相談の広場
労働条件通知書の発行と年休管理および社会保険適用について。
・同一敷地内にA(本社)およびB(支社)があります。
A(本社):社会保険適用事業所
B(支社):適用でない
午前:A(本社)にて08-00-12:00勤務
午後:B(支社)にて13:00-17:00勤務
B(支社)への勤務が多く08:00-17:00のときもある。
(Aでの勤務40時間 Bでの勤務80時間程度)
勤務時間を合計すると、月20日程度・120時間程度(正規職員の3/4程度)となります。
上記で
1 労働条件通知書はAおよびBの両方から発行したほうがよいのか。
2 年休管理について、Aで(A&Bの分を)一括管理で良いか
AとBそれぞれ管理する必要があるのか。
3 社会保険適用するには、どういった手順・手続きが必要か。
よろしくおねがいします。
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他の回答にもありますが、、、
どのように勤務してもらうのかが不明です。
①A、Bそれぞれ別会社として別々の雇用を行う。
②Aに在職し、Bへ出向のような形で勤務する
(逆もあり)
③Aに在職し、Bから業務委託としてBの業務を従業員に行わせる。
それぞれ雇用内容で、社会保険適用の有無を判断することになります。。
また、別々で雇用されるのであれば、A、Bごとで年次有給休暇がそれぞれ発生することになり、それぞれ別々に管理することになります。
なお、Bが法人であれば、1人でも雇用するのであれば、社会保険は強制適用となります。
> 労働条件通知書の発行と年休管理および社会保険適用について。
>
> ・同一敷地内にA(本社)およびB(支社)があります。
>
> A(本社):社会保険適用事業所
> B(支社):適用でない
>
> 午前:A(本社)にて08-00-12:00勤務
> 午後:B(支社)にて13:00-17:00勤務
> B(支社)への勤務が多く08:00-17:00のときもある。
> (Aでの勤務40時間 Bでの勤務80時間程度)
>
> 勤務時間を合計すると、月20日程度・120時間程度(正規職員の3/4程度)となります。
>
> 上記で
> 1 労働条件通知書はAおよびBの両方から発行したほうがよいのか。
>
> 2 年休管理について、Aで(A&Bの分を)一括管理で良いか
> AとBそれぞれ管理する必要があるのか。
>
> 3 社会保険適用するには、どういった手順・手続きが必要か。
>
> よろしくおねがいします。
こんにちは。
ご質問から拝見しますと、A(親会社)、B(子会社)間での労働契約でもであると思います。
当然のこと、雇用条件通知書では、原則Ā社での契約条件であり、年休管理、社会保険管理も A斜ですべてを為す必要があります。
ただし、A社の就業規則条件として、出向、派遣など命じることなど明示していれば、社員は格段の事情がないかぎり出向等に応じることが求められます。
出向等につては、A社、B社間で社員出向契約書を結ぶ必要があり、その条件として、給与、有給休暇、社会保険等の管理なども明記しておくことが必要です・
参考となるHPがあります。
タレントマネジメントのカオナビカオナビ人事用語集 人事Q&A人事労務のQ&A
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https://www.kaonavi.jp/dictionary/qaromu_kenmusyukko/
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