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有給休暇

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2022年04月10日 08:22

有給休暇に関してご教示ください。
私の認識では、例として就業規則による9日公休月に、9日公休を取得されていない場合は公休8日の有給休暇1日は成立せず、これは有給1日が付与されなく、公休1日に振り分けするが正しいと思います。
公休9日のうち、1公休日休日出勤して4時間勤務、この場合は公休は9日は取得していると判断して、有給休暇を取得することは可能でしょうか。
ご回答をお願いいたします。

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Re: 有給休暇

著者いつかいりさん

2022年04月10日 15:06

> 有給休暇に関してご教示ください。
> 私の認識では、例として就業規則による9日公休月に、9日公休を取得されていない場合は公休8日の有給休暇1日は成立せず、これは有給1日が付与されなく、公休1日に振り分けするが正しいと思います。
> 公休9日のうち、1公休日休日出勤して4時間勤務、この場合は公休は9日は取得していると判断して、有給休暇を取得することは可能でしょうか。


ご質問の前提として、月の公休をわりふる勤務予定表での運用とします。

9公休取得していないとはどういう状態でしょうか。使用者のミスで勤務予定表に8公休しか割り振らなかったのでしょうか。そうでなく、9公休割り振ってはいるが、休めた休日が実際8日しかなかったということでしょう。であれば、1休日労働した日として、36協定枠内であるか、その上で、割増賃金払いで完結です(労基法上)。年次有給休暇の問題ではまったくありません。8日しか実際休日に休めてなくても、労働日とした日はいくらでも時季指定して労働者は休暇できます。前者ミスであれば、年休の問題でなく、未到来の月内に1休日追加して割り振るか、後付けで働いた日のうちを休日労働日とし前述のとおり36協定枠内、割増賃金支払にて完結です。年次有給休暇の問題になりません。仮に先行して休暇取得した日を休日にすり替えることは違法です。

後段のご質問はそのとおりです。前段となんら判断に異にするところはありません。それとも前提となる、労働日休日の指定のしかたが根本的に異なるのでしたら、まずそれを質問に先だって明らかにされてください。


追加で演習問題

9公休のうち8休日出勤させ、のこる21労働日を全て休暇取得するケースだってありえます。1日しか休めた休日がないからという理由で年休拒否できません。




Re: 有給休暇

著者ぴぃちんさん

2022年04月10日 11:29

こんにちは。

貴社の雇用契約のルールが絡んでいるので,把握しきれない部分がありますが,

> 9日公休月

月のシフトをどのように作成されていますか?
月9日の休日という契約であれば,月に9日の休日がないシフトそのものが誤っていることになります。
9日の休日を含めてシフトを作成の上,本人と相談の上,休日の出勤をしてもらうということであれば,三六協定が締結されているのであれば,休日出勤した分の賃金をきちんと支払うことで労務してもらうことは可能です。

その上で,勤務日に有給休暇を取得することについては,特に問題ありません。


まず,きちんと契約を守ったシフトが作成してから,休日出勤有給休暇を対応していただければ解決すると思います。



> 有給休暇に関してご教示ください。
> 私の認識では、例として就業規則による9日公休月に、9日公休を取得されていない場合は公休8日の有給休暇1日は成立せず、これは有給1日が付与されなく、公休1日に振り分けするが正しいと思います。
> 公休9日のうち、1公休日休日出勤して4時間勤務、この場合は公休は9日は取得していると判断して、有給休暇を取得することは可能でしょうか。
> ご回答をお願いいたします。

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