相談の広場
申し訳ありませんが、ご回答お願い致します。
まず、年休の時間単位使用と半休の併用について、法的に可能かどうかお伺いしたく存じます。
これは、従業員から年休の時間単位使用が年に5日では足りない、と言う要求に基づくものです。
年に5日を超える場合は年休からは使用できず、使用者が特別休暇として与える必要がありますが、そこ迄会社に余裕はありません。
半休と年休の時間単位使用が併用出来れば、ある程度従業員の要求を満たすのではないかと考えております。
ただし、併用可能であっても問題があり、半休を1日の何処で区切るか、と言うことになります。弊社では、午前3時間、午後4.5時間の1日7.5時間の勤務が定められております。
別の幹部から出た話ですが、半休を3時間休みと定める事にする。午前半休は問題ないが、午後の時間帯に半休を取得する場合は3時間だけの半休とし、午後の時間帯全て休みたい場合は2時間の年休の時間単位使用を併用させれば良い、と決まりました。
2つ目に、私はこの決定に不安があるのですが、法的に問題が無いかお聞かせください。
よろしくお願いします。
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こんばんは。
法の年次有給休暇において、時間単位の有給休暇と半日の有給休暇を併用することは違法ではありません。
但し、法の通り、時間単位の有給休暇は年に5日分までしか行使することはできません。
半日単位の有給休暇については、御社の規定する方法のとおりになります。
>弊社では、午前3時間、午後4.5時間の1日7.5時間
であれば、時間単位の有給休暇は年5日分で、40時間分でしょう。
一般的には、半日単位の有給休暇については、時間数でなく、○時をもって、午前休と午後休に分けます。
0時~○時を午前休、○時~24時が午後休ですね。
ゆえに、別の幹部の方がいわれている方法は何時に区切っているのでしょうか。御社の労働時間を考えれば、おかしい区切りと思いますよ。
御社が何時を規定しているのかわかりませんが、午後1時を午前休と午後休を分けているのであれば、14時に出勤において、午前休+1時間の有給休暇として対応することは可能です。
この場合には、0.5日の有給休暇と1時間の有給休暇の消化になります(有給休暇を20日有していた場合、残りは18.5日と7時間になります)。
ただ、その方がすべて時間単位の有給休暇として4時間の有給休暇として申請をすることも可能ではあります。
その場合には、4時間の有給休暇の消化になります(有給休暇を20日有していた場合、残りは19日と4時間になります)。
> 申し訳ありませんが、ご回答お願い致します。
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> まず、年休の時間単位使用と半休の併用について、法的に可能かどうかお伺いしたく存じます。
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> これは、従業員から年休の時間単位使用が年に5日では足りない、と言う要求に基づくものです。
> 年に5日を超える場合は年休からは使用できず、使用者が特別休暇として与える必要がありますが、そこ迄会社に余裕はありません。
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> 半休と年休の時間単位使用が併用出来れば、ある程度従業員の要求を満たすのではないかと考えております。
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> ただし、併用可能であっても問題があり、半休を1日の何処で区切るか、と言うことになります。弊社では、午前3時間、午後4.5時間の1日7.5時間の勤務が定められております。
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> 別の幹部から出た話ですが、半休を3時間休みと定める事にする。午前半休は問題ないが、午後の時間帯に半休を取得する場合は3時間だけの半休とし、午後の時間帯全て休みたい場合は2時間の年休の時間単位使用を併用させれば良い、と決まりました。
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> 2つ目に、私はこの決定に不安があるのですが、法的に問題が無いかお聞かせください。
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> よろしくお願いします。
> 申し訳ありませんが、ご回答お願い致します。
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> まず、年休の時間単位使用と半休の併用について、法的に可能かどうかお伺いしたく存じます。
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> これは、従業員から年休の時間単位使用が年に5日では足りない、と言う要求に基づくものです。
> 年に5日を超える場合は年休からは使用できず、使用者が特別休暇として与える必要がありますが、そこ迄会社に余裕はありません。
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> 半休と年休の時間単位使用が併用出来れば、ある程度従業員の要求を満たすのではないかと考えております。
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> ただし、併用可能であっても問題があり、半休を1日の何処で区切るか、と言うことになります。弊社では、午前3時間、午後4.5時間の1日7.5時間の勤務が定められております。
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> 別の幹部から出た話ですが、半休を3時間休みと定める事にする。午前半休は問題ないが、午後の時間帯に半休を取得する場合は3時間だけの半休とし、午後の時間帯全て休みたい場合は2時間の年休の時間単位使用を併用させれば良い、と決まりました。
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> 2つ目に、私はこの決定に不安があるのですが、法的に問題が無いかお聞かせください。
>
> よろしくお願いします。
こんばんは。私見ですが…
時間有休5日分と半日有休の併用は問題ありませんし実施している事業所もあります。
ただ上司が言われている半日3時間とした場合使用したくなくとも強制的に時間有休を使用することになります。
有給の強制使用は出来ないことになります。
また時間有休が不足している場合の午後の半日有休は使用できなくなりますね。
その点はどのように対応する予定でしょうか。
7時間半の半日ですと3時間45分が半日になります。
昼1時間休憩として勤務時間は9時-17時30分が勤務時間でしょうか。
午前半日ですと午後1時45分からの勤務
午後ですと1時45分まで勤務とすることで半日有休の時間管理は可能です。
半日の時間はもう少し検討が必要ではないかと考えます。
とりあえず。
ご回答頂き有り難うございます。
時間年休と半休の併用について問題が無いことがわかり、一先ず安心です。
弊社の半休の区切りは13時と考えています(昼休憩12-13時の1時間有り)。
ただし、幹部が考えるには、13時区切りだと午前と午後の半休では時間が異なるので、半休とは午前午後で同じ時間数にしないといけないものだと考えているようです。
かと言って、午前午後で半々の時間となる13時45分で区切ると業務の性質上、客先の対応に問題が発生する可能性があり、こちらも採用したくないようです。
その為、午前午後どちらの半休でも午前半休の時間である3時間のみ支給し、午後半休を13時から使用したいなら、不足分の時間を時間年休を使用させれば良い、との考えの様です。
既に過半数の幹部が賛成しているので変更するのは難しいと思いますが、半休の考え方について説明してみます。
有り難うございました。
> こんばんは。
>
> 法の年次有給休暇において、時間単位の有給休暇と半日の有給休暇を併用することは違法ではありません。
>
> 但し、法の通り、時間単位の有給休暇は年に5日分までしか行使することはできません。
>
> 半日単位の有給休暇については、御社の規定する方法のとおりになります。
>
> >弊社では、午前3時間、午後4.5時間の1日7.5時間
>
> であれば、時間単位の有給休暇は年5日分で、40時間分でしょう。
> 一般的には、半日単位の有給休暇については、時間数でなく、○時をもって、午前休と午後休に分けます。
> 0時~○時を午前休、○時~24時が午後休ですね。
> ゆえに、別の幹部の方がいわれている方法は何時に区切っているのでしょうか。御社の労働時間を考えれば、おかしい区切りと思いますよ。
>
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> 御社が何時を規定しているのかわかりませんが、午後1時を午前休と午後休を分けているのであれば、14時に出勤において、午前休+1時間の有給休暇として対応することは可能です。
> この場合には、0.5日の有給休暇と1時間の有給休暇の消化になります(有給休暇を20日有していた場合、残りは18.5日と7時間になります)。
>
> ただ、その方がすべて時間単位の有給休暇として4時間の有給休暇として申請をすることも可能ではあります。
> その場合には、4時間の有給休暇の消化になります(有給休暇を20日有していた場合、残りは19日と4時間になります)。
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> > 申し訳ありませんが、ご回答お願い致します。
> >
> > まず、年休の時間単位使用と半休の併用について、法的に可能かどうかお伺いしたく存じます。
> >
> > これは、従業員から年休の時間単位使用が年に5日では足りない、と言う要求に基づくものです。
> > 年に5日を超える場合は年休からは使用できず、使用者が特別休暇として与える必要がありますが、そこ迄会社に余裕はありません。
> >
> > 半休と年休の時間単位使用が併用出来れば、ある程度従業員の要求を満たすのではないかと考えております。
> >
> > ただし、併用可能であっても問題があり、半休を1日の何処で区切るか、と言うことになります。弊社では、午前3時間、午後4.5時間の1日7.5時間の勤務が定められております。
> >
> > 別の幹部から出た話ですが、半休を3時間休みと定める事にする。午前半休は問題ないが、午後の時間帯に半休を取得する場合は3時間だけの半休とし、午後の時間帯全て休みたい場合は2時間の年休の時間単位使用を併用させれば良い、と決まりました。
> >
> > 2つ目に、私はこの決定に不安があるのですが、法的に問題が無いかお聞かせください。
> >
> > よろしくお願いします。
こんにちは。
> 弊社の半休の区切りは13時と考えています(昼休憩12-13時の1時間有り)。
> ただし、幹部が考えるには、13時区切りだと午前と午後の半休では時間が異なるので、半休とは午前午後で同じ時間数にしないといけないものだと考えているようです。
御社においてはまだ規定がない状況ということでしょうか。
きちんと規定があるのであれば、御社の13時を区切りにすることは可能です。そして、午前休(0~13時)により不労となる時間と、午後休(13~24時)による不労となる時間が異なっていても、労働者が任意に選択して半日の有給休暇を取得できるのであれば、問題になりません。
そして、時間単位の有給休暇制度がある場合には、3時間の有給休暇とするのか、半日の有給休暇にするのかを、労働者が選択できて申請するのであれば、いずれも選択ができるということになります(労働者が希望して取得することが大事)。
一方で所定労働時間がちょうど半分になる時刻をもって、午後休と午後休を分けることも方法です。
ただ御社における半日の有給休暇はどのようなものであるのかは、定義されていないといけません。
御社が時間単位の有給休暇をすでに採用しており、半日の有給休暇を採用していないのであれば、あえて半日の有給休暇の制度は採用しないとすることも、有給休暇の管理方法の1つになります。
> ご回答頂き有り難うございます。
> 時間年休と半休の併用について問題が無いことがわかり、一先ず安心です。
>
> 弊社の半休の区切りは13時と考えています(昼休憩12-13時の1時間有り)。
> ただし、幹部が考えるには、13時区切りだと午前と午後の半休では時間が異なるので、半休とは午前午後で同じ時間数にしないといけないものだと考えているようです。
>
> かと言って、午前午後で半々の時間となる13時45分で区切ると業務の性質上、客先の対応に問題が発生する可能性があり、こちらも採用したくないようです。
>
> その為、午前午後どちらの半休でも午前半休の時間である3時間のみ支給し、午後半休を13時から使用したいなら、不足分の時間を時間年休を使用させれば良い、との考えの様です。
>
> 既に過半数の幹部が賛成しているので変更するのは難しいと思いますが、半休の考え方について説明してみます。
>
> 有り難うございました。
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