相談の広場
いつも大変お世話になっております。
グループホームに勤務する職員の給与について質問です。
今回の台風により、夜勤の後交代で入る職員が職場まで到着することができず、夜勤明け職員がそのまま日勤に従事しました。
通常15:30~9:00までの夜勤(8時間勤務)でしたが、そのまま9:00~15:30(5.5時間)まで日勤をしています。
変形労働時間制は採用していません。
この場合、
①9:00~15:30は夜勤とは別勤務として取り扱うのか(1倍の支給)、
②夜勤から引き続き、時間外として5.5時間×1.25倍の賃金を支払うべきなのか
教えていただけると幸いです。
また、①の場合、5.5時間分別日に代休をとれば1倍の支給も相殺され、必要なくなるという解釈で間違いないでしょうか。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
貴社の1日の始業時刻は何時でしょうか。
9:00ということであれば、夜勤の労働日と9:00よりの日勤の労働日は連続した勤務でも2労働日になるかと思います。
代休については貴社の規定によります。
5.5時間分の労働賃金については、同じ給与計算期間内であれば、代休して控除する労働賃金とは相殺はできますよ。
> いつも大変お世話になっております。
> グループホームに勤務する職員の給与について質問です。
>
> 今回の台風により、夜勤の後交代で入る職員が職場まで到着することができず、夜勤明け職員がそのまま日勤に従事しました。
> 通常15:30~9:00までの夜勤(8時間勤務)でしたが、そのまま9:00~15:30(5.5時間)まで日勤をしています。
> 変形労働時間制は採用していません。
>
> この場合、
> ①9:00~15:30は夜勤とは別勤務として取り扱うのか(1倍の支給)、
> ②夜勤から引き続き、時間外として5.5時間×1.25倍の賃金を支払うべきなのか
> 教えていただけると幸いです。
>
> また、①の場合、5.5時間分別日に代休をとれば1倍の支給も相殺され、必要なくなるという解釈で間違いないでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
>
こんにちは。
時間外労働が継続して翌日の所定労働時間に及んだ場合の割増賃金については、「翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法第三十七条の割増賃金を支払えば法第三十七条の違反にはならない。」(昭26基収第3406)
とされていますので、始業時刻にて労働日が異なると考えることでよいかと思います。
連続しての労働と判断する状況であるかどうかは、記載の文章で判断しきれませんので、貴社における1日の始まりが何時であるのかをはっきりすることが望ましいでしょう。
その一方で、15:30~の連続する労働については、休憩をどのように設定するのかもあるでしょうが、労働契約法第5条にあるように、労働させている会社側に、安全配慮が十分であるかどうかは、対応できているのか、という問題点はあるでしょうね。
労働契約法
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
夜勤者に連続勤務させなければならないのか、それとも別の者が代わりに出勤できなかったのか。
あと、15:30までですと、日勤は17:30迄ですから、早退になりませんか。また、8:30~9:00という重複する時間帯はどう対処されるのでしょうか。。
(誤字訂正しました)
> ぴぃちんさん
>
> 回答ありがとうございます。
>
> > 貴社の1日の始業時刻は何時でしょうか。
>
> 夜勤15:30~9:00
> 日勤 8:30~17:30
> となっています。
> つまり、2労働日という解釈で大丈夫ですかね。
>
> 夜勤後続けて日勤というのは拘束時間も長く体力的にもきついので、違法ではないか?と思ったのですが、就業規則に始業と終業時間を定めているので大丈夫なのでしょうか。
ぴぃちんさん
始業時刻にて労働日が異なる根拠について、わかりやすく教えていただきありがとうございます。納得しました。
>あと、15:30までですと、日勤は17:30迄ですから、早退になりませんか。また、8:30~9:00という重複する時間帯はどう対処されるのでしょうか。
説明不足で申し訳ありません。
うちではグループホームと作業所を運営しておりまして、利用者は昼間、作業所で過ごします。
つまり、グループホームで夜勤勤務した人は、作業所まで利用者を送り届け、あとは作業所の職員が支援をするという体制です。(この日が②15:30~9:00勤務)
ただし、作業所が休みの日には利用者は日中もグループホームで過ごすので、その時①8時半~17時半のシフトで働くようになります。
今回のケースでは、本来作業所は開所日であったため、ホームの日勤職員を確保していませんでした。
そんな中 作業所の職員が通勤できず作業所が休みとなったため、グループホームにて次の夜勤者が来るまで勤務することとなった、ということです。
次の交代の人(夜勤)が来れば、この人の勤務の必要がなくなるため15:30で帰ってもらいました。
シフトによる労働というより、例外的に欠員補充として穴埋めしてもらったものです。
30分の重複時間については、もともと夜勤のシフトで働いていますので、そちらを優先して~9:00まで夜勤勤務、9:00~15:30まで別勤務としようと考えていました。
5.5時間の代休をとることは難しいので、おそらく時間外労働(週40時間以内なら割増無し)での対応となるかと思います。
おはようございます。
> うちではグループホームと作業所を運営しており
> つまり、グループホームで夜勤勤務した人
> 夜勤15:30~9:00
グループホームの所定労働時間の始期は15:30ではないでしょうか。
> 説明不足で申し訳ありません。
> うちではグループホームと作業所を運営しておりまして、利用者は昼間、作業所で過ごします。
> つまり、グループホームで夜勤勤務した人は、作業所まで利用者を送り届け、あとは作業所の職員が支援をするという体制です。(この日が②15:30~9:00勤務)
> ただし、作業所が休みの日には利用者は日中もグループホームで過ごすので、その時①8時半~17時半のシフトで働くようになります。
>
> 今回のケースでは、本来作業所は開所日であったため、ホームの日勤職員を確保していませんでした。
> そんな中 作業所の職員が通勤できず作業所が休みとなったため、グループホームにて次の夜勤者が来るまで勤務することとなった、ということです。
> 次の交代の人(夜勤)が来れば、この人の勤務の必要がなくなるため15:30で帰ってもらいました。
> シフトによる労働というより、例外的に欠員補充として穴埋めしてもらったものです。
>
> 30分の重複時間については、もともと夜勤のシフトで働いていますので、そちらを優先して~9:00まで夜勤勤務、9:00~15:30まで別勤務としようと考えていました。
> 5.5時間の代休をとることは難しいので、おそらく時間外労働(週40時間以内なら割増無し)での対応となるかと思います。
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