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死亡した従業員の給与の支払に関する同意書・合意書の文面

著者 小岩井 さん

最終更新日:2021年09月08日 17:36

はじめまして。

パート従業員退職してから給与の支払いを行うまでの間に亡くなりました。
金額が少額であるため(2万円以内)、親族の方1名の口座へ支払いたい状況です。

その際に下記の内容を盛り込み、書類を取り交わしたいのですが
書類の種類(同意書・合意書・覚書など)や
文面についてご意見を賜りたい状況です。

【盛り込む内容】
相続人全員の同意を得ることが困難であるため
 契約者(同意者・合意者)が責任をもって受け取る旨。
・今後、本件について問題に発展した際であっても貴社に迷惑はかけない旨。

何卒宜しくお願い致します。

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Re: 死亡した従業員の給与の支払に関する同意書・合意書の文面

著者ぴぃちんさん

2021年09月08日 19:07

こんばんは。

貴社の就業規則において,支給する方の指定がないという状況であれば,その対応でよい,とはいえないです。

遺産財産は,原則相続人で分割相続することになりますので,相続において遺族で争いが生じれば,貴社も巻き込まれる可能性があるかなとは思います。
その場合には,その覚書では対応が難しいのではないでしょうか。

もし貴社に死亡退職金等の支払対象を明確にしてある就業規則が存在しているのであれば,その指定されている方に支払うことは可能ですが,そうなってないのであれば,相続人に支払うことになります。



> はじめまして。
>
> パート従業員退職してから給与の支払いを行うまでの間に亡くなりました。
> 金額が少額であるため(2万円以内)、親族の方1名の口座へ支払いたい状況です。
>
> その際に下記の内容を盛り込み、書類を取り交わしたいのですが
> 書類の種類(同意書・合意書・覚書など)や
> 文面についてご意見を賜りたい状況です。
>
> 【盛り込む内容】
> ・相続人全員の同意を得ることが困難であるため
>  契約者(同意者・合意者)が責任をもって受け取る旨。
> ・今後、本件について問題に発展した際であっても貴社に迷惑はかけない旨。
>
> 何卒宜しくお願い致します。

Re: 死亡した従業員の給与の支払に関する同意書・合意書の文面

著者小岩井さん

2021年09月09日 13:22

ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。

仰る通り、この対応では良いとはいえない状況です、、、
恐らく、書面を交わしたとしても建前上に過ぎない形になるかと思います。

> こんばんは。
>
> 貴社の就業規則において,支給する方の指定がないという状況であれば,その対応でよい,とはいえないです。
>
> 遺産財産は,原則相続人で分割相続することになりますので,相続において遺族で争いが生じれば,貴社も巻き込まれる可能性があるかなとは思います。
> その場合には,その覚書では対応が難しいのではないでしょうか。
>
> もし貴社に死亡退職金等の支払対象を明確にしてある就業規則が存在しているのであれば,その指定されている方に支払うことは可能ですが,そうなってないのであれば,相続人に支払うことになります。
>
>
>
> > はじめまして。
> >
> > パート従業員退職してから給与の支払いを行うまでの間に亡くなりました。
> > 金額が少額であるため(2万円以内)、親族の方1名の口座へ支払いたい状況です。
> >
> > その際に下記の内容を盛り込み、書類を取り交わしたいのですが
> > 書類の種類(同意書・合意書・覚書など)や
> > 文面についてご意見を賜りたい状況です。
> >
> > 【盛り込む内容】
> > ・相続人全員の同意を得ることが困難であるため
> >  契約者(同意者・合意者)が責任をもって受け取る旨。
> > ・今後、本件について問題に発展した際であっても貴社に迷惑はかけない旨。
> >
> > 何卒宜しくお願い致します。

Re: 死亡した従業員の給与の支払に関する同意書・合意書の文面

こんにちは。

社員が死亡した際、未払い給与などの取扱いについて、経験上から社労士の方にお聞きしたことなど記載します。


一般的には、亡くなった方の口座は凍結されていると思います。実務的には相続人の銀行口座に給与を振込むまたは手渡すという方法がございます。
この場合、相続人でない無関係な人に誤って支払わないように、身元を確認できる証明書(例.戸籍謄本と住民票などで親族関係を確認するなど)と振込先の情報(通帳のコピーやキャッシュカードのコピー)を事前にお送りいただくなどして確認されることが良いでしょう。
なお、亡くなられた従業員相続人がいない場合には相続財産管理人を選任して給与を引き渡したり、また、相続人がいるかどうか分からない場合は供託をすることもできます。
社員を採用する際などに、履歴書などに家族の時系列、身元保証同意書等入手されていれば、それを手順の連絡を取ることも必要でしょう。
ただ、亡くなられて真摯に悔やんでおられますから、あまりな行動は避けてください。
総務責任者として、経験した手順です。

Re: 死亡した従業員の給与の支払に関する同意書・合意書の文面

著者boobyさん

2021年09月09日 14:26

> はじめまして。
>
> パート従業員退職してから給与の支払いを行うまでの間に亡くなりました。
> 金額が少額であるため(2万円以内)、親族の方1名の口座へ支払いたい状況です。
>
> その際に下記の内容を盛り込み、書類を取り交わしたいのですが
> 書類の種類(同意書・合意書・覚書など)や
> 文面についてご意見を賜りたい状況です。
>
> 【盛り込む内容】
> ・相続人全員の同意を得ることが困難であるため
>  契約者(同意者・合意者)が責任をもって受け取る旨。
> ・今後、本件について問題に発展した際であっても貴社に迷惑はかけない旨。
>
> 何卒宜しくお願い致します。

従業員死亡時の給与等を誰に支払うかについては、労働基準法施行規則(第42条~第45条)に記載があります。当社ではその記載に基づいて支払う人の優先順位が決まっております。

第一優先順位は配偶者(事実婚及び内縁含む)、第二優先順位は直系親族(子、両親、孫、祖父母)で生計を一にしていた者 です。

法律に基づいて支払いをしたのであれば、後々揉めようが御社に責任転嫁はされないと思いますが、いかがでしょうか。

Re: 死亡した従業員の給与の支払に関する同意書・合意書の文面

著者小岩井さん

2021年09月09日 15:49

安芸ノ国さん
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

ご遺族、相続人への対応には失礼のないよう進めたく存じます。

ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 社員が死亡した際、未払い給与などの取扱いについて、経験上から社労士の方にお聞きしたことなど記載します。
>
>
> 一般的には、亡くなった方の口座は凍結されていると思います。実務的には相続人の銀行口座に給与を振込むまたは手渡すという方法がございます。
> この場合、相続人でない無関係な人に誤って支払わないように、身元を確認できる証明書(例.戸籍謄本と住民票などで親族関係を確認するなど)と振込先の情報(通帳のコピーやキャッシュカードのコピー)を事前にお送りいただくなどして確認されることが良いでしょう。
> なお、亡くなられた従業員相続人がいない場合には相続財産管理人を選任して給与を引き渡したり、また、相続人がいるかどうか分からない場合は供託をすることもできます。
> 社員を採用する際などに、履歴書などに家族の時系列、身元保証同意書等入手されていれば、それを手順の連絡を取ることも必要でしょう。
> ただ、亡くなられて真摯に悔やんでおられますから、あまりな行動は避けてください。
> 総務責任者として、経験した手順です。

Re: 死亡した従業員の給与の支払に関する同意書・合意書の文面

著者小岩井さん

2021年09月09日 15:54

boobyさん
ご回答ありがとうございます。

参考になりました。

仰る通り、法律に基づいて進めた際、弊社への責任転嫁は無いと思いますが
書面の取り交わしを行うことが、弊社での風習のようになっている状況です、、、

いただいたご意見を参考に処理を進めたく存じます。
ありがとうございました。


> > はじめまして。
> >
> > パート従業員退職してから給与の支払いを行うまでの間に亡くなりました。
> > 金額が少額であるため(2万円以内)、親族の方1名の口座へ支払いたい状況です。
> >
> > その際に下記の内容を盛り込み、書類を取り交わしたいのですが
> > 書類の種類(同意書・合意書・覚書など)や
> > 文面についてご意見を賜りたい状況です。
> >
> > 【盛り込む内容】
> > ・相続人全員の同意を得ることが困難であるため
> >  契約者(同意者・合意者)が責任をもって受け取る旨。
> > ・今後、本件について問題に発展した際であっても貴社に迷惑はかけない旨。
> >
> > 何卒宜しくお願い致します。
>
> 従業員死亡時の給与等を誰に支払うかについては、労働基準法施行規則(第42条~第45条)に記載があります。当社ではその記載に基づいて支払う人の優先順位が決まっております。
>
> 第一優先順位は配偶者(事実婚及び内縁含む)、第二優先順位は直系親族(子、両親、孫、祖父母)で生計を一にしていた者 です。
>
> 法律に基づいて支払いをしたのであれば、後々揉めようが御社に責任転嫁はされないと思いますが、いかがでしょうか。

Re: 死亡した従業員の給与の支払に関する同意書・合意書の文面

著者いつかいりさん

2021年09月09日 19:23

今回は、退職賃金債権確定してお亡くなりになっていますので、相続財産となり、ご質問の誓約書は他の相続人に効力はありません。ぴいちぃんさん、安芸の国殿のお勧めのとおりとなりましょう。

なお、boobyさん引用の、労基法規則は遺族補償に関する労災の規定です。業務上か否かにかかわらず在職中に労働者死亡したときは、賃金債権確定していませんので、相続財産になりません(税法上は相続税の計算にいれてよいとしているだけ)。労働者死亡後の支払い先は、民法に規定がありませんので相続人でなく会社の規定による受取人となります。その受取人の定めとして、この労基法規則の遺族補償の順位を援用するのがよく見受けられます。ただ今回の事案は対象外ということで。

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