相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

療養休暇の取得について、教えてください。

著者 ちっぴろ さん

最終更新日:2021年09月02日 15:54

いつも大変勉強させていただいております。
すみません、療養休暇の取得日数について教えてください。

弊社では、療養休暇としてある程度(90~180日)の療養休暇の取得が可能で、一旦復職しても3ヶ月以内に同じ病気で療養休暇を取得すると、取得日数が加算される、というような方法をとっています。つまり、復職後に3ヶ月勤務すれば、療養休暇の取得日数がリセットされ、4ヶ月目に再び療養休暇を取得した場合、1から再度取得できることになります。

しかし過去にこの制度を悪用し、休暇の取得と復職を繰り返した職員もおり、悩みどころです。

精神疾患を理由として休暇の申請をする場合が主であり、もちろん産業医や本人の主治医との面談も行った上で復職等の計画を立てているのですが、会社としてはどこまで踏み込むべきか、皆様のご意見をお聞かせいただければと思います。
また、あまり無いとは思いますが、うちでは通算〇日以上療養休暇を取得した場合は、こんな措置をとっていますよ、というようなこともお聞かせいただければと思います。
ちなみに精神疾患は、業務に起因するものではないものとしてお考えいただきたいです。
また、会社によりけりだとは思いますが、療養休暇のリセット期間(弊社では3ヶ月)は、皆様の会社ではどの程度設けていますか?

よろしく願いします。

スポンサーリンク

Re: 療養休暇の取得について、教えてください。

著者tonさん

2021年09月02日 17:29

> いつも大変勉強させていただいております。
> すみません、療養休暇の取得日数について教えてください。
>
> 弊社では、療養休暇としてある程度(90~180日)の療養休暇の取得が可能で、一旦復職しても3ヶ月以内に同じ病気で療養休暇を取得すると、取得日数が加算される、というような方法をとっています。つまり、復職後に3ヶ月勤務すれば、療養休暇の取得日数がリセットされ、4ヶ月目に再び療養休暇を取得した場合、1から再度取得できることになります。
>
> しかし過去にこの制度を悪用し、休暇の取得と復職を繰り返した職員もおり、悩みどころです。
>
> 精神疾患を理由として休暇の申請をする場合が主であり、もちろん産業医や本人の主治医との面談も行った上で復職等の計画を立てているのですが、会社としてはどこまで踏み込むべきか、皆様のご意見をお聞かせいただければと思います。
> また、あまり無いとは思いますが、うちでは通算〇日以上療養休暇を取得した場合は、こんな措置をとっていますよ、というようなこともお聞かせいただければと思います。
> ちなみに精神疾患は、業務に起因するものではないものとしてお考えいただきたいです。
> また、会社によりけりだとは思いますが、療養休暇のリセット期間(弊社では3ヶ月)は、皆様の会社ではどの程度設けていますか?
>
> よろしく願いします。


こんばんは。私見ですが…
経験則上、私傷病休暇復職後すぐにリセット出来る規定に当たったことがありません。
病休-復職-病休 の場合病休期間は通算されます。
1度休職復職後再度同一疾病休暇の場合で1年以内は休暇日数通算、1年以上間が空いた場合は新規取得としていたように記憶しています。
実際的には病休と復職を繰り返すようであればどこかで退職される場合が多いので1年以上間が空いた同一疾病の病休取得者はいませんでしたが…
後は他の方を参考に…
とりあえず。

Re: 療養休暇の取得について、教えてください。

著者ぴぃちんさん

2021年09月03日 08:20

おはようございます。

貴社の独自の療養休暇制度の問題点がでてきている,ということですね。

繰り返し同じ・類似傷病で休職できる規定を設けている会社や団体はありますし,繰り返す休職に対する問題点はあるとはいえるでしょうね。

休職に関する規定,復職規定,再度の休職に対する規定については,労働基準法にはなく,貴社独自の制度の1つといえます。

繰り返す休職はちいさな会社では,人員・採用の点でも問題が生じやすいため,給食制度がない会社,あっても再度の同一傷病による取得を認めない会社,同一傷病・類似傷病においては通算する会社もあります。

・リセットなしの規定で対応していたことはあります。
休職規定がなく対応していたこともあります。

ただ,上記の対応は貴社においては,就業規則不利益変更として扱われるでしょうから,規定を変更・改定するばあいには,慎重に議論されてくださいね。



> いつも大変勉強させていただいております。
> すみません、療養休暇の取得日数について教えてください。
>
> 弊社では、療養休暇としてある程度(90~180日)の療養休暇の取得が可能で、一旦復職しても3ヶ月以内に同じ病気で療養休暇を取得すると、取得日数が加算される、というような方法をとっています。つまり、復職後に3ヶ月勤務すれば、療養休暇の取得日数がリセットされ、4ヶ月目に再び療養休暇を取得した場合、1から再度取得できることになります。
>
> しかし過去にこの制度を悪用し、休暇の取得と復職を繰り返した職員もおり、悩みどころです。
>
> 精神疾患を理由として休暇の申請をする場合が主であり、もちろん産業医や本人の主治医との面談も行った上で復職等の計画を立てているのですが、会社としてはどこまで踏み込むべきか、皆様のご意見をお聞かせいただければと思います。
> また、あまり無いとは思いますが、うちでは通算〇日以上療養休暇を取得した場合は、こんな措置をとっていますよ、というようなこともお聞かせいただければと思います。
> ちなみに精神疾患は、業務に起因するものではないものとしてお考えいただきたいです。
> また、会社によりけりだとは思いますが、療養休暇のリセット期間(弊社では3ヶ月)は、皆様の会社ではどの程度設けていますか?
>
> よろしく願いします。

Re: 療養休暇の取得について、教えてください。

著者まゆりさん

2021年09月03日 09:35

私の勤め先では「療養休暇」ではなく「休職(私傷病によるもの)」として処理しています。

精神性疾患の場合、再度休職を要する確率が高い上、外見からは回復の度合いが判断しづらいということもあり、
休職期間は1暦月を上限
復職から1年以内に同一傷病・類似傷病・あるいはこれに起因する別疾患を事由とする休職を要する場合は通算する
復職の可否は、主治医に提出してもらう「復職診断チェックリスト(※独自様式)」をもとに、会社が判断する
・上限を超える休職を要する時や休職期間を満了しても復職できない時は退職
(期間を通算した結果、残日数全て消化した場合も同様の取り扱い)
という規程にしています。

従前は休職期間をもっと長く設定しており、傷病名を問わず一律期間に設定していたのですが、復職できない(しない)社員が大多数だったため、これでは会社の体力が保たないということで、精神性疾患は上限を1暦月・その他の傷病は1年6か月を上限としました。
ご本人には酷かもしれませんが、会社は営利団体ですし、できることにはやはり限りがありますので・・・。

Re: 療養休暇の取得について、教えてください。

著者boobyさん

2021年09月03日 10:22

<ご相談はさくじょしております>

当社では休職規定の中に「私傷病で1か月程度、労務提供が不可能な場合」とあります。私傷病には精神的なものも含まれます。休職には主治医の診断書が必要であり、労務不提供の期間が1か月未満の場合は有給休暇もしくは欠勤で対応することになります。

同一事由による休職ですが、復帰後1年未満で再度同一事由で休職した場合は休職期間が通算され、連続しているものとみなされます。休職期間の上限は勤続年数により異なりますが、最長で15か月です。休職期間がこの上限を上回った場合は退職となります。

復帰に当たっては主治医と産業医で各々評価を行って決めており、どちらか一方が復帰不可と結論付けた場合は見送りとなるような仕組みになっていて、復帰自体のハードルを高くしています。重量物を扱う製造業なので、腰痛やヘルニアで休職することが多いのですが、今のところこの規定が問題視されたことはありません。ご参考まで。

Re: 療養休暇の取得について、教えてください。

著者ちっぴろさん

2021年09月03日 10:42

ton 様

ご回答ありがとうございます。
ton様の会社では、1年をひとつの区切りとされていたようですね。
参考にさせていただきます。


ぴぃちん 様

ご回答ありがとうございます。
やはり会社によって、療養休暇にはいろいろ違いがあるのですね。
確かに、今の規則を変更する場合、内容によっては不利益変更となる可能性もありますので、慎重に考えたいと思います。


まゆり 様

ご回答ありがとうございます。
私自身、休職とはいかないまでも精神科の病院に通っているため、本当に休養が必要な人もいる、ということもわかります。
そういう人に、できるだけ寄り添って力になりたいとも思うのですが、まゆり様のおっしゃるとおり、会社は営利団体。会社が傾くようなことがあれば、元も子もないのですよね。
皆で話し合い、今後の方針を探っていきたいと思います。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP