相談の広場
有給休暇は、労働者の権利であり、これに制限を加えるのは無理だと思うのですが、その取得の方法について何らかの牽制を加える方法はないのでしょうか?ある社員が、業務繁雑期にも拘わらず自分勝手に有給を所得しています。申請されれば駄目とはいえないのですが、業務に滞りが出るため「少しは業務の流れを考えて所得するよう。」指導しているのですが、一向に本人は傍若無人の状態です。これを何とかするための、合法的な方法は無いものなのでしょうか?皆様の御知恵を拝借したいと思います。宜しくお願い致します。
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弊社は少人数の職場ですので、自分勝手に有給休暇を取得されると、かなり影響があります。
その為、就業規則に明記し、更に採用時に下記の様な説明をさせて頂いています。
1.基本的には自由に取得出来る事。但し、シフトの関係があるので、職員同士できちんと話し合ってから取得する事。
2.7・8・9月に限っては、連続して1週間取得する事が出来る事。この場合も、数人が重なると困るので、職員同士できちんと話し合って、重ならない様にする事。
3.早くから有給休暇の取得の予定が分かって場合は、職場の人に伝え、シフトに組み込んで貰う事。
等です。
今のところ、きちんと守られていまして、問題も起きていません。
参考にして頂けるか不安ですが・・・
時季変更権もお話の内容から考えると結構きついところがあります(下記参考)
「此花電報電話局事件
最高裁第1小(昭和57・3・18)
(概要)
年次有給休暇の請求を2日前までに行うこととする就業規則について、時季を指定すべき時期について原則的な制限を定めたものとして合理性が有り、有効であるとするもの。
年次有給休暇の請求に対して使用者が不承認の応答をすることは、時季変更権の行使の意思表示に当たると解せられるとするもの。
年次有給休暇の請求が休暇期間の始期にきわめて接近してなされ(本件の場合当日の朝、宿直者に電話連絡)、使用者が時季変更権の行使の判断を行う余裕がないときは、客観的に変更権の行使の理由が有り、遅滞なくなされたときは、変更権行使の効力が認められるとするもの。
年次有給休暇の請求において、事業の正常な運営を妨げるおそれがある場合に、休暇の理由によっては時季変更権の行使を差し控えるために理由を尋ね、答えなかったため、行った時季変更権の行使を有効であるとするもの。(なお、休暇の利用目的を問いただすことを一般的に許容するものではないとしている。)
「事業の正常な運営を妨げる場合」の判断について、結果的には、管理者や他の業務従事者の応援により正常な運営を確保した事案について、欠員の場合に代行者を配置しなければ正常な業務運営が確保できず、年休請求の後れでこの代行者の確保が困難であれば、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するとの二審判決を支持するもの。
上記のように応援・代行者の条件があります
私もamanさんと同じく、本人とよく話すことが
必要と思います
何か本人の会社等に対する不満があるかも
含めて話したほうがよいと思います
こわいのは、無理やり休ませなくさせると
会社に関する内部告発をする(休暇のことだけでなく会社
全体の問題点等)ことです。
(そういう人でなければよいのですが)
念のため、慎重にすすめたほうが良いと思います
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