相談の広場
はじめて投稿をします。
どうぞ宜しくお願いします。
さて、法定休日の24:00以降の残業で日を跨いだ場合の割増率について
教えてください。
法定休日にかかってしまう時間外が発生してしまう場合は、
(通常出勤日(翌日は法定休日)15:00~23:00として、24:00以降を跨いで時間外が発生した場合。)
24:00以降分としては、法定休日(24:00以降)として割増率を1.35%+0.25(深夜)で計算されているのでしょうか?
企業によっては、認識を誤り、日跨ぎ(法定休日跨ぎ)を通常所定労働時間外1.25%+0.25(深夜)として計算してしまっている企業もあるのでしょうか?
また、有期雇用契約上で個々に法定休日を設定することは可能なのでしょうか?
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厚労省通達内では、法定休日労働については35%、法定外休日では25%、それが継続する場合は、通常の賃金支給との考えですね。
その支給を如何にするかは会社の方針です。
参考の解説文書。
日またぎの労働時間計算、残業代計算に関しては労働基準法等の法律で規定されていません。そのため、厚生労働省からの通達の内容を確認します。
ポイント①:1日の定義は0:00〜24:00であり、24:00以降も労働が継続している場合は前日の労働時間に含める
根拠①: 昭和63年1月1日基発1号通達
・・・。また、一日とは、午前〇時から午後一二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。
ポイント②:翌日の始業時刻以降は法定時間外労働の割増賃金を支払わなくても良い
根拠②: 平成11年3月31日基発168号通達、昭和26年2月26日基収第3406号、平成11年3月31日基発第168号
翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して,法第37条割増賃金を支払えば法第37条の違反にならない。
ポイント③:法定休日に対する35%の割増賃金は法定休日の0:00〜24:00に発生する
根拠③: 平成6年5月31日基発331号通達
法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が休日労働となる。したがって,法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合及び法定休日の勤務が延長されて翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が3割5分以上の割増賃金の支払を要する休日労働時間となる。
おはようございます。
法定休日にかかる労働については,休日としての割増賃金が必要です。
0:00~であれば深夜の割増が必要になるのは,記載されているとおりです。
誤った賃金計算をしている会社があるのかどうかはわかりませんが,正しく賃金は計算されなければならないです。
法定休日が社内の労働者で統一していないということはありますよ。どのように法定休日を規定するのかは,就業規則や雇用契約に記載することになるでしょう。
> はじめて投稿をします。
> どうぞ宜しくお願いします。
>
> さて、法定休日の24:00以降の残業で日を跨いだ場合の割増率について
> 教えてください。
>
> 法定休日にかかってしまう時間外が発生してしまう場合は、
>
> (通常出勤日(翌日は法定休日)15:00~23:00として、24:00以降を跨いで時間外が発生した場合。)
>
> 24:00以降分としては、法定休日(24:00以降)として割増率を1.35%+0.25(深夜)で計算されているのでしょうか?
>
> 企業によっては、認識を誤り、日跨ぎ(法定休日跨ぎ)を通常所定労働時間外1.25%+0.25(深夜)として計算してしまっている企業もあるのでしょうか?
>
> また、有期雇用契約上で個々に法定休日を設定することは可能なのでしょうか?
>
うみのこさん
ご教授ありがとうございます。
やはりそうですね。
参考になります。
> 専門家ではないので私見となります。
>
> ご質問の事例では、交代勤務の特例等の適用がないのであれば、24時以降の分は法定休日として扱う必要があると思います。
>
> 他の企業での事例は分からないので、あるかもしれないし、ないかもしれません。
> 誤っていると認識しているのであれば是正するでしょうし、その認識がないのであれば、表には出てこないでしょうから。
>
> 有期・無期にかかわらず、個々に法定休日を設定することは可能です。
> 例えば、シフト制の勤務であれば、全員が同じ法定休日というのは考えにくいでしょう。
> ただ、後から勝手に法定休日と所定休日を入れ替える。というのは認められがたいと思います。
ぴぃちんさん
ご教授誠にありがとうございます。
なるほど、個別に法手休日を設定することは、検討してみたいです。
これは個別に設定をするには就業規則も法定休日は個々に定める。
という文言を付け足す必要があるのでしょうか?
> おはようございます。
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> 法定休日にかかる労働については,休日としての割増賃金が必要です。
> 0:00~であれば深夜の割増が必要になるのは,記載されているとおりです。
>
> 誤った賃金計算をしている会社があるのかどうかはわかりませんが,正しく賃金は計算されなければならないです。
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> 法定休日が社内の労働者で統一していないということはありますよ。どのように法定休日を規定するのかは,就業規則や雇用契約に記載することになるでしょう。
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> > さて、法定休日の24:00以降の残業で日を跨いだ場合の割増率について
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> > 法定休日にかかってしまう時間外が発生してしまう場合は、
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> > (通常出勤日(翌日は法定休日)15:00~23:00として、24:00以降を跨いで時間外が発生した場合。)
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> > 24:00以降分としては、法定休日(24:00以降)として割増率を1.35%+0.25(深夜)で計算されているのでしょうか?
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> > 企業によっては、認識を誤り、日跨ぎ(法定休日跨ぎ)を通常所定労働時間外1.25%+0.25(深夜)として計算してしまっている企業もあるのでしょうか?
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