相談の広場
教えてください。
この度、新入社員が入ったのですが、当月から残業代が発生したしています。
健康保険料、介護保険料、厚生眠い保険料は、その人が雇用時に提示された金額で算出してよいのでしょうか? そして残業代を計算して、雇用時の給与額に足したものから源泉税と雇用保険料を引くという方法で合っていますか?
それとも雇用時の給与額プラス残業代の額で、第一回目の社会保険料や厚生年金保険証を算出するのですか?
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こんにちは。
資格取得時の決定に従って,標準報酬月額は決まります。
雇用契約書の内容になりますね。
なので,残業していてもしていなくても資格取得時の決定による標準報酬月額に基づきます。
> そして残業代を計算して、雇用時の給与額に足したものから源泉税と雇用保険料を引くという方法で合っていますか?
貴社の給与計算期間がいつであり,支払いがいつであり,いつ支払いの給与から社会保険料を徴収されるのか,でもお返事が異なる部分がありますが,基本的には他の従業員と同様の計算になりますよ。
> 教えてください。
> この度、新入社員が入ったのですが、当月から残業代が発生したしています。
> 健康保険料、介護保険料、厚生眠い保険料は、その人が雇用時に提示された金額で算出してよいのでしょうか? そして残業代を計算して、雇用時の給与額に足したものから源泉税と雇用保険料を引くという方法で合っていますか?
> それとも雇用時の給与額プラス残業代の額で、第一回目の社会保険料や厚生年金保険証を算出するのですか?
> 教えてください。
> この度、新入社員が入ったのですが、当月から残業代が発生したしています。
> 健康保険料、介護保険料、厚生眠い保険料は、その人が雇用時に提示された金額で算出してよいのでしょうか? そして残業代を計算して、雇用時の給与額に足したものから源泉税と雇用保険料を引くという方法で合っていますか?
> それとも雇用時の給与額プラス残業代の額で、第一回目の社会保険料や厚生年金保険証を算出するのですか?
こんばんは。
社会保険加入届は済んでいますか。
その控や受付済みの決定書は届いていますか。
標準報酬決定書の額での控除で毎月変動しない固定額での控除です。
残業等で支給額が変わっても事業所から届け出をしない限り変わる事はありません。
まず標準報酬決定書の標準報酬額をご確認ください。
雇用保険は毎月に支給額…手取りではありません…に応じて計算しますので毎月同じとは限りません。変動します。
所得税も同様ですが扶養控除申告書の提出があるか無いかでも変わりますので書類の確認をしましょう。
とりあえず。
ぴぃちんさん
教えてくださって、ありがとうございます。
そうですよね。残業代を含めた額で健康保険料や厚生年金保険料を算出すると、何のために最初に報酬月額を定めたかが意味不明になりますものね。
そのかわり雇用保険料と源泉税は、残業代を足した額から算出する。
これで、いいはずですよね?
教えてください。
> この度、新入社員が入ったのですが、当月から残業代が発生したしています。
> 健康保険料、介護保険料、厚生眠い保険料は、その人が雇用時に提示された金額で算出してよいのでしょうか? そして残業代を計算して、雇用時の給与額に足したものから源泉税と雇用保険料を引くという方法で合っていますか?
> それとも雇用時の給与額プラス残業代の額で、第一回目の社会保険料や厚生年金保険証を算出するのですか?
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