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年次有給休暇の一斉付与日について

著者 bobocyo さん

最終更新日:2022年02月02日 23:09

弊社では、
年次有給休暇を原則(長年勤務者)、4/1に一斉付与しております。
②勤務年数の浅い中途採用者は、入社日を起算日としております。

今回①の一斉付与日の改訂は可能なのか、お教えいただければと思い質問させていただきました。

可能であれば、前倒しの3/21に付与と改定したいです。
この場合、3/20までに年5日の取得義務は承知しております。

・労使間で合意
就業規則を変更
・全従業員へ周知

その他、注意点がございますでしょうか?

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Re: 年次有給休暇の一斉付与日について

著者サラパオさん

2022年02月03日 12:56

> 弊社では、
> ①年次有給休暇を原則(長年勤務者)、4/1に一斉付与しております。
> ②勤務年数の浅い中途採用者は、入社日を起算日としております。
>
> 今回①の一斉付与日の改訂は可能なのか、お教えいただければと思い質問させていただきました。
>
> 可能であれば、前倒しの3/21に付与と改定したいです。
> この場合、3/20までに年5日の取得義務は承知しております。
>
> ・労使間で合意
> ・就業規則を変更
> ・全従業員へ周知
>
> その他、注意点がございますでしょうか?

当社の休暇規則の一部です。

第 2 条 (年次有給休暇
1 会社は、毎年 3 月 21 日にその勤続年数に応じ、下表の年次有給休暇を与える。
但し、その前年1年間の全労働日の8割以上出勤しなかった場合はこの限りでない。
勤続年数 0.5 年 1.5 年 2.5 年 3.5 年 4.5 年 5.5 年 6.5 年
付与日数 10 日 11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日

2 前項の勤続年数の算定に当たり、3 月 21 日から 9 月 20 日までの入社者は入社日に勤続年数 0.5 年に達したものとみなし、翌年 3 月 21 日に勤続 1.5 年に達したものとみなす。
9 月 21 日から 3 月 20 日までの
入社者は最初の 3 月 21 日に勤続年数 0.5 年に達したものとみなす。

3 9 月 21 日から 3 月 20 日までの入社者の入社時年次有給休暇付与日数は下表の通りとする。

入社日 日数
9 月 21 日 ~11 月 20 日 3 日
11 月 21 日 ~1 月 20 日 2 日
1 月 21 日 ~2 月 20 日 1 日
2 月 21 日 ~3 月 20 日 0 日

4 第 1 項または第 3 項の年次有給休暇は、社員があらかじめ請求する時季に取得させる。
但し、社員が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。

5 前項の規定に係わらず、従業員代表との書面による協定により、各社員の有する年次有給休暇日数のうち、5 日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。

6 第1項または第3項の年次有給休暇が10日以上与えられた社員に対しては、第4項の規定に係わらず、付与日から1年以内に、当該社員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。但し、社員が第4項または第5項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を時季を指定したものとして5日に含めるものとする。

7 出勤率算定期間は、前年 3 月 21 日より当年 3 月 20 日までとし、次に掲げる期間は出勤とみなす。
① 業務上の傷病による休業期間(通勤災害含む)
② 育児・介護休業法に基づく育児休業期間及び子の看護休暇取得日
③ 育児・介護休業法に基づく介護休業期間及び介護休暇取得日
産前産後の休業期間
⑤ 年次及びその他有給休暇の期間

8 入社日から第 1 回目の 3 月 21 日の出勤率算定する際、入社日から 3 月 20 日までの期間が 1 年に満たない場合、1年より入社日から 3 月 20 日までの期間を差し引いた期間は出勤とみなす。

9 社員は、年次有給休暇を請求する場合、事前に所属長に申し出なければならない。

10 当該年度中に取得できなかった年次有給休暇は、翌年度に限り繰り越すことができる。

11 前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から先に使用する。

Re: 年次有給休暇の一斉付与日について

著者うみのこさん

2022年02月03日 13:19

一斉付与日の前倒し変更自体は可能です。

手続き的にも書かれている方法でよいでしょう。
その際に、従業員が不利にならないように取り扱うことが必要です。

ただ、よくわからないのが、
>②勤務年数の浅い中途採用者は、入社日を起算日としております
ここです。
付与日を統一する場合、有期雇用者等を除き、全員を対象とすることが多いと思いますが、「勤務年数の浅い中途採用者」が対象にならないのは、理由があるのでしょうか。
入社のタイミングにより、最初の付与日が異なる例はよく見ますが、それ以降も異なるというのはあまり見ません。
規定が複雑になり、管理が難しくなるように思うのですが。

Re: 年次有給休暇の一斉付与日について

著者bobocyoさん

2022年02月03日 15:07

>
> 当社の休暇規則の一部です。
>
> 第 2 条 (年次有給休暇
> 1 会社は、毎年 3 月 21 日にその勤続年数に応じ、下表の年次有給休暇を与える。
> 但し、その前年1年間の全労働日の8割以上出勤しなかった場合はこの限りでない。
> 勤続年数 0.5 年 1.5 年 2.5 年 3.5 年 4.5 年 5.5 年 6.5 年
> 付与日数 10 日 11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日
>
> 2 前項の勤続年数の算定に当たり、3 月 21 日から 9 月 20 日までの入社者は入社日に勤続年数 0.5 年に達したものとみなし、翌年 3 月 21 日に勤続 1.5 年に達したものとみなす。
> 9 月 21 日から 3 月 20 日までの
> 入社者は最初の 3 月 21 日に勤続年数 0.5 年に達したものとみなす。
>
> 3 9 月 21 日から 3 月 20 日までの入社者の入社時年次有給休暇付与日数は下表の通りとする。
>
> 入社日 日数
> 9 月 21 日 ~11 月 20 日 3 日
> 11 月 21 日 ~1 月 20 日 2 日
> 1 月 21 日 ~2 月 20 日 1 日
> 2 月 21 日 ~3 月 20 日 0 日
>
> 4 第 1 項または第 3 項の年次有給休暇は、社員があらかじめ請求する時季に取得させる。
> 但し、社員が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。
>
> 5 前項の規定に係わらず、従業員代表との書面による協定により、各社員の有する年次有給休暇日数のうち、5 日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
>
> 6 第1項または第3項の年次有給休暇が10日以上与えられた社員に対しては、第4項の規定に係わらず、付与日から1年以内に、当該社員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。但し、社員が第4項または第5項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を時季を指定したものとして5日に含めるものとする。
>
> 7 出勤率算定期間は、前年 3 月 21 日より当年 3 月 20 日までとし、次に掲げる期間は出勤とみなす。
> ① 業務上の傷病による休業期間(通勤災害含む)
> ② 育児・介護休業法に基づく育児休業期間及び子の看護休暇取得日
> ③ 育児・介護休業法に基づく介護休業期間及び介護休暇取得日
> ④ 産前産後の休業期間
> ⑤ 年次及びその他有給休暇の期間
>
> 8 入社日から第 1 回目の 3 月 21 日の出勤率算定する際、入社日から 3 月 20 日までの期間が 1 年に満たない場合、1年より入社日から 3 月 20 日までの期間を差し引いた期間は出勤とみなす。
>
> 9 社員は、年次有給休暇を請求する場合、事前に所属長に申し出なければならない。
>
> 10 当該年度中に取得できなかった年次有給休暇は、翌年度に限り繰り越すことができる。
>
> 11 前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から先に使用する。
>

サラパオさま
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

Re: 年次有給休暇の一斉付与日について

著者bobocyoさん

2022年02月03日 15:15

> 一斉付与日の前倒し変更自体は可能です。
>
> 手続き的にも書かれている方法でよいでしょう。
> その際に、従業員が不利にならないように取り扱うことが必要です。
>
> ただ、よくわからないのが、
> >②勤務年数の浅い中途採用者は、入社日を起算日としております
> ここです。
> 付与日を統一する場合、有期雇用者等を除き、全員を対象とすることが多いと思いますが、「勤務年数の浅い中途採用者」が対象にならないのは、理由があるのでしょうか。
> 入社のタイミングにより、最初の付与日が異なる例はよく見ますが、それ以降も異なるというのはあまり見ません。
> 規定が複雑になり、管理が難しくなるように思うのですが。

うみのこさま
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、管理が大変です。
雇入から6年6ヶ月で最大の付与日数となるのですが、まだその年月に満たない方です。
満たない方もいつか6年6ヶ月経過しますので、変更が必要かと思います。
その旨も併せて、既定の変更をしておいた方が後々良い気がいたします。

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