相談の広場
お世話になっております。
表題の件について教えてください。
当社は、市内のほか近郊の町に1店舗構えています。
就業規則はありません。
勤務地手当は近郊の町に勤務する職員のみに支給されています。
近郊の町の店舗に勤務する職員が、私傷病のため欠勤することになりました。
後日、傷病手当金を申請する予定です。
勤務地手当は、割増賃金の算定基礎額に含めています。
この場合、勤務地手当は欠勤控除の対象となるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
うみのこさんも記載されていますが、貴社が規定する〇〇手当について、月額△円となっていて、欠勤の際や遅刻・早退の際に控除される規定があれば、それに従って控除します。
その規定がないのであれば、控除はできないという考えになります。
なので、貴社の規定を確認して判断していただくことになります。
> お世話になっております。
> 表題の件について教えてください。
> 当社は、市内のほか近郊の町に1店舗構えています。
> 就業規則はありません。
> 勤務地手当は近郊の町に勤務する職員のみに支給されています。
>
> 近郊の町の店舗に勤務する職員が、私傷病のため欠勤することになりました。
> 後日、傷病手当金を申請する予定です。
> 勤務地手当は、割増賃金の算定基礎額に含めています。
> この場合、勤務地手当は欠勤控除の対象となるのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
こんにちは。
欠勤控除の考え方は、ノーワーク・ノーペイの原則」に基づいた考え方から発生するものです。「ノーワーク・ノーペイ」とは、「労働者が働いていないぶんは、会社側が賃金を支払う義務がない」という考え方です。
欠勤控除の内容は会社ごとに決めることができます。
しかし、あいまいにしておくと社員とのトラブルに発展してしまいます。
詳細を決め就業規則に明記し、内容をはっきりさせておくことが必要でしょう。。
ご質問の件ですが。
> 近郊の町の店舗に勤務する職員が、私傷病のため欠勤することになりました。
> 後日、傷病手当金を申請する予定です。
> 勤務地手当は、割増賃金の算定基礎額に含めています。
> この場合、勤務地手当は欠勤控除の対象となるのでしょうか。
勤務手当にも多種多様ありますね。
仕事給的手当とは、仕事を物差しに金額を算定する手当をいい、主に次の4つに分類されます。
職務に関する手当:役職手当、営業手当等
能力に関する手当:技能手当、資格手当等
勤怠に関する手当:精皆勤手当等
成果に関する手当:歩合給、達成手当、無事故手当等
お話では、どの手当に関することなのかがわかりませんが、通常は勤怠に関する手当であれば、欠勤控除とすることもあります。
地域手当は、その地域に勤務する社員への生活支援とみなしますからあまり控除の対象とすることはないと思います。
概ねいずれの企業関係者も、以下の状況を踏まえて就業規則内での取り決めとしています。
各種手当の取り扱い 欠勤控除を計算する際、賃金だけでなく「諸手当」についても控除を検討する必要があります。
「皆勤手当」「家族手当」「通勤手当」「資格手当」「住宅手当」「役員報酬」「扶養手当」「役付手当」「役職手当」「傷病手当金」といった諸手当のうち、どれを控除の対象とするのか事前に決めておきましょう。
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