円
> 9月分357,016円
> 10月分392,532円
> いずれも17日以上の出勤です。
>
> 改定のあった7月から3か月の平均ですと、368,567円となり、標準報酬月額としては360,000円となり2等級下がると思うのですが、社会保険労務士から随時改定による徴収金額の変更の指導がありません。
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> この人の場合、固定給の変動があり、社会保険の等級に2等級以上の変動(下がる)、出金日数17日以上すべての条件を満たしていると思うのですが、随時改定の対象ではないのですか?
>
> 10月分の給与計算の期限が迫っており、労務士の事務所がお休みなのでご指導お願いします。
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