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労務管理

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入社と同時の有給付与について

著者 マッキントッシュ さん

最終更新日:2022年03月22日 12:39

現在弊社の有給付与労働基準法通り、入社後半年で10日付与となっております。
それを入社と同時に付与(10日にするか、分割にするかは未定)を検討しております。
理由は、GWや夏季休暇のタイミングで中途入社するメンバーにも有給付与するのが良いのでは?となっている為です。


そこで、1つ思ったのが、アルバイト(パートタイマー)についてです。
アルバイトは、フルタイムもいれば週1の学生アルバイトも居るため、人に応じての付与日数(時間)が異なるので、入社後半年付与を継続するのが労務管理上はしやすい状態です。

正社員:入社と同時に付与
アルバイト:入社半年後に付与
のような雇用形態によって、有給付与が異なることは何か問題がありますでしょうか?

お知恵を拝借出来れば有難いです。

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Re: 入社と同時の有給付与について

著者ぴぃちんさん

2022年03月22日 17:54

こんにちは。 読んでの印象ですから,私見です。

フルタイムでもアルバイト社員がいるとのことです。

ご質問の内容ですと,貴社における正社員とアルバイト社員との違いがわかりません。

有給休暇を前倒し付与しない,格差を設けなければならないとする社員の条件がよくわかりません。

今回の目的が「GWや夏季休暇のタイミングで中途入社するメンバーにも有給付与するのが良いのでは」とするのであれば,正社員であるか否かだけであれば,除外される理由に欠けていると思います。



> 現在弊社の有給付与労働基準法通り、入社後半年で10日付与となっております。
> それを入社と同時に付与(10日にするか、分割にするかは未定)を検討しております。
> 理由は、GWや夏季休暇のタイミングで中途入社するメンバーにも有給付与するのが良いのでは?となっている為です。
>
>
> そこで、1つ思ったのが、アルバイト(パートタイマー)についてです。
> アルバイトは、フルタイムもいれば週1の学生アルバイトも居るため、人に応じての付与日数(時間)が異なるので、入社後半年付与を継続するのが労務管理上はしやすい状態です。
>
> 正社員:入社と同時に付与
> アルバイト:入社半年後に付与
> のような雇用形態によって、有給付与が異なることは何か問題がありますでしょうか?
>
> お知恵を拝借出来れば有難いです。

Re: 入社と同時の有給付与について

著者うみのこさん

2022年03月22日 18:53

私見です。

ぴぃちん様の回答ともかぶりますが、アルバイト・パートの方の付与日だけは半年後とする合理的根拠に欠けるように思います。
人に応じて付与日数が異なることと、入社半年後に付与であることがつながりません。

パートタイム・有期雇用労働法によって不合理な待遇は禁止されています。
手放しで問題なしとは言えないと思います。

Re: 入社と同時の有給付与について

著者マッキントッシュさん

2022年03月22日 19:20

ぴぃちん様

ご返信ありがとうございます。
相談内容・文面が分かりづらく申し訳ありません。

アルバイトは雇用契約上で、
「1日8時間×5日=40時間以内、甲によるシフト調整あり」としております。
社員が居ない状態で業務を進められないことが多い為、業務量に応じて調整をする前提で契約・合意しております。
(例ですが、1-3月の繁忙期は週5勤務、4月は週4勤務といった勤務への対応)
※勤務実績に応じて、アルバイトへの有休付与もしております。

例えば今年のGWが分かりやすいと思いますが、5月2日(月)、5月6日(金)は暦上平日なのですが、従業員有給付与されている該当者は8割ほど有給予定です。
アルバイト入社であれば、シフト調整として、5月1日入社するも5月9日初出社のシフトとしやすいのですが、正社員は、入社して早々に上司や同僚が不在かつ業務指示が受けられない状態になります。
そういった状態を回避する上のジャストアイディアとして、入社後付与を検討しておりました。

Re: 入社と同時の有給付与について

著者マッキントッシュさん

2022年03月22日 19:24

うみのこ様

回答ありがとうございます。
質問内容が分かりにくく申し訳ありません。

情報を一度整理し、合理的に可能かどうかを再度確認してみたいと思います。

Re: 入社と同時の有給付与について

こんにちは。

ご質問の事例とは多少異なるかもしれませんが、多少とも参考になると思い添付しました。

正社員と有期雇用契約者(パートアルバイト)労働条件等が異なる場合の格差についてのご説明です。

(5)年休付与日数
年休付与の運用として、正職員が長期にわたり継続して就労することが想定されていることに照らし、年休手続の省力化や事務の簡便化を図るという点から一律付与の運用であるのに対して、アルバイト職員については雇用期間が一定しておらず、更新の有無についても画一的とはいえない上、必ずしも長期間継続した就労が想定されているとは限らず年休付与日を特定の日に調整する必然性に乏しいことから、個別に年休の日数を計算するものとしました。そして、年休付与に関する運用として付与される年休の相違の日数の差が1日であるという点をも併せ鑑みると不合理であるとは認められないとしました。


参考HP:
Copyright © 2007-2022弁護士法人ALG&AssociatesAll Rights Reserved.:HP

執筆者
弁護士法人ALG&Associates
執行役員 弁護士 家永 勲氏
正社員と有期契約社員との待遇格差のうち、賞与有給休暇を付与しないことが不合理な格差と認められた事例〜大阪高判平成31年2月15日判決〜
ニューズレター 2020.10.vol.106

https://xn--alg-li9dki71toh.com/newsletter/vol-106/


確かに、有期雇用契約者と言っても正社員と同等に働く方もいますし、パートアルバイトの方など、長期間なら問題はないようですが、リタイヤされるたびに管理となると人事の方も大変になるかもしれません。

Re: 入社と同時の有給付与について

著者ぴぃちんさん

2022年03月23日 11:51

こんにちは。
完全に個人的な意見ですが,

> 正社員は、入社して早々に上司や同僚が不在かつ業務指示が受けられない状態になります。
> そういった状態を回避する上のジャストアイディアとして、入社後付与を検討しておりました。

有給休暇を有している社員が出勤しないことで正常な業務を遂行できないということであれば,通常時季変更権で対応するとは思います。

ただ,そうしなくて社員さんに有給休暇を取得してもらいたいという方針であれば,有給休暇を有していない社員さんに対しては,有給休暇の前倒し付与よりも,計画的付与の方が対応しやすいと思いますが,いかがでしょうか。



> ぴぃちん様
>
> ご返信ありがとうございます。
> 相談内容・文面が分かりづらく申し訳ありません。
>
> アルバイトは雇用契約上で、
> 「1日8時間×5日=40時間以内、甲によるシフト調整あり」としております。
> 社員が居ない状態で業務を進められないことが多い為、業務量に応じて調整をする前提で契約・合意しております。
> (例ですが、1-3月の繁忙期は週5勤務、4月は週4勤務といった勤務への対応)
> ※勤務実績に応じて、アルバイトへの有休付与もしております。
>
> 例えば今年のGWが分かりやすいと思いますが、5月2日(月)、5月6日(金)は暦上平日なのですが、従業員有給付与されている該当者は8割ほど有給予定です。
> アルバイト入社であれば、シフト調整として、5月1日入社するも5月9日初出社のシフトとしやすいのですが、正社員は、入社して早々に上司や同僚が不在かつ業務指示が受けられない状態になります。
> そういった状態を回避する上のジャストアイディアとして、入社後付与を検討しておりました。

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