相談の広場
厚生労働省のモデル就業規則によれば、原則、夜勤明けの休日は法定休日にならないとのことでした。例外的に、番型編成の3交代制で規則的に働く場合、就業規則にその旨を定めて、その通りに運用すれば、24時間継続休日も法定休日として認められると記載されていました。
さて、コンビニの夜勤専従者で、22:00-7:00(1H休憩)と毎日規則正しく勤務する場合、番形編成の3交代制のような「例外」も適用されるのでしょうか?
その場合、休日は連続して取得する必要がなくなり、例えば、月曜日と木曜日というように離れて取得することもできるのでしょうか?
この場合、日曜日から土曜日までの1週間の所定労働時間が40時間であるため、わざわざ1カ月単位の変形労働時間制を採用する必要もないと考えてよろしいですか?
反対に、今までの仮定はすべて認められず、連続2日間(1日所定休日・もう一日法定休日)の所定休日を設定しないと労基法違反になるのでしょうか?
日曜日 8H
月曜日 休日
火曜日 8H
水曜日 8H
木曜日 休日
金曜日 8H
土曜日 8H
どうぞよろしくお願い致します。
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おはようございます。
夜勤専従という勤務であれば,番形編成ではありませんので,休日は暦日として必要です。
契約がどのようになっているのかわかりませんが,法定休日は週1日必要です。
> 22:00-7:00
この両日は暦日として22:00~24:00及び0:00~7:00で労働しているので,休日にはなりません。休日としては,0時~24時で労働をしていない日を休日する必要があります。
> 日曜日 8H
> 月曜日 休日
> 火曜日 8H
> 水曜日 8H
> 木曜日 休日
> 金曜日 8H
> 土曜日 8H
この8Hというのが,すべて22:00~翌7:00の勤務であれば,月曜日も木曜日も休日にはなりません(暦日として0:00~7:00を労働しているので休日ではない:「明け」の日とする会社もあります)ので,そのようなシフトは組めません。
法定休日を週に1日は必ず必要です。
所定休日は法としては求めませんが,雇用契約書において週休二日を取得させる契約であれば,契約を守る必要があります。
> 厚生労働省のモデル就業規則によれば、原則、夜勤明けの休日は法定休日にならないとのことでした。例外的に、番型編成の3交代制で規則的に働く場合、就業規則にその旨を定めて、その通りに運用すれば、24時間継続休日も法定休日として認められると記載されていました。
> さて、コンビニの夜勤専従者で、22:00-7:00(1H休憩)と毎日規則正しく勤務する場合、番形編成の3交代制のような「例外」も適用されるのでしょうか?
> その場合、休日は連続して取得する必要がなくなり、例えば、月曜日と木曜日というように離れて取得することもできるのでしょうか?
> この場合、日曜日から土曜日までの1週間の所定労働時間が40時間であるため、わざわざ1カ月単位の変形労働時間制を採用する必要もないと考えてよろしいですか?
> 反対に、今までの仮定はすべて認められず、連続2日間(1日所定休日・もう一日法定休日)の所定休日を設定しないと労基法違反になるのでしょうか?
> 日曜日 8H
> 月曜日 休日
> 火曜日 8H
> 水曜日 8H
> 木曜日 休日
> 金曜日 8H
> 土曜日 8H
>
> どうぞよろしくお願い致します。
ぴいちんさんのおっしゃるとおりだと思います。
補足しますと、シフトの例としては次のようになるかと。
日曜日 8H
月曜日 夜勤明け日(休日扱いとはなりません)
火曜日 休日
水曜日 8H
木曜日 夜勤明け日( 〃 )
金曜日 8H
土曜日 夜勤明け日( 〃 )
こういう形でいくしかなく、さらに「1週1休」または「※4週4休」と
必ずなるようにシフトを組んでいく必要があるかと。
この最低限の休日(法定休日となります)を設定しないと労基法違反になる
でしょう。
※4週4休とするには、就業規則にその旨および4週4休の起算日の明記が
必要だったかと思います。
なお、シフトを組んでいって週40時間を超えることがどの週もなければ
1か月単位の変形労働制は必要ないかと思います。
> 厚生労働省のモデル就業規則によれば、原則、夜勤明けの休日は法定休日にならないとのことでした。例外的に、番型編成の3交代制で規則的に働く場合、就業規則にその旨を定めて、その通りに運用すれば、24時間継続休日も法定休日として認められると記載されていました。
> さて、コンビニの夜勤専従者で、22:00-7:00(1H休憩)と毎日規則正しく勤務する場合、番形編成の3交代制のような「例外」も適用されるのでしょうか?
> その場合、休日は連続して取得する必要がなくなり、例えば、月曜日と木曜日というように離れて取得することもできるのでしょうか?
> この場合、日曜日から土曜日までの1週間の所定労働時間が40時間であるため、わざわざ1カ月単位の変形労働時間制を採用する必要もないと考えてよろしいですか?
> 反対に、今までの仮定はすべて認められず、連続2日間(1日所定休日・もう一日法定休日)の所定休日を設定しないと労基法違反になるのでしょうか?
> 日曜日 8H
> 月曜日 休日
> 火曜日 8H
> 水曜日 8H
> 木曜日 休日
> 金曜日 8H
> 土曜日 8H
>
> どうぞよろしくお願い致します。
いつかいりさん
そうですね。
2交替などもっと長時間労働で連日では体がもたない前提で
説明しておりました。
失礼しました。ご放念ください。
> タイチローさんの
>
> > 補足しますと、シフトの例として
> …
> > こういう形でいくしかなく、
>
>
> 休憩時間・拘束時間が異様に長いならともかく、毎日8時間勤務ですので、隔日にする必要はなく
>
> 日曜日 8H
> 月曜日 夜勤明け
> 火曜日 法定休日
> 水曜日 8H
> 木曜日 8H
> 金曜日 8H
> 土曜日 8H
>
> の週40時間勤務でしょう。有効な36協定締結届け出の法定休日労働月6回まで可とでもしておけば
>
> 日曜日 8H
> 月曜日 夜勤明け
> 火曜日 8H
> 水曜日 8H
> 木曜日 法定休日労働
> 金曜日 8H
> 土曜日 8H
>
> とし、木曜の0時から7時まで(休憩時間のぞく)を1.35倍以上の休日割増賃金を支払うという裏技もあります。
>
>
ぴぃちんさま
今、ご回答を確認しました。
いつも参考にさせて頂いています。
下記の内容について、理解致しました。
日曜日から土曜日までの1週間について、「夜勤明け+法定休日」で設定することにいたします。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。
> おはようございます。
>
> 夜勤専従という勤務であれば,番形編成ではありませんので,休日は暦日として必要です。
>
> 契約がどのようになっているのかわかりませんが,法定休日は週1日必要です。
>
> > 22:00-7:00
>
> この両日は暦日として22:00~24:00及び0:00~7:00で労働しているので,休日にはなりません。休日としては,0時~24時で労働をしていない日を休日する必要があります。
>
>
> > 日曜日 8H
> > 月曜日 休日
> > 火曜日 8H
> > 水曜日 8H
> > 木曜日 休日
> > 金曜日 8H
> > 土曜日 8H
>
> この8Hというのが,すべて22:00~翌7:00の勤務であれば,月曜日も木曜日も休日にはなりません(暦日として0:00~7:00を労働しているので休日ではない:「明け」の日とする会社もあります)ので,そのようなシフトは組めません。
>
> 法定休日を週に1日は必ず必要です。
>
> 所定休日は法としては求めませんが,雇用契約書において週休二日を取得させる契約であれば,契約を守る必要があります。
>
>
>
タイチローさま
今、ご回答を確認しました。
いつも参考にさせて頂いています。
下記の内容について、理解致しました。
日曜日から土曜日までの1週間について、「夜勤明け+法定休日」で設定することにいたします。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。
> ぴいちんさんのおっしゃるとおりだと思います。
> 補足しますと、シフトの例としては次のようになるかと。
> 日曜日 8H
> 月曜日 夜勤明け日(休日扱いとはなりません)
> 火曜日 休日
> 水曜日 8H
> 木曜日 夜勤明け日( 〃 )
> 金曜日 8H
> 土曜日 夜勤明け日( 〃 )
>
> こういう形でいくしかなく、さらに「1週1休」または「※4週4休」と
> 必ずなるようにシフトを組んでいく必要があるかと。
> この最低限の休日(法定休日となります)を設定しないと労基法違反になる
> でしょう。
> ※4週4休とするには、就業規則にその旨および4週4休の起算日の明記が
> 必要だったかと思います。
>
> なお、シフトを組んでいって週40時間を超えることがどの週もなければ
> 1か月単位の変形労働制は必要ないかと思います。
>
>
いつかいりさま
今、ご回答を確認しました。
いつも参考にさせて頂いています。
下記の内容について、理解致しました。
日曜日から土曜日までの1週間について、「夜勤明け+翌日法定休日」で設定することにいたします。
裏技に脱帽です。今回は、普通のパターンで設定いたしますが、目からうろこ?です。
ありがとうございます。感謝です。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。
> タイチローさんの
>
> > 補足しますと、シフトの例として
> …
> > こういう形でいくしかなく、
>
>
> 休憩時間・拘束時間が異様に長いならともかく、毎日8時間勤務ですので、隔日にする必要はなく
>
> 日曜日 8H
> 月曜日 夜勤明け
> 火曜日 法定休日
> 水曜日 8H
> 木曜日 8H
> 金曜日 8H
> 土曜日 8H
>
> の週40時間勤務でしょう。有効な36協定締結届け出の法定休日労働月6回まで可とでもしておけば
>
> 日曜日 8H
> 月曜日 夜勤明け
> 火曜日 8H
> 水曜日 8H
> 木曜日 法定休日労働
> 金曜日 8H
> 土曜日 8H
>
> とし、木曜の0時から7時まで(休憩時間のぞく)を1.35倍以上の休日割増賃金を支払うという裏技もあります。
>
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