相談の広場
会社務めです。年末調整が始まっています。
定時後に記入作業を行ったので、その時間分を残業時間として申請しようとしたのですが、対象外と言われました。
例年、定時間内の空き時間で皆さん記入されていたので、自分もそうしてきました。
1) 年末調整に関する作業は業務ではないのでしょうか?
2) 質問1より、年末調整が業務である理由・業務でない理由を教えて下さい。
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> 私見です。
>
> 会社の考えにもよるところはあるでしょうが、質問者様の会社では業務としていないようですね。
>
> 業務でない理由は、会社として行うものではなく、個人が行うことだからです。
> 年末調整を取りまとめる会社の人事・総務の担当者の仕事は、当然業務ですが、それ以外の個々人が書類を記入して提出するのは、会社の業務ではなく、個人の税金手続きの一環にすぎません。
>
> 会社に書類を提出する必要はありますが、それは租税手続きとして必要なのであって、会社が業務命令で出すものではないのです。
>
> 上記のような考えが、業務ではないとするものかと思います。
うみのこさん、
ありがとうございます。
会社が確定申告の代行を行っているという理由だけでは、腑に落ちないなと思った次第です。
源泉徴収義務者が会社側であれば、それを正しく完了する為には年末調整は不可欠かと思います。 そうなると、作業自体に強制力や拘束力が働いており、指揮命令下にあると解しました。
> > 私見です。
> >
> > 会社の考えにもよるところはあるでしょうが、質問者様の会社では業務としていないようですね。
> >
> > 業務でない理由は、会社として行うものではなく、個人が行うことだからです。
> > 年末調整を取りまとめる会社の人事・総務の担当者の仕事は、当然業務ですが、それ以外の個々人が書類を記入して提出するのは、会社の業務ではなく、個人の税金手続きの一環にすぎません。
> >
> > 会社に書類を提出する必要はありますが、それは租税手続きとして必要なのであって、会社が業務命令で出すものではないのです。
> >
> > 上記のような考えが、業務ではないとするものかと思います。
>
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> うみのこさん、
>
> ありがとうございます。
> 会社が確定申告の代行を行っているという理由だけでは、腑に落ちないなと思った次第です。
> 源泉徴収義務者が会社側であれば、それを正しく完了する為には年末調整は不可欠かと思います。 そうなると、作業自体に強制力や拘束力が働いており、指揮命令下にあると解しました。
>
こんばんは。横からさらに私見ですが…
年調作業とありますがどのような書類作成をされていたのか分かりませんが
源泉徴収義務というのは給料から必要な徴収をすることが義務となります。
正しく完結とありますが年調完結作業自体は義務ですがたとえば控除保険料申告書の提出は義務ではありません。
扶養控除申告書も状況により提出しないとすることも出来ます。
まあ…税額は上がりますが…。
職員から提出された書類に沿って正しく完結することは義務ですが書類提出は義務ではないんです。
実際保険料控除や扶養控除申告書を自宅で記載して提出としているところもあります。
扶養控除申告書や保険料控除申告書を未提出として個人で確定申告をしている人もいます。
会社の義務と個人の書類作成はリンクしません。
なので年調書類作成時間は残業とならないと判断されても致し方ないこともあろうかと思います。
会社に問者様の書かれている
> 源泉徴収義務者が会社側であれば、それを正しく完了する為には年末調整は不可欠かと思います。 そうなると、作業自体に強制力や拘束力が働いており、指揮命令下にあると解しました。
という事を説明して確認されると会社がどう判断されるか納得出来るのではないでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
>
> こんばんは。横からさらに私見ですが…
> 年調作業とありますがどのような書類作成をされていたのか分かりませんが
> 源泉徴収義務というのは給料から必要な徴収をすることが義務となります。
> 正しく完結とありますが年調完結作業自体は義務ですがたとえば控除保険料申告書の提出は義務ではありません。
> 扶養控除申告書も状況により提出しないとすることも出来ます。
> まあ…税額は上がりますが…。
> 職員から提出された書類に沿って正しく完結することは義務ですが書類提出は義務ではないんです。
> 実際保険料控除や扶養控除申告書を自宅で記載して提出としているところもあります。
> 扶養控除申告書や保険料控除申告書を未提出として個人で確定申告をしている人もいます。
> 会社の義務と個人の書類作成はリンクしません。
> なので年調書類作成時間は残業とならないと判断されても致し方ないこともあろうかと思います。
> 会社に問者様の書かれている
>
> > 源泉徴収義務者が会社側であれば、それを正しく完了する為には年末調整は不可欠かと思います。 そうなると、作業自体に強制力や拘束力が働いており、指揮命令下にあると解しました。
>
> という事を説明して確認されると会社がどう判断されるか納得出来るのではないでしょうか。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
tonさん、
ありがとうございます。
税額があがる(還付されない)覚悟で出さない自由や、確定申告という選択肢があるのは承知しております。 その為、拘束力が低く業務外ではないのか?という疑問があり、それが質問の発端の一つです。
しかし切り口を変え、源泉徴収義務の範疇が、従業員の書類(保険料控除や扶養控除申告書)記入に及ぶのであれば、それは業務ではないのか?というのがもう一つの疑問です。
限界はあれ、税額は極力事実に沿ったものであるべきで、その努力義務は会社にあるものと思っております。従業員の書類提出はその先にあるものかと思います。
前者と解しているのが一般的なのかもしれませんが、後者について明確な解釈や否定する根拠が見つからず今回の質問をさせて頂いております。
横から失礼。
年末調整申請作業、これは会社として十分な管理をすることが必要ですよ。
今も問題が起きてますのが、社会保険未加入などとして監督官庁などから指摘、あるいは不適切などとして刑事罰など受けることもあります。
午前時ともいますが、「社会保険料の負担は公的負担、事業者負担、本人負担の3種類があり、法人として社会保険に加入する場合の費用は、企業と個人でそれぞれ負担する」、この点、人事、労務担当者の方、企業トップに方問題頭に入れておくことが必要です。
社員が数十人なら管理時間もあまり必要ないかもしれませんが、数百人、数千人ともなると集めた書類のチェック修正作業などには時間を取られますからね。(経験上)
社員の年末調整調整にかかわることは会社として適切な指示指導、管理しておくことが会社として伸びる礎です。
年末調整で使う書類とは?総務や人事労務が知っておきたい主な書類
https://www.adecco.co.jp/useful/human_resource_02
> 会社務めです。年末調整が始まっています。
> 定時後に記入作業を行ったので、その時間分を残業時間として申請しようとしたのですが、対象外と言われました。
> 例年、定時間内の空き時間で皆さん記入されていたので、自分もそうしてきました。
>
> 1) 年末調整に関する作業は業務ではないのでしょうか?
> 2) 質問1より、年末調整が業務である理由・業務でない理由を教えて下さい。
年末調整の書類は、扶養家族がいますから。や、生命保険料を支払ってますから。等々により、税金を下げてください。法律に従って処理してください。
と言う、あくまでも個人からのお願い文書です。だから、勤務時間中に個人の都合の書類を書くことは駄目なのでは無いでしょうか?
尚、提出しなくても問題ないと思います。
会社側は乙欄で源泉徴収し、年末調整もしなくて済みます。
年末調整の事務処理が少なくなって、会社側は事務処理が減って喜ぶかもしれません。
安芸ノ国さん、
ありがとうございます。
会社として十分な管理が必要との事、承知しました。
---------------------
マン坊さん、
ありがとうございます。
何事も手間は少ない方がいいですね。
---------------------
うみのこさん、
改めましてありがとうございます。
私も個人的には、代行を考えると業務外との解釈です。
しかし、会社が確定申告を代行してくれているとはいえ、源泉徴収義務は会社にあり、年末調整は法的に会社がやる必要があります。
そうなると、代行や仰る従業員の自由意志と判断するのか、会社の義務の範疇と判断するのかという点が、やはり明確ではないと思います。
皆様、
頂いたご意見を合わせ、まず弁護士さん、社労士さん、行政の労働相談窓口へ確認しました。
以下共有させて頂きます。
結果1
明確な回答は得られませんでした。
皆さん判断に迷うという事でした。
・年調というよりも、個別具体的な事例毎に判断が分かれる。 指揮命令下にあるかどうかで判断すべきではないか?
・年末調整の義務が会社にある為、そういう観点では指揮命令とみなせるのではないか?
・源泉徴収義務の範疇は税務署で確認してみては?
というものでしたので、税務署に確認しました。
結果2
・会社は年末調整の告知によって、源泉徴収義務を果したと言える。
・年調はあくまで「受けたい人は」という事になっており、会社は代行者。
・年調をするかは個人の自由意志
との事でした。
以上より、個人の行為なので業務には該当しないという結果に至りました。
お騒がせしてすみませんでした。
ご回答頂いた皆様、ありがとうございました。
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