相談の広場
当社は、完全週休2日の法人です。
1日の所定内労働時間は、8時間。
週中に祝日があった場合は、法定外休日として、休業日としていますが、その祝日に休日出勤を8時間行った場合は、1週間の所定内労働時間が、40時間以内ですので、この8時間は「時間外労働の上限」を計算する際には除外して良いのでしょうか。
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こんにちは。
時間外労働の上限規制の対象となる労働時間になるのかどうか、というご質問でしょうか。
その日の8時間を労働をしたとして、結果として週の労働時間として40時間内になるのであれば、法定労働時間内での労働なりますので、残業時間としてのカウントにはなりません。
賃金のことであれば、貴社の就業規則や賃金規定に規定があればそれに従うことになります。
> 当社は、完全週休2日の法人です。
> 1日の所定内労働時間は、8時間。
> 週中に祝日があった場合は、法定外休日として、休業日としていますが、その祝日に休日出勤を8時間行った場合は、1週間の所定内労働時間が、40時間以内ですので、この8時間は「時間外労働の上限」を計算する際には除外して良いのでしょう
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