相談の広場
いつも参考にさせて頂き、大変助かっております。
私は、社内規程の作成をしております。
現在、頭を悩ませていることがありアドバイスを頂ければと思います。
当社の創立当時の就業規則や賃金規程は社長がどこかの見本をそのまま写したようなもので、現在私が改訂を進めています。が私もまったくの素人なもので参考資料を読んだりこちらのサイトを利用させて頂いたりと四苦八苦しております。
就業規則の「時間外労働」について「36協定」を基準監督署に届けてある旨記載されています。しかし、先日社長に確認したところ「36協定ってなんだ?」と言うのです。
届けていないどころか、その存在も知らなかったのです。
「賃金規程」には、「時間外勤務割増賃金」が「賃金」の項目に明記されています。また「職務手当」と言う「諸手当」があり、追記事項に「残業手当は支給していない。その代わり4月の賃上げ時に前期の作業日報から割出した残業時間の平均賃金に見合う手当を職務手当として支給している。社員には入社時に口頭説明し双方了解のもと採用」と明記されています。この追記は割と最近のもののようです。
社長にこれでは、労基法違反である旨伝えたのですが、社長の言い分は、「我社は社員に不利益になるこのなどなにもやっていない。努力したことには評価もしている。法律!法律!と言うけど社員がだらだら会社にいるだけで利益が出なければ給料は払えないんだ!!すべては実績に基づいてやらなければ会社はつぶれてしまう!!」と言うわけなのです。
とても困っています。幸い当社は社長の人柄に惹かれこの会社で是非、自分の力を発揮したい!と言う社員が多くて待遇に不満をもっている人はたぶんいないと思います。
最近、これから上場を考えている企業の連結子会社になったことで、規程の見直しや作成をすることになり この状態でなかなか前に進んでいません。
私には「職務手当」が割増賃金と言える計算がされているのか判りません。
36協定の申請する為、そのことを確認しようと思ったところ、上記のような始末です。
どうにか、社長を納得させられるよう私もあれこれ知識をつけようと努力していますが、うまく説明が出来ません。
どなたか知恵を貸していただけると助かります。
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> いつも参考にさせて頂き、大変助かっております。
>
> 私は、社内規程の作成をしております。
> 現在、頭を悩ませていることがありアドバイスを頂ければと思います。
>
> 当社の創立当時の就業規則や賃金規程は社長がどこかの見本をそのまま写したようなもので、現在私が改訂を進めています。が私もまったくの素人なもので参考資料を読んだりこちらのサイトを利用させて頂いたりと四苦八苦しております。
>
> 就業規則の「時間外労働」について「36協定」を基準監督署に届けてある旨記載されています。しかし、先日社長に確認したところ「36協定ってなんだ?」と言うのです。
> 届けていないどころか、その存在も知らなかったのです。
> 「賃金規程」には、「時間外勤務割増賃金」が「賃金」の項目に明記されています。また「職務手当」と言う「諸手当」があり、追記事項に「残業手当は支給していない。その代わり4月の賃上げ時に前期の作業日報から割出した残業時間の平均賃金に見合う手当を職務手当として支給している。社員には入社時に口頭説明し双方了解のもと採用」と明記されています。この追記は割と最近のもののようです。
>
> 社長にこれでは、労基法違反である旨伝えたのですが、社長の言い分は、「我社は社員に不利益になるこのなどなにもやっていない。努力したことには評価もしている。法律!法律!と言うけど社員がだらだら会社にいるだけで利益が出なければ給料は払えないんだ!!すべては実績に基づいてやらなければ会社はつぶれてしまう!!」と言うわけなのです。
> とても困っています。幸い当社は社長の人柄に惹かれこの会社で是非、自分の力を発揮したい!と言う社員が多くて待遇に不満をもっている人はたぶんいないと思います。
>
> 最近、これから上場を考えている企業の連結子会社になったことで、規程の見直しや作成をすることになり この状態でなかなか前に進んでいません。
> 私には「職務手当」が割増賃金と言える計算がされているのか判りません。
> 36協定の申請する為、そのことを確認しようと思ったところ、上記のような始末です。
> どうにか、社長を納得させられるよう私もあれこれ知識をつけようと努力していますが、うまく説明が出来ません。
> どなたか知恵を貸していただけると助かります。
>
> 宜しくお願い致します。
割増賃金は1週40時間及び1日8時間を越える、時間外労働に対して支給する義務があります。したがって1日及び1週の時間外労働時間を把握し、それをもとに計算しなければなりません。職務手当てなるものがこの計算より上回る額であれば問題ありませんが、下回る場合はその差額を支払わなければなりません。
また三六協定は有効期間が定められているはずですので、もし期間を超えていれば更新する必要があります。更新を怠ると一切の時間外労働はできません。
就業規則は作成しているだけでは無効です。社員に周知するための具体的な対応がとられてはじめて有効になります。
以上のことはいずれも怠ると、労働基準法違反となり、罰則の規定がそれぞれありますので注意が必要です
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]