相談の広場
お世話になります。
時給者(フルタイム)の雇用保険取得について質問です。
・契約上は有期(数か月)
・更新条項あり
・6か月・1年以上使用見込み有
ゆくゆくは無期となる可能性も高いです。
雇用保険取得届を出すのですが、「雇用形態」の欄は、
「有期契約労働者」でしょうか。
それとも「その他」でもよいのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
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こんばんは。
雇用保険事務手続きの手引き,にあるとおりになります。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000153782.pdf
パートタイムは,週の労働時間が30時間未満になります。
有期雇用労働者は,フルタイムの契約期間に定めのある労働者になりますので,週30時間以上で契約期間に定めのある労働者が該当します。
その他は,1~6に該当しない者になりますので,登録柄派遣労働者でない,週30時間以上労働する機関の定めのない労働者が該当します。
社会保険については,貴社が会社であれば週30時間以上労働する場合においては,雇用期間に定めがあってもなくても加入する必要があります。これは,会社の規模や条件によっては,週20時間以上労働する労働者は加入する必要があることもあります。
なので,雇用保険と社会保険については,それぞれに加入要件を満たしているのかを判断する必要があります。
> ご丁寧にありがとうございます。
> 有期労働者として書類を提出いたしました。
> 助かりました。
>
> いつも雇用形態のところで迷ってしまうのですが、
>
> ●契約書上期間の定めがあるようであれば、
> 20~30時間(月所定)の間の短時間でも、
> 40時間でも、「有期契約労働者」
> ●期間の定めがなく、20~30時間(月所定)であれば、
> 時給・月給に関わらず「パートタイム」
> ●期間の定めがなく、30時間以上であれば、
> 時給・月給に関わらず(日雇い等は除く)「その他」
>
> というような感じなのでしょうか。
> 社保は時給であればパートタイムだと聞いたこともあり、
> 判然としないままいつも選択しております…
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